65歳以上でも社会保険・雇用保険に加入する?条件をわかりやすく解説

この記事は、企業の人事担当者や65歳前後で就業を考えている方、社労士や相談窓口に関わる人向けに書かれています。
この記事では、65歳以上で働く場合に社会保険と雇用保険がどのように扱われるか、加入要件や保険料の取り扱い、年金との関係、企業が注意すべき手続きや実務上のポイントをわかりやすく整理して解説します。

65歳以上でも社会保険・雇用保険に加入するのか

結論

結論として、65歳以上であっても、年齢だけで社会保険・雇用保険の加入可否が自動的に決まるわけではありません。
労働時間や雇用形態、報酬や雇用期間の見込みなどの要件を満たす場合には加入となることが多く、逆に適用除外や対象外となるケースも存在しますので、個別の条件確認が不可欠です。

年齢だけでは加入の有無は決まらない

社会保険や雇用保険は制度ごとに加入要件が定められており、年齢は一要素に過ぎません。
例えば厚生年金や健康保険は一定の労働時間以上で加入義務が生じることがあり、雇用保険も被保険者期間や労働時間基準が関係します。
従って65歳以上の労働者であっても、勤務条件次第では加入となる可能性が高いです。

加入要件を確認することが重要

企業側は採用や再雇用の際に加入条件を事前に確認し、必要であれば入社時に手続きを行う必要があります。
被保険者となるか否かの判定ミスは後から保険料追納や給付手続きの混乱を招くため、労働時間や報酬、雇用形態などを整理して判断することが重要です。

65歳以上の社会保険の加入条件

健康保険の加入要件

健康保険(被用者保険)については、通常、所定労働時間が同一事業所の一般社員と概ね同等であることや、短時間労働者であっても週の所定労働時間が一定基準を超える場合に被保険者となるルールがあります。
パートやアルバイトであっても、勤務時間や雇用期間の見込みが一定以上であれば加入対象となりますので、勤務条件を基に適用判定を行う必要があります。

厚生年金保険の加入要件

厚生年金保険は被用者として報酬があり、一定の要件を満たす者が対象です。
65歳以上であっても厚生年金の被保険者となるケースがあり、特にフルタイムや一般の社員と実質的に同等の働き方をする場合は加入義務が生じます。
短時間労働者については週所定労働日数や労働時間が基準を満たすかどうかで判断されます。

適用除外となるケース

事業所規模や雇用形態により適用除外となる場合があります。
例えば一定規模未満の事業所で適用されない被用者保険や、短期の派遣・臨時雇用で雇用期間が短く見込まれる場合は加入対象外となることがあり得ます。
適用除外や届出の取り扱いは個別の事情で異なるため、労使で確認することが重要です。

65歳以上の雇用保険の加入条件

加入要件

雇用保険は原則として週の所定労働時間や雇用期間の要件を満たす労働者が対象となります。
65歳以上でも、週の所定労働時間が一定時間以上(例:20時間以上)かつ31日以上の雇用見込みがある場合は被保険者となるのが一般的です。
被保険者の判定基準は法令や通達で定められており、具体的な算定が必要です。

高年齢被保険者とは

高年齢被保険者とは高齢者枠で雇用保険に加入する労働者を指し、65歳以上であっても加入対象となる場合があります。
制度上は高年齢者向けの給付や再就職支援が設けられているため、65歳以上で加入する場合の支給要件や給付内容は若年層と一部異なることがあります。
企業は支援制度の活用方法も検討すると良いです。

加入対象外となるケース

例えば短期間のアルバイトで雇用期間が30日以下と見込まれる場合や、週の労働時間が極めて短い場合は雇用保険の被保険者にならないことがあります。
また、厚生年金・健康保険のような被用者保険と同様、事業の形態や労働契約の特徴によって対象から除外されるケースがあるため個別判定が必要です。

社会保険と雇用保険の違い

加入条件の違い

社会保険(健康保険・厚生年金)は主に労働者が被用者として事業主の指揮命令下で働き、一定の労働時間や報酬基準を満たす場合に適用されます。
雇用保険は失業や再就職支援を目的とした制度で、雇用期間や所定労働時間の基準がポイントとなります。
両者は目的や要件が異なるため、同じ労働者でも片方のみ適用される場合があります。

保険料の違い

保険料の負担構造も異なります。
社会保険は標準報酬月額に基づいて事業主と本人が折半で保険料を負担するのが一般的です。
雇用保険料は原則として事業主と労働者が負担し、事業主の負担割合は社会保険と比べて異なります。
65歳以上で働く場合の報酬額や被保険者区分で保険料額は変動します。

給付内容の違い

給付内容も大きく異なります。
健康保険は医療費給付や傷病手当金等を提供し、厚生年金は老齢・障害・遺族年金などを支給します。
雇用保険は失業給付や就業促進給付など雇用継続や再就職支援が中心です。
65歳以上では年齢に応じた給付調整や給付対象の制限がある点も押さえておく必要があります。

項目社会保険(健康・厚生年金)雇用保険
主な目的医療と年金の保障失業対策と再就職支援
加入基準労働時間・報酬基準、被用者性労働時間・雇用期間見込みなど
保険料負担事業主と労働者で折半が基本事業主と労働者で負担(割合は異なる)
代表的給付医療給付・老齢年金・障害年金失業給付・就業促進金・高年齢向け給付

65歳以上を雇用する企業が注意したいポイント

再雇用時の手続き

定年後の再雇用を行う場合、雇用契約の締結に際して社会保険や雇用保険の適用判定を行い、必要な届出をしっかり実施する必要があります。
再雇用者は雇用形態や労働時間が変わることが多いため、保険適用や報酬額の変更に伴う手続きや就業規則の見直しも同時に検討することが望まれます。

資格取得届の提出

新たに被保険者となる場合や資格喪失が生じる場合には、資格取得届や資格喪失届の提出が必要です。
提出期限や必要書類を事前に確認し、給与計算や社会保険の事務と連携して遅延なく手続きを行うことが重要です。
届出漏れは事業主に不利益が生じる可能性があります。

勤務時間を確認する

65歳以上であっても被保険者判定の中心は勤務時間です。
週の所定労働時間や月の総労働時間、勤務日数の見込みを明確にし、パート・短時間労働者の場合は短時間労働者基準に沿って判定してください。
勤務時間の変更がある場合は定期的な見直しが必要です。

保険料の取扱い

健康保険料

健康保険料は報酬に基づいて算定され、事業主と被保険者が原則折半で負担します。
65歳以上で働く場合でも報酬がある限り保険料が発生することがありますが、扶養状況や他の公的医療保険の適用関係により負担や給付の関係が変わる場合があるため、個別に確認が必要です。

厚生年金保険料

厚生年金保険料は標準報酬月額に応じて算定され、事業主と被保険者で負担します。
65歳以上の被保険者となるケースでは保険料の支払い義務が生じますが、年金受給との関係や在職老齢年金制度の適用により年金額が調整されることがあるため、報酬や加入状況を踏まえて総合的に検討する必要があります。

雇用保険料

雇用保険料は労働者と事業主が負担し、料率は法令で定められています。
65歳以上で加入する場合でも保険料の徴収が必要となることがあるため、給与計算システムで正確に控除されるように設定することが大切です。
また、高年齢向けの助成金や給付制度を活用することで負担軽減が図れる場合があります。

年金との関係

老齢厚生年金

老齢厚生年金は、被保険者期間に応じて支給される年金で、65歳到達時に支給が開始されるのが原則です。
65歳以上で被保険者として働き、厚生年金に加入することで将来の年金額に影響を及ぼすことがあります。
加入期間が延びれば年金額の増加につながる可能性があるため、就労と年金のバランスを考慮すると良いでしょう。

在職老齢年金

在職老齢年金は、年金を受け取りながら一定の報酬を得ていると年金の一部が停止または減額される制度です。
65歳以上で働く場合、高収入であると年金が調整されることがあるため、収入見込みと年金受給の選択(受給開始の繰下げ等)を検討することが重要です。
具体的な調整の仕組みは細かいため専門家に相談するのが有効です。

年金受給と社会保険の関係

年金受給開始後も社会保険の被保険者となることは可能ですが、被保険者となることで厚生年金保険料の支払いが続き、かつ在職老齢年金の調整対象となる場合があります。
健康保険については受給者でも被扶養者の適用や加入継続の可否が問題となるため、年金受給と就労の組合せを事前に確認することが大切です。

よくある質問

70歳以上でも厚生年金に加入するのか

原則として年齢だけで加入できない・できるが決まるわけではありません。
70歳以上でも厚生年金の被保険者となる場合がありますが、実務上は雇用条件や保険の適用基準に従って判断されます。
年齢上限が制度上自動的に設けられているわけではないため、勤務実態で判定してください。

65歳以上でも失業給付を受けられるか

65歳以上でも雇用保険に加入していて受給資格期間を満たしていれば、原則として失業給付の対象になります。
ただし高年齢者向けの給付や受給条件が若年層と異なる場合があり、受給期間や要件に特別な扱いがあるため、個別のケースごとにハローワーク等で確認することをおすすめします。

パートでも加入するのか

パートやアルバイトであっても、所定労働時間や雇用期間の見込みが一定の基準を超える場合は社会保険や雇用保険の加入対象となります。
短時間労働者向けの判定基準や週の労働時間に関するルールを基に加入判定を行い、該当する場合は手続きを行ってください。

  • パートでも週の労働時間が基準を満たせば加入対象になる。
  • 雇用期間が31日以上見込まれる場合は雇用保険の可能性がある。
  • 勤務実態に基づき継続的に判定する必要がある。

関連する制度との違い

高年齢雇用継続給付との違い

高年齢雇用継続給付は、高年齢者の就業継続を促進するために支給される制度で、給与が低下した場合の一部補填などが行われます。
これは社会保険や雇用保険そのものではなく、雇用促進のための給付制度であるため目的や給付要件が異なります。
企業は両制度の違いを理解し併用可能性を検討するのが有効です。

後期高齢者医療制度との違い

後期高齢者医療制度は75歳以上(一定の障害者は65歳以上)を対象とした医療保険制度で、65歳から74歳の人は一般的に被用者保険や国民健康保険で医療を受けます。
65歳から74歳の間は被用者保険に加入する場合があり、後期高齢者医療制度とは適用年齢や保険料・給付内容が異なる点に留意が必要です。

国民健康保険との違い

国民健康保険は自営業者や被用者保険に加入していない人が対象であり、保険料の算定方法や扶養の扱いが被用者保険と異なります。
65歳以上で被用者保険から外れると国民健康保険に加入する必要が生じる場合があり、保険料や給付の違いを事前に確認することが重要です。

制度対象者目的・特徴
高年齢雇用継続給付再雇用・高年齢労働者雇用継続での賃金低下を補填する給付
後期高齢者医療制度75歳以上等高齢者向け医療制度、適用年齢が異なる
国民健康保険被用者保険に未加入の者保険料算定や扶養の扱いが被用者保険と異なる

社労士が企業へ提案できること

加入要件を確認する

社労士は企業に対して個別の雇用条件を整理し、社会保険・雇用保険の適用判定を行う支援ができます。
具体的には勤務時間や報酬、雇用期間見込みの確認を行い、加入漏れや誤判定がないよう助言や書類作成支援を行うことができます。
事前診断によりリスクを低減できます。

再雇用制度を整備する

定年後の再雇用制度や高年齢者向けの就業ルールを整備する際に、社労士は就業規則の改定や再雇用契約書の作成支援、保険適用に関する指導を行えます。
これにより法令遵守と従業員の働きやすさを両立させる制度設計が可能になります。

社会保険・雇用保険手続きを支援する

社労士は資格取得届・喪失届の作成・提出や被保険者算定、保険料や給付の相談対応など実務的な手続きを代行または支援できます。
企業の事務負担を減らし、適切なタイミングで適用判断と届出を行うことが重要です。

まとめ|65歳以上でも加入要件を満たせば社会保険・雇用保険の対象になる

年齢ではなく制度ごとの加入要件を確認しよう

まとめると、65歳以上であっても社会保険や雇用保険の加入要件を満たせば被保険者となる可能性が高く、年齢のみで自動的に加入外になるわけではありません。
企業と労働者双方が就労条件を明確化し、必要な手続きを適切に行うことが重要です。
疑問がある場合は社労士や年金・保険窓口へ相談することをおすすめします。

この記事を書いた人

岩本浩一社会保険労務士・採用定着士
岩本 浩一(いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表社員

採用と定着に特化した人事労務のスペシャリスト。愛媛県社会保険労務士会所属(登録番号:3806011)。愛媛県松山市を拠点に、地元企業のみならず全国の企業の組織成長を支援している。「人手不足を解消し、持続可能な組織をつくる」ことをミッションに掲げ、理論と現場のリアリティを融合させたコンサルティングを展開。

特に「企業型確定拠出年金(企業型DC)」を活用した退職金制度の構築に定評がある。従業員の将来設計を支える福利厚生の整備と、経営側のコスト効率化を両立させる専門的なスキームにより、採用力の強化と離職率の低下を同時に実現。数多くの中小企業における組織課題を解決へ導いてきた。

地域経済への貢献にも注力しており、地元メディア『愛媛経済レポート』にて採用定着をテーマとした連載を長期にわたり担当。また、AI技術を活用した情報発信のパイオニアとしても活動しており、YouTubeチャンネル『あいパートナーズ AI労働解説』やPodcast『博識な猫タマとクロの資料解説』を通じて、労働法や人事トレンドの最新情報を、経営者や人事担当者に向けて分かりやすく解説している。