農業の社長様へ。「農業は残業代がいらないと聞いた」「従業員の労災は、どうなっているのだろう」「収穫の時期だけ、人を雇いたい」。農業は、天候や季節に追われて、人のことは後回しになりがちです。「うちは大丈夫だろうか」と思いながら、確かめる時間も、相談できる相手もない。そんな社長様のために、このページを作りました。
お問い合わせフォームへ お電話:089-909-9094(平日9:00〜18:00)
初回のお見積りは無料です。ご契約は、お見積りをご覧いただいたあとです。まずは、気になる点を1つだけ、お聞かせください。
農業の社長様へ:次の質問に、答えられますか?
- □「農業だから残業代はいらない」とされるのは、どの規定なのか、説明できますか。
- □夜の10時を過ぎて働く従業員の賃金は、どう扱っていますか。
- □従業員が畑や作業場でけがをしたとき、労災保険が使えるかどうか、答えられますか。
- □社長様ご自身や、家族が、農作業でけがをしたときの備えは、ありますか。
- □収穫期だけ雇う人に、期間や賃金を、書面で渡していますか。
- □外国人材を受け入れているか、受け入れを考えている場合、雇い入れ時の届出などを、確認していますか。
- □夏の暑い日の、ハウスや畑での作業の決まりが、ありますか。
- □日給や出来高で払っている賃金を、1時間あたりに直したとき、最低賃金を下回っていないと言い切れますか。
ひとつでも自信がなければ、それがご相談のきっかけです。 まだ依頼を決めていない段階でも、かまいません。
お問い合わせフォームへ お電話:089-909-9094(平日9:00〜18:00)
農業でよくある5つの話
話1:「農業は残業代なし」は、一部の話です
農業には、労働時間・休憩・休日に関する規定が、適用されないという決まりがあります。農作業は、天候や季節に左右されるためです。そのため、「農業は残業代はいらない」と言われることがあります。ところが、除外されるのは、労働時間・休憩・休日の規定だけです。
夜10時から朝5時までの深夜に働いた分の割増賃金は、農業でも必要です。年次有給休暇も、条件を満たせば与えなければなりません。最低賃金も、労働条件を書面で示すことも、常時10人以上を雇う事業所(農場)なら就業規則も、変わりません。農業の中でも、直売所での販売や加工の作業は、扱いが同じとは限らないため、実際の作業の内容を、うかがって確認します。なお、林業は、この除外に含まれません。
話2:従業員の労災は、「個人経営か、法人か」で分かれます
農業の労災保険は、経営の形によって扱いが違います。法人の農業は、従業員の人数にかかわらず、加入が必要です。個人経営で、常時5人以上の従業員を使っている場合も、加入が必要です。ところが、個人経営で、常時5人未満の場合は、加入が任意とされています。この任意の扱いは、法律の改正でなくなることが決まっています(時期は政令で決まります)。ただし、事業主が特別加入をしている場合などは、加入が必要になります。
加入していない場合でも、仕事中のけがについて、事業主に補償の責任は残ります。農林水産省によると、2024年の農作業中の死亡事故は287人で、前の年より51人増えました(従事者全体の数字で、従業員だけの数ではありません)。社長様ご自身や家族が、トラクターなどの農業機械を使う作業でけがをしたときに備える「特別加入」という仕組みもあります。対象になるかどうかは、作業の内容や経営の形で決まります。
もうひとつ、夏の暑さ対策です。暑さ指数28以上(または気温31度以上)で、連続1時間以上か1日4時間を超える作業が対象です。具合が悪くなった人を見つけたときの連絡先と、応急の手順を決めて、従業員に知らせておくことが、事業者の義務になりました(2025年6月から)。ハウスや屋外の作業が多い農業では、「うちの決まりは、これでいいのか」を確かめておきたい点です。
話3:社会保険も、「個人か、法人か」で変わります
農業は、社会保険(健康保険・厚生年金)が義務づけられる業種として、法律に挙げられていません。そのため、個人経営の農家は、従業員が5人以上でも、加入の義務はありません。一方、法人になると、従業員の人数にかかわらず、加入が必要です。法人化を考えるとき、保険料の負担が増えることは、先に確認しておきたい点です。
また、2029年10月1日に、この業種の要件が、なくなる予定です。ただし、すでに営業している個人の事業所は、当分の間、対象外とされる予定です(2026年10月時点で、施行前です)。いつ、何が変わるのかは、最新の情報を確認しながら、お伝えします。
話4:季節雇用と、外国人材の受入れ
収穫期だけ雇う人、毎年同じ時期に来てもらう人。短い契約でも、働く場所、仕事の内容、期間、賃金などは、書面で示さなければなりません。働く場所と仕事の内容は、将来変わりうる範囲も含めて示します。契約に期間がある場合は、更新の有無や、更新の上限も、示す必要があります。同じ人との契約が通算5年を超えると、本人が申し込めば、期間の定めのない契約(無期転換)になります。契約のない期間が6か月以上あれば、それまでの期間は数え直しになります。申し込める時期になったら、そのことも書面で知らせる必要があります。
外国人材を雇う場合は、雇い入れたときと、辞めたときに、ハローワークへの届出が必要です。仕事の内容が、在留資格で認められた範囲に合っているかも、確かめておきたい点です。技能実習に代わる「育成就労」の制度は、2027年4月1日に始まる予定です(2026年10月時点で、施行前です)。当事務所では、在留資格の申請手続きは、行っていません。
話5:人手の確保と定着も、労務とつながっています
人が見つからない。来てもらっても、続かない。繁忙期に人が足りない。そのたびに、募集し直し、教え直す。その手間は、小さくありません。
賃金の払い方、休みの取り方、けがをしたときの備え。これがあいまいなままだと、働く人は「ちゃんと見てもらえていない」と感じるかもしれません。愛媛県の最低賃金は、2026年11月1日から1,093円です(愛媛労働局の発表)。ルールが明確で、安心して働ける職場は、長く続けてもらうための土台のひとつになります。労務を整えることは、採用と定着の土台づくりでもあります。
当事務所ができること
労務の点検から、制度の整備、採用と定着まで、農業に多い論点を中心に、次のような内容をご提案します。まずは、現状の問題点をおうかがいします。
- 労働時間と賃金の点検:深夜の割増、最低賃金、日給・出来高の賃金を、一緒に確認します。
- 労災・社会保険・雇用保険の確認:経営の形(個人・法人)に応じて、加入の要否を整理します。
- 季節雇用・外国人材の雇用管理:労働条件の書面、届出、契約期間の管理を整えます。
- 就業規則・賃金規程の整備:農業の働き方に合った形に整えます。
- 採用と定着のサポート:辞めない職場づくりを、ご一緒に考えます。
農業に特化している事務所ではありませんが、農業に多い論点は理解したうえで、対応します。なお、補助金・助成金の申請や、許可・登録の申請、在留資格の申請は、行っていません。
お問い合わせフォームへ お電話:089-909-9094(平日9:00〜18:00)
採用と定着のご支援もしています
人が見つからない、来てもらっても続かない。そんなお悩みはありませんか。当事務所は、労務の点検だけでなく、採用と定着のご支援も行っています。求人票の書き方、面接で伝えること、入社後に長く働いてもらうための職場のルールづくりまで、人が辞めない仕組みを、ご一緒に作ります。詳しくは、採用定着支援のご案内をご覧ください。
ご相談の流れ
- ヒアリング:いまのお困りごとと、現在の勤務・賃金のルールをおうかがいします。電話でも、お越しいただいても、オンラインでも構いません。
- お見積り:問題点と、ご提案内容、費用をご提示します。初回のお見積りは無料です。
- サービスの開始:お見積りにご納得いただけたら、ご契約のうえ、サービスを始めます。
「まだ依頼するか決めていない」「何から話せばよいか分からない」という段階でも、気になる点を1つだけ、お聞かせください。
よくあるご質問
Q. 農業に特化していますか。
A. 特化している事務所ではありません。農業に多い論点を理解して対応します。
Q. 相談したら、必ず依頼しないといけませんか。
A. いいえ。初回のお見積りは無料で、ご契約はお見積りをご覧いただいたあとです。
Q. 費用は、どのくらいかかりますか。
A. ご相談の内容によって異なります。ヒアリングのあとに、お見積りをご提示します。初回のお見積りは無料です。
Q. 電話やオンラインでも相談できますか。
A. はい。電話やオンラインでも、ご相談をお受けします。
Q. 家族だけで経営している農家でも、相談できますか。
A. はい。ご家族だけの農家でも、労災の特別加入のご相談など、お受けします。特別加入の申請は、特別加入団体を通じて行います。
お問い合わせフォームへ お電話:089-909-9094(平日9:00〜18:00)













