農業の社長様へ。「農業は残業代がいらないと聞いた」「従業員の労災は、どうなっているのだろう」「収穫の時期だけ、人を雇いたい」。農業は、天候や季節に追われて、人のことは後回しになりがちです。「うちは大丈夫だろうか」と思いながら、確かめる時間も、相談できる相手もない。そんな社長様のために、このページを作りました。

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初回のお見積りは無料です。ご契約は、お見積りをご覧いただいたあとです。まずは、気になる点を1つだけ、お聞かせください。

農業の社長様へ:次の質問に、答えられますか?

  • □「農業だから残業代はいらない」とされるのは、どの規定なのか、説明できますか。
  • □夜の10時を過ぎて働く従業員の賃金は、どう扱っていますか。
  • □従業員が畑や作業場でけがをしたとき、労災保険が使えるかどうか、答えられますか。
  • □社長様ご自身や、家族が、農作業でけがをしたときの備えは、ありますか。
  • □収穫期だけ雇う人に、期間や賃金を、書面で渡していますか。
  • □外国人材を受け入れているか、受け入れを考えている場合、雇い入れ時の届出などを、確認していますか。
  • □夏の暑い日の、ハウスや畑での作業の決まりが、ありますか。
  • □日給や出来高で払っている賃金を、1時間あたりに直したとき、最低賃金を下回っていないと言い切れますか。

ひとつでも自信がなければ、それがご相談のきっかけです。 まだ依頼を決めていない段階でも、かまいません。

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農業でよくある5つの話

話1:「農業は残業代なし」は、一部の話です

農業には、労働時間・休憩・休日に関する規定が、適用されないという決まりがあります。農作業は、天候や季節に左右されるためです。そのため、「農業は残業代はいらない」と言われることがあります。ところが、除外されるのは、労働時間・休憩・休日の規定だけです。

夜10時から朝5時までの深夜に働いた分の割増賃金は、農業でも必要です。年次有給休暇も、条件を満たせば与えなければなりません。最低賃金も、労働条件を書面で示すことも、常時10人以上を雇う事業所(農場)なら就業規則も、変わりません。農業の中でも、直売所での販売や加工の作業は、扱いが同じとは限らないため、実際の作業の内容を、うかがって確認します。なお、林業は、この除外に含まれません。

農業で適用されない規定と適用される規定農業で適用されないのは、時間外・休日の割増賃金を含む労働時間・休憩・休日の規定。適用されるのは、深夜の割増賃金、年次有給休暇、最低賃金、労働条件の書面での明示、常時10人以上を雇う事業所の就業規則。林業はこの除外に含まれない、という2列の対比図。適用されない規定・労働時間の規定・休憩の規定・休日の規定(時間外・休日の割増賃金を含む)適用される規定・深夜(夜10時〜朝5時)の割増賃金・年次有給休暇・最低賃金・労働条件の書面での明示・就業規則(常時10人以上を雇う事業所)林業は、この除外に含まれません

話2:従業員の労災は、「個人経営か、法人か」で分かれます

農業の労災保険は、経営の形によって扱いが違います。法人の農業は、従業員の人数にかかわらず、加入が必要です。個人経営で、常時5人以上の従業員を使っている場合も、加入が必要です。ところが、個人経営で、常時5人未満の場合は、加入が任意とされています。この任意の扱いは、法律の改正でなくなることが決まっています(時期は政令で決まります)。ただし、事業主が特別加入をしている場合などは、加入が必要になります。

加入していない場合でも、仕事中のけがについて、事業主に補償の責任は残ります。農林水産省によると、2024年の農作業中の死亡事故は287人で、前の年より51人増えました(従事者全体の数字で、従業員だけの数ではありません)。社長様ご自身や家族が、トラクターなどの農業機械を使う作業でけがをしたときに備える「特別加入」という仕組みもあります。対象になるかどうかは、作業の内容や経営の形で決まります。

もうひとつ、夏の暑さ対策です。暑さ指数28以上(または気温31度以上)で、連続1時間以上か1日4時間を超える作業が対象です。具合が悪くなった人を見つけたときの連絡先と、応急の手順を決めて、従業員に知らせておくことが、事業者の義務になりました(2025年6月から)。ハウスや屋外の作業が多い農業では、「うちの決まりは、これでいいのか」を確かめておきたい点です。

労災保険の適用の分かれ目2026年10月時点。法人の農業は人数にかかわらず加入が必要。個人経営で常時5人以上は加入が必要。個人経営で常時5人未満は任意だが、事業主が特別加入をしている場合などは加入が必要、という判定図。労災保険の適用の分かれ目(2026年10月時点)法人の農業人数にかかわらず、加入が必要個人経営で、常時5人以上加入が必要個人経営で、常時5人未満加入は任意(ただし、事業主が特別加入をしている場合などは、加入が必要)

話3:社会保険も、「個人か、法人か」で変わります

農業は、社会保険(健康保険・厚生年金)が義務づけられる業種として、法律に挙げられていません。そのため、個人経営の農家は、従業員が5人以上でも、加入の義務はありません。一方、法人になると、従業員の人数にかかわらず、加入が必要です。法人化を考えるとき、保険料の負担が増えることは、先に確認しておきたい点です。

また、2029年10月1日に、この業種の要件が、なくなる予定です。ただし、すでに営業している個人の事業所は、当分の間、対象外とされる予定です(2026年10月時点で、施行前です)。いつ、何が変わるのかは、最新の情報を確認しながら、お伝えします。

話4:季節雇用と、外国人材の受入れ

収穫期だけ雇う人、毎年同じ時期に来てもらう人。短い契約でも、働く場所、仕事の内容、期間、賃金などは、書面で示さなければなりません。働く場所と仕事の内容は、将来変わりうる範囲も含めて示します。契約に期間がある場合は、更新の有無や、更新の上限も、示す必要があります。同じ人との契約が通算5年を超えると、本人が申し込めば、期間の定めのない契約(無期転換)になります。契約のない期間が6か月以上あれば、それまでの期間は数え直しになります。申し込める時期になったら、そのことも書面で知らせる必要があります。

外国人材を雇う場合は、雇い入れたときと、辞めたときに、ハローワークへの届出が必要です。仕事の内容が、在留資格で認められた範囲に合っているかも、確かめておきたい点です。技能実習に代わる「育成就労」の制度は、2027年4月1日に始まる予定です(2026年10月時点で、施行前です)。当事務所では、在留資格の申請手続きは、行っていません。

これから変わる予定の制度2026年10月時点で、いずれも施行前。2027年4月1日に育成就労制度が始まる予定。2029年10月1日に社会保険の業種要件がなくなる予定で、すでにある個人の事業所は当分の間、対象外。5人未満の個人経営の農業も労災保険の加入が必要になるが、時期は政令で定める日、という時系列図。2027年4月1日|育成就労制度技能実習に代わる制度が、始まる予定(2026年10月時点で、 施行前)2029年10月1日|社会保険の業種要件要件がなくなる予定。すでに営業している個人の事業所は、 当分の間、対象外の予定(2026年10月時点で、施行前)政令で定める日|労災保険の加入任意の扱いがなくなり、常時5人未満の個人経営の農業も、 加入が必要になる(時期は政令で決まる。2026年10月時点 で、施行前)

話5:人手の確保と定着も、労務とつながっています

人が見つからない。来てもらっても、続かない。繁忙期に人が足りない。そのたびに、募集し直し、教え直す。その手間は、小さくありません。

賃金の払い方、休みの取り方、けがをしたときの備え。これがあいまいなままだと、働く人は「ちゃんと見てもらえていない」と感じるかもしれません。愛媛県の最低賃金は、2026年11月1日から1,093円です(愛媛労働局の発表)。ルールが明確で、安心して働ける職場は、長く続けてもらうための土台のひとつになります。労務を整えることは、採用と定着の土台づくりでもあります。

当事務所ができること

労務の点検から、制度の整備、採用と定着まで、農業に多い論点を中心に、次のような内容をご提案します。まずは、現状の問題点をおうかがいします。

  1. 労働時間と賃金の点検:深夜の割増、最低賃金、日給・出来高の賃金を、一緒に確認します。
  2. 労災・社会保険・雇用保険の確認:経営の形(個人・法人)に応じて、加入の要否を整理します。
  3. 季節雇用・外国人材の雇用管理:労働条件の書面、届出、契約期間の管理を整えます。
  4. 就業規則・賃金規程の整備:農業の働き方に合った形に整えます。
  5. 採用と定着のサポート:辞めない職場づくりを、ご一緒に考えます。

農業に特化している事務所ではありませんが、農業に多い論点は理解したうえで、対応します。なお、補助金・助成金の申請や、許可・登録の申請、在留資格の申請は、行っていません。

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採用と定着のご支援もしています

人が見つからない、来てもらっても続かない。そんなお悩みはありませんか。当事務所は、労務の点検だけでなく、採用と定着のご支援も行っています。求人票の書き方、面接で伝えること、入社後に長く働いてもらうための職場のルールづくりまで、人が辞めない仕組みを、ご一緒に作ります。詳しくは、採用定着支援のご案内をご覧ください。

ご相談の流れ

  1. ヒアリング:いまのお困りごとと、現在の勤務・賃金のルールをおうかがいします。電話でも、お越しいただいても、オンラインでも構いません。
  2. お見積り:問題点と、ご提案内容、費用をご提示します。初回のお見積りは無料です。
  3. サービスの開始:お見積りにご納得いただけたら、ご契約のうえ、サービスを始めます。

「まだ依頼するか決めていない」「何から話せばよいか分からない」という段階でも、気になる点を1つだけ、お聞かせください。

よくあるご質問

Q. 農業に特化していますか。

A. 特化している事務所ではありません。農業に多い論点を理解して対応します。

Q. 相談したら、必ず依頼しないといけませんか。

A. いいえ。初回のお見積りは無料で、ご契約はお見積りをご覧いただいたあとです。

Q. 費用は、どのくらいかかりますか。

A. ご相談の内容によって異なります。ヒアリングのあとに、お見積りをご提示します。初回のお見積りは無料です。

Q. 電話やオンラインでも相談できますか。

A. はい。電話やオンラインでも、ご相談をお受けします。

Q. 家族だけで経営している農家でも、相談できますか。

A. はい。ご家族だけの農家でも、労災の特別加入のご相談など、お受けします。特別加入の申請は、特別加入団体を通じて行います。

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