診療所・クリニックの院長先生へ。当直や夜間の扱い、職員の有給休暇、看護師さんが続かない悩み。診療に集中したいのに、労務のことまで手が回らない。そんな院長先生のために、このページを作りました。

お問い合わせフォームへ お電話:089-909-9094(平日9:00〜18:00)

初回のお見積りは無料です。ご契約は、お見積りをご覧いただいたあとです。まずは、気になる点を1つだけ、お聞かせください。

診療所・クリニックの院長先生へ:次の質問に、答えられますか?

  • □当直や夜間の勤務を、どう扱っているか、説明できますか。
  • □職員の労働時間を、毎月、正確につかめていますか。
  • □有給休暇を、年5日、取らせていますか(年10日以上付与されるパートも含めて)。
  • □職員を雇うときの、労働条件の書面は、整っていますか(2024年4月から、働く場所や仕事内容が変わる範囲も書面で示すことが必要になりました)。
  • □就業規則は、いまの働き方に合っていますか。
  • □辞めた看護師さん、受付の方の、本当の理由を、ご存じですか。

ひとつでも自信がなければ、それがご相談のきっかけです。

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診療所・クリニックでよくある3つの話

話1:「当直」のつもりが、実態は通常の勤務のことがあります

当直は、労働基準監督署の許可を受けた「宿日直」であれば、通常の勤務とは別の扱いになります。許可がない、あるいは夜間も通常の診療と変わらない状態であれば、労働時間として数え、時間外なら割増賃金が必要です。2024年4月から、雇っている医師の時間外・休日労働にも上限(原則 年960時間)ができ、当直を宿日直として扱えるかどうかが、上限の計算に響きます。

当直の扱い許可を受けた宿日直は通常の勤務とは別の扱い。許可がない、または実態が通常の診療と変わらない場合は、労働時間として数え、時間外なら割増賃金が必要。許可を受けた宿日直軽い業務が中心→ 通常の勤務とは別の扱い許可がない/実態が通常の診療と変わらない→ 労働時間として数える時間外なら、割増賃金が必要

話2:有給休暇は、年5日が会社の義務です

年10日以上の有給休暇が付与される職員は、パートも含めて、年5日の取得が会社の義務です。取得できていないと、会社が罰則を受けることがあります。

有給休暇は年5日が会社の義務年10日以上の有給休暇が付与される職員は、パートも含めて、年5日の取得が会社の義務である。付与される職員年10日以上パートも含みます会社の義務年5日の取得取得できていないと、会社が罰則を受けることがあります。

話3:職員が続かないのは、診療の質にも響きます

看護師さんや受付の方が続かないと、採用の手間と費用がかさみ、残った職員の負担も増えます。当事務所は、採用と定着の支援も行っています。

当事務所ができること

  • ✓当直・夜間を含む、勤務のルールと賃金の点検
  • ✓就業規則・労働条件の書面の整備
  • ✓有給休暇の管理の仕組みづくり
  • ✓採用と定着のサポート

医療・診療所に特化している事務所ではありませんが、この分野に多い論点は理解したうえで、対応します。

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採用と定着のご支援もしています

看護師さんや受付の方が見つからない、続かない。そんなお悩みはありませんか。当事務所は、労務の点検だけでなく、採用と定着のご支援も行っています。求人票の書き方、面接で伝えること、入社後に長く働いてもらうための職場のルールづくりまで、人が辞めない仕組みを、ご一緒に作ります。詳しくは、採用定着支援のご案内をご覧ください。

ご相談の流れ

  1. ヒアリング:いまのお困りごとと、現在の勤務・賃金のルールをおうかがいします。電話でも、お越しいただいても、オンラインでも構いません。
  2. お見積り:問題点と、ご提案内容、費用をご提示します。初回のお見積りは無料です。
  3. サービスの開始:お見積りにご納得いただけたら、ご契約のうえ、サービスを始めます。

「まだ依頼するか決めていない」「何から話せばよいか分からない」という段階でも、気になる点を1つだけ、お聞かせください。

よくあるご質問

Q. 医療・診療所に特化していますか。

A. 特化している事務所ではありません。この分野に多い論点を理解して対応します。

Q. 診療報酬の請求もお願いできますか。

A. 診療報酬の請求は行っていません。労務の点検や、定着の支援をご依頼ください。

Q. 費用は、どのくらいかかりますか。

A. ご相談の内容によって異なります。ヒアリングのあとに、お見積りをご提示します。初回のお見積りは無料です。

Q. 電話やオンラインでも相談できますか。

A. はい。電話やオンラインでも、ご相談をお受けします。

Q. 有給休暇の管理の仕組みも、相談できますか。

A. はい。現在の管理の方法をうかがい、年5日の取得を確実にする仕組みを一緒に考えます。