美容院・理容店・エステサロンの経営者様へ。業務委託のスタッフの扱い、練習や準備の時間、給与から引いてよいもの、社会保険。人の入れ替わりが多く、施術で一日が終わるほど、決まりごとは後回しになります。「うちは大丈夫だろうか」と思いながら、確かめる時間も、相談できる相手もない。そんな経営者様のために、このページを作りました。
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初回のお見積りは無料です。ご契約は、お見積りをご覧いただいたあとです。まずは、気になる点を1つだけ、お聞かせください。
美容・理容の経営者様へ:次の質問に、答えられますか?
- □業務委託で働いてもらっているスタッフが、実態として「従業員」にあたらないと、説明できますか。
- □閉店後の練習や、朝の掃除・ミーティングの時間を、労働時間として扱うかどうか、決めていますか。
- □練習の時間まで含めて時給に直したとき、最低賃金を下回っていないと言い切れますか。
- □材料費、商品の買い取り、お客様への弁償を、給与から引いていませんか。
- □「辞めるなら研修費を返して」と、決めていませんか。
- □個人経営のお店で、社会保険に入る必要があるのかないのか、説明できますか。
- □18歳未満のスタッフがいる場合、働かせてよい時間の決まりを、確認していますか。
- □最近辞めたスタッフの、本当の理由を、ご存じですか。
ひとつでも自信がなければ、それがご相談のきっかけです。 まだ依頼を決めていない段階でも、かまいません。
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美容・理容でよくある5つの話
話1:契約書が「業務委託」でも、働き方の実態で決まります
席を借りて自分のお客様を持つスタッフもいれば、お店のシフトに入り、お店の予約で施術するスタッフもいます。どちらも「業務委託」と呼ばれていることがあります。ところが、契約書の名前が業務委託でも、実際に会社の指示で動き、時間や場所を決められ、仕事を断れないなら、法律上は「従業員」と見られることがあります。
従業員と見られると、残業代、有給休暇、社会保険の話が出てきます。逆に、本当に業務委託だと言える場合でも、2024年11月からは、フリーランス法で、取引の条件を書面などで示すことや、報酬を決められた期日までに支払うことが求められます。業務委託から雇用に切り替えるときは、労働条件を書面で示す必要があります(2024年4月から、働く場所と仕事の内容が変わる範囲も示します。期間の定めがあれば、更新の上限も)。自社のスタッフがどちらにあたるのか、契約書と働き方の両方から確認することが大切です。
話2:練習や準備の時間は、労働時間でしょうか
閉店後のカットの練習、朝の掃除、開店前のミーティング。美容・理容では、技術を磨く時間と、お店のための作業が、つながっていることが多いはずです。
掃除・開店準備・ミーティングは、お店の仕事なので、原則として労働時間です。練習は分けて考えます。お店の指示があったり、参加しないと不利益があったりするなら、労働時間です。「全員参加」と決めていたり、出ないと評価が下がったりする場合です。先輩がみんな残っていて帰れない雰囲気も、指示とみなされることがあります。本当に自由参加で、出なくても何も変わらないなら、労働時間でない可能性があります。
労働時間なら、その分の賃金が必要で、1日8時間・1週40時間(従業員が常時10人未満のお店は、1週44時間)を超えれば割増の残業代も要ります。人数はお店ごとに、パートも含めて数えます。18歳未満のスタッフには、44時間の特例は使えません。
見落としやすいのが最低賃金です。愛媛県の最低賃金は、2026年11月1日から1,093円です(愛媛労働局の発表)。練習の時間まで入れて、1時間あたりに直したとき、下回っていないか。なお、18歳未満のスタッフは、原則として夜10時から朝5時まで働かせられません。
話3:「個人のお店だから社会保険は関係ない」とは限りません
理容・美容の個人経営のお店は、現在の制度では、従業員が5人以上でも、社会保険(健康保険・厚生年金)に入ることが法律で義務づけられていません。一方、法人になると、従業員の人数にかかわらず、加入が必要です。法人化や、店舗の統合を考えるときは、保険料の負担が変わります。
また、2029年10月以降に開業する、従業員5人以上の個人のお店は、社会保険への加入が必要になります(すでにあるお店は、当分の間、対象外の予定)。2026年10月時点で、施行前です。社会保険に入っていないスタッフの将来の年金や、採用への影響も、あわせて考えたい点です。
話4:給与から引いてよいもの、いけないもの
材料費や商品の買い取り、お客様への弁償、遅刻の罰金。お店の都合で、給与から引いていることはありませんか。給与は、全額を払うのが原則で、引けるのは、税金や社会保険料のほか、労使で書面の協定を結んだものなどに限られます。スタッフの同意があるからといって、何でも自由に引けるわけではありません。
「やめるなら研修費を返す」「ノルマに届かなければ罰金」のように、辞めたときや失敗したときの金額をあらかじめ決めておくことも、認められない場合があります。貸付や立て替えとの区別も含め、内容によって判断が分かれるため、決める前にご確認ください。すでに決めてある場合は、いまの運用が問題ないかを、一緒に点検します。引いている項目と金額を、一覧にして見せていただくだけでも、確認できます。
話5:スタッフの定着も、労務とつながっています
育てたスタッフが独立する。入ってもすぐ辞める。そのたびに、採用し直し、教え直す。その手間と費用は、小さくありません。
休みの取り方、練習時間の扱い、給与の仕組み。これがあいまいなままだと、スタッフは「ちゃんと見てもらえていない」と感じるかもしれません。ルールが明確で、将来の見通しが持てる職場は、長く続けてもらうための土台のひとつになります。労務を整えることは、採用と定着の土台づくりでもあります。
当事務所ができること
労務の点検から、制度の整備、採用と定着まで、美容・理容に多い論点を中心に、次のような内容をご提案します。まずは、現状の問題点をおうかがいします。
- 業務委託スタッフとの契約の点検:契約書と、実際の働き方を、一緒に確認します。
- 労働時間と賃金の点検:練習や準備の時間の扱い、最低賃金との関係を確認します。
- 就業規則・賃金規程の整備:給与からの引き去りや、休みのルールを、お店の実態に合った形に整えます。
- 社会保険の確認:お店の形(個人・法人)に応じて、対象になるかを整理します。
- 採用と定着のサポート:辞めないスタッフの職場づくりを、ご一緒に考えます。
美容・理容に特化している事務所ではありませんが、この分野に多い論点は理解したうえで、対応します。なお、保健所への開設の届出など、お店の開設に関する手続きは、行っていません。
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採用と定着のご支援もしています
スタッフが見つからない、入ってもすぐ辞める。そんなお悩みはありませんか。当事務所は、労務の点検だけでなく、採用と定着のご支援も行っています。求人票の書き方、面接で伝えること、入社後に長く働いてもらうための職場のルールづくりまで、人が辞めない仕組みを、ご一緒に作ります。詳しくは、採用定着支援のご案内をご覧ください。
ご相談の流れ
- ヒアリング:いまのお困りごとと、現在の勤務・賃金のルールをおうかがいします。電話でも、お越しいただいても、オンラインでも構いません。
- お見積り:問題点と、ご提案内容、費用をご提示します。初回のお見積りは無料です。
- サービスの開始:お見積りにご納得いただけたら、ご契約のうえ、サービスを始めます。
「まだ依頼するか決めていない」「何から話せばよいか分からない」という段階でも、気になる点を1つだけ、お聞かせください。
よくあるご質問
Q. 美容・理容に特化していますか。
A. 特化している事務所ではありません。この分野に多い論点を理解して対応します。
Q. 相談したら、必ず依頼しないといけませんか。
A. いいえ。初回のお見積りは無料で、ご契約はお見積りをご覧いただいたあとです。
Q. 費用は、どのくらいかかりますか。
A. ご相談の内容によって異なります。ヒアリングのあとに、お見積りをご提示します。初回のお見積りは無料です。
Q. 電話やオンラインでも相談できますか。
A. はい。電話やオンラインでも、ご相談をお受けします。
Q. 業務委託のスタッフとの契約も、見てもらえますか。
A. はい。契約書の内容と、実際の働き方をうかがい、点検します。
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