運送業の社長様へ。ドライバーの残業代、荷待ちの時間、歩合給、拘束時間の基準、そしてトラック新法。ここ数年で、運送業をめぐる決まりごとは、大きく変わりました。「うちは大丈夫だろうか」と思いながら、確かめる時間も、相談できる相手もない。そんな社長様のために、このページを作りました。
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初回のお見積りは無料です。ご契約は、お見積りをご覧いただいたあとです。まずは、気になる点を1つだけ、お聞かせください。
運送業の社長様へ:次の質問に、答えられますか?
- □荷待ちの時間を、労働時間として数えているか、はっきり答えられますか。
- □歩合給のドライバーの残業代を、どう計算して払っているか、説明できますか。
- □「基本給に残業代を含んでいる」と、金額と時間数を示せますか。
- □運行記録(デジタコなど)と給与の計算が合っているか、毎月見ていますか。
- □2024年4月からドライバーにも残業の上限がかかっていますが、自社の36協定は対応していますか。
- □拘束時間や休息時間の基準(改善基準告示)を、守れているか、点検したことがありますか。
- □トラック新法で、何がすでに変わり、何がこれからなのか、説明できますか。
- □最近辞めたドライバーの、本当の理由を、ご存じですか。
ひとつでも自信がなければ、それがご相談のきっかけです。 まだ依頼を決めていない段階でも、かまいません。
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運送業でよくある5つの話
話1:荷待ちは、「待っているだけ」ではありません
荷物の積み下ろしの順番を待つ時間。ドライバーはハンドルを握っておらず、車の中で休んでいることもあります。ところが、「呼ばれたらすぐ動く」状態で待っているなら、その時間は、法律上、労働時間です。完全に自由に過ごせて、すぐに呼ばれることもない時間とは、扱いが違います。
荷待ちを労働時間として数えていないと、実際より短い労働時間で給与を計算していることになり、残業代の払い不足につながります。ドライバーが退職したあとに、まとめて請求されることもあります。まずは、荷待ちがどのくらいあるのか、運行記録から確認することが大切です。
話2:歩合給でも、残業代は別に必要です
運送業では、走った距離や運んだ量に応じて払う「歩合給」が、よく使われます。そのなかで、「歩合給の中に残業代も含んでいる」という運用が見られます。ところが、歩合給のうち、どこまでが通常の賃金で、どこからが残業代なのか。これを分けて示せないと、残業代を払ったことにならない場合があります。最高裁でも、この点が争われた事例があります。
未払いの残業代は、当分の間、3年分までさかのぼって請求できることになっています。1人あたりの金額が小さくても、ドライバーの人数と年数をかけると、会社にとって大きな負担になります。給与明細の上で残業代を分けていても、残業が増えるとその分だけ歩合給が減る仕組みになっていると、残業代を払ったことにならないと最高裁は判断しています。明細の見た目ではなく、残業が増えたときに、支給の総額がどう動くかを確かめてください。
話3:2024年4月から、ドライバーにも残業の上限があります
2024年4月から、ドライバーの残業にも、上限が設けられました。特別な事情があって特別条項を結んでも、1年960時間までです。この上限を守るためには、会社が結ぶ「36協定」の書き方も、ドライバーの分は別に整える必要があります。
もうひとつ、ドライバーには、拘束時間と休息時間の基準(改善基準告示)があります。たとえば、1日の拘束時間は13時間以内が基本で、上限は15時間です。休息期間は、連続して11時間以上を与えるよう努め、9時間を下回らないことが原則です(長距離運送などには例外があります)。残業の上限だけを守っていても、この基準を超えていることがあります。「うちの36協定は、これでいいのか」は、見直しが必要になりやすい点です。厚生労働省が2026年8月に公表した令和7年の監督指導の結果では、監督に入った自動車運転者を使用する4,123事業場のうち81.2%で、法令違反が見つかっています(監督に入った事業場の中での割合で、業界全体の違反率ではありません)。
話4:トラック新法で、運送会社に求められることが変わります
2025年6月に、トラック運送の法律の改正と、新しい法律が、まとめて公布されました(トラック新法と呼ばれています)。すでに施行された部分と、これから施行される部分があります。
2026年4月には、違法な白トラックの利用についての荷主などへの規制と、運送を再委託する回数を制限する努力義務が、始まりました。これからは、運送会社の許可が、5年ごとに更新を受けなければ効力を失う「更新制」になる予定です。更新のときには、法令の遵守や、安全の確保、社会保険料をきちんと納めているかなどの状況が確認される方向と示されています。また、ドライバーの能力を公正に評価し、適正な賃金を払うなど、処遇を確保する措置が事業者の義務になり、許可の更新の要件にも含まれる方向です。更新の申請と審査は、施行後2年の経過措置ののちに始まる予定です。運賃・料金が、適正な原価を下回らないようにする制限も、これから導入される予定です。具体的な日付は、まだ決まっていません(2026年10月時点。公布から3年以内、2028年6月までの間に、政令で定める日)。「いつ、何が変わるのか」は、最新の情報を確認しながら、お伝えします。
話5:ドライバーの定着も、労務とつながっています
ドライバーが足りない。採ってもすぐ辞める。そのたびに、求人を出し直し、教育し直す。その費用と手間は、小さくありません。
賃金の払い方や、労働時間の管理があいまいなままだと、ドライバーは「ちゃんと見てもらえていない」と感じるかもしれません。残業代の払い方が明確で、休息の取りやすい職場にすることは、ドライバーに続けてもらうための土台のひとつになります。労務を整えることは、採用と定着の土台づくりでもあります。
当事務所ができること
労務の点検から、制度の整備、採用と定着まで、運送業に多い論点を中心に、次のような内容をご提案します。まずは、現状の問題点をおうかがいします。
- 未払い残業代のリスクの点検:荷待ちの時間や、運行記録と給与の突き合わせを、一緒に確認します。
- 賃金制度の見直し:歩合給や固定残業代の制度を、シミュレーションをしながら、ドライバーの手取りへの影響を確認してご提案します。
- 就業規則・賃金規程・36協定の整備:ドライバーの上限と改善基準告示に合わせて、会社の実態に合った形に整えます。
- トラック新法への備え:何が変わるのかを整理し、会社として準備することをお伝えします。
- 採用と定着のサポート:辞めないドライバーの職場づくりを、ご一緒に考えます。
運送業に特化している事務所ではありませんが、運送業に多い論点は理解したうえで、対応します。
運送業のご相談は、次の3つのページで詳しくご案内しています。未払い賃金、就業規則、トラック新法のページです。
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採用と定着のご支援もしています
ドライバーが足りない、採ってもすぐ辞める。そんなお悩みはありませんか。当事務所は、労務の点検だけでなく、採用と定着のご支援も行っています。求人票の書き方、面接で伝えること、入社後に長く働いてもらうための職場のルールづくりまで、人が辞めない仕組みを、ご一緒に作ります。詳しくは、採用定着支援のご案内をご覧ください。
ご相談の流れ
- ヒアリング:いまのお困りごとと、現在の勤務・賃金のルールをおうかがいします。電話でも、お越しいただいても、オンラインでも構いません。
- お見積り:問題点と、ご提案内容、費用をご提示します。初回のお見積りは無料です。
- サービスの開始:お見積りにご納得いただけたら、ご契約のうえ、サービスを始めます。
「まだ依頼するか決めていない」「何から話せばよいか分からない」という段階でも、気になる点を1つだけ、お聞かせください。
よくあるご質問
Q. 運送業に特化していますか。
A. 特化している事務所ではありません。運送業に多い論点を理解して対応します。
Q. 相談したら、必ず依頼しないといけませんか。
A. いいえ。初回のお見積りは無料で、ご契約はお見積りをご覧いただいたあとです。
Q. 費用は、どのくらいかかりますか。
A. ご相談の内容によって異なります。ヒアリングのあとに、お見積りをご提示します。初回のお見積りは無料です。
Q. 電話やオンラインでも相談できますか。
A. はい。電話やオンラインでも、ご相談をお受けします。
Q. 自社の36協定が、ドライバーの上限に対応しているか、見てもらえますか。
A. はい。現在の36協定を拝見し、運転者の上限に対応しているかを点検します。
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