運送会社の社長様へ。「トラック新法」という言葉は聞くけれど、結局、自社に何が関係するのか分からない。すでに変わったことと、これから変わることを、整理して知りたい。そんな社長様のために、このページを作りました。

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初回のお見積りは無料です。ご契約は、お見積りをご覧いただいたあとです。まずは、気になる点を1つだけ、お聞かせください。

運送会社の社長様へ:次の質問に、答えられますか?

  • □トラック新法で、すでに施行された内容を、説明できますか。
  • □これから変わる内容と、その時期を、説明できますか。
  • □許可の更新で確認される内容に、自社が備えられているか、考えたことがありますか。
  • □社会保険の加入や、保険料の納付が、きちんとできているか、確認していますか。
  • □ドライバーの労働時間と賃金の払い方を、点検したことがありますか。
  • □運賃・料金が、原価を下回っていないか、把握していますか。

ひとつでも自信がなければ、それがご相談のきっかけです。 まだ依頼を決めていない段階でも、かまいません。

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トラック新法とは

2025年6月11日に、貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律と、貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律が、公布されました。この2つをあわせて、トラック適正化二法と呼ばれ、一般に「トラック新法」と言われています。

目的は、運送業界の取引を適正にし、ドライバーの働く環境を整えることです。法律の内容は、段階的に施行されます。

すでに施行された内容と、これから

新しい法律(推進法)は、公布の日に施行されています。また、改正された貨物自動車運送事業法のうち、2026年4月1日から施行されたのは、次の内容です。 違法な白トラックの利用についての荷主などへの規制、運送の仕事を再委託する回数を制限する努力義務、そして、貨物利用運送事業者への規定の準用です。

これから施行されるのは、許可の更新制、適正原価を下回る運賃・料金の制限、ドライバーの処遇を確保する措置の義務などです。 許可の更新制では、許可を受けた運送会社が、5年ごとに更新を受けなければ、許可の効力を失います。国土交通省の資料では、更新のときに、法令の遵守、輸送の安全の確保、社会保険料の納付、適正な原価に基づく運賃の収受などの状況が確認される方向と示されています。具体的な基準は、これから定められます。更新の申請と審査は、施行後2年の経過措置ののちに始まる予定です。

施行日は、2026年10月時点で、まだ決まっていません。法律の公布から3年以内(2028年6月まで)の間に、政令で定める日とされています。

トラック新法の施行の流れ2025年6月11日に公布。2026年4月1日に、白トラックの利用についての荷主などへの規制、再委託の回数を制限する努力義務、貨物利用運送事業者への規定の準用が施行済み。許可の更新制などは、施行日が未定(2026年10月時点)で、公布から3年以内(2028年6月まで)の間に政令で定める日。トラック新法の施行の流れ2025年6月11日 公布新しい法律(推進法)は、公布の日に施行2026年4月1日 施行済み違法な白トラックの利用についての荷主などへの規制運送の仕事を再委託する回数を制限する努力義務貨物利用運送事業者への規定の準用これから 施行日は未定(2026年10月時点)許可の更新制適正原価を下回る運賃・料金の制限ドライバーの処遇を確保する措置の義務など公布から3年以内(2028年6月まで)の間に、政令で定める日

労務に関わるところ

トラック新法には、運送会社の労務に関わる内容が、いくつも含まれます。ひとつは、社会保険です。更新のときに、社会保険料の納付などの状況が確認される方向と示されているので、加入すべき人が加入できているか、保険料を納めているかを、いまのうちに確認しておくことが大切です。

ふたつめは、ドライバーの処遇です。能力を公正に評価し、適正な賃金を払うなど、処遇を確保する措置が、事業者の義務になり、許可の更新の要件にも含まれる方向です(これから施行)。賃金制度や評価制度の整備が、備えになります。みっつめは、労働時間と賃金です。ドライバーの労働時間の上限や、残業代の払い方は、法律の改正に関わらず、守らなければなりません。詳しくは、運送業のご案内や、運送業の未払い賃金のページをご覧ください。

いまから準備できること

施行日が決まっていなくても、いまから準備できることがあります。社会保険の加入状況の確認、労働時間と賃金の払い方の点検、運賃・料金の原価の把握、そして、法改正の情報を定期的に確認することです。

なお、運送事業の許可の申請や更新の手続きそのものは、行政書士の業務で、当事務所では行っていません。当事務所は、社会保険や労務管理の面から、備えをお手伝いします。

いまから準備できる4つのこと施行日が決まっていなくても準備できることは、社会保険の加入状況の確認、労働時間と賃金の払い方の点検、運賃・料金の原価の把握、法改正の情報の定期的な確認の4つです。いまから準備できる4つのこと1社会保険の加入状況を確認する2労働時間と賃金の払い方を点検する3運賃・料金の原価を把握する4法改正の情報を定期的に確認する

当事務所ができること

  1. 社会保険の加入状況の確認:加入すべき人が加入できているか、一緒に確認します。
  2. 労働時間・賃金の点検と、処遇の整備:荷待ちの時間や歩合給の残業代を点検し、ドライバーの処遇を確保するための賃金制度・評価制度を整えます。
  3. 就業規則・賃金規程・36協定の整備:法改正と実態に合わせて整えます。
  4. 法改正の情報のご案内:何が、いつ変わるのかを、最新の情報を確認しながら、お伝えします。
  5. 採用と定着のサポート:辞めないドライバーの職場づくりを、ご一緒に考えます。

運送業に特化している事務所ではありませんが、運送業に多い論点は理解したうえで、対応します。

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採用と定着のご支援もしています

ドライバーが足りない、採ってもすぐ辞める。そんなお悩みはありませんか。当事務所は、労務の点検だけでなく、採用と定着のご支援も行っています。求人票の書き方、面接で伝えること、入社後に長く働いてもらうための職場のルールづくりまで、人が辞めない仕組みを、ご一緒に作ります。詳しくは、採用定着支援のご案内をご覧ください。

ご相談の流れ

  1. ヒアリング:いまのお困りごとと、会社の状況をおうかがいします。電話でも、お越しいただいても、オンラインでも構いません。
  2. お見積り:問題点と、ご提案内容、費用をご提示します。初回のお見積りは無料です。
  3. サービスの開始:お見積りにご納得いただけたら、ご契約のうえ、サービスを始めます。

よくあるご質問

Q. トラック新法は、いつから全面施行されますか。

A. すでに施行された部分と、施行日が決まっていない部分があります。許可の更新制などは、2026年10月時点で施行日が決まっておらず、公布から3年以内(2028年6月まで)の間に、政令で定める日とされています。

Q. 許可の更新の手続きも、お願いできますか。

A. 許可の申請や更新の手続きは、行政書士の業務のため、当事務所では行っていません。社会保険や労務管理の面から、備えをお手伝いします。

Q. 運送業に特化していますか。

A. 特化している事務所ではありません。運送業に多い論点を理解して対応します。

Q. 費用は、どのくらいかかりますか。

A. ご相談の内容によって異なります。ヒアリングのあとに、お見積りをご提示します。初回のお見積りは無料です。

Q. 電話やオンラインでも相談できますか。

A. はい。電話やオンラインでも、ご相談をお受けします。

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