障害福祉・児童福祉事業所の施設長様へ。常勤換算の数え方、就労継続支援の利用者さんの賃金、虐待防止の取り組み、そして2026年12月25日に施行されるこども性暴力防止法。利用者さんの支援に手いっぱいで、職員の働き方のルールは後回しになっていませんか。そんな施設長様のために、このページを作りました。

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初回のお見積りは無料です。ご契約は、お見積りをご覧いただいたあとです。まずは、気になる点を1つだけ、お聞かせください。

障害福祉・児童福祉事業所の施設長様へ:次の質問に、答えられますか?

  • □常勤・常勤換算の職員数を、勤務時間から、正しく数えていますか。
  • □育児や介護で短時間勤務をしている職員がいる場合の数え方を、確認していますか。
  • □就労継続支援A型の利用者さんを、労働者として、最低賃金以上で雇っていますか。
  • □夜間に職員が泊まる事業所では、夜勤と宿直を分けて扱っていますか。
  • □虐待防止の研修や委員会の時間を、労働時間として扱っていますか。
  • □利用者さんやご家族からの理不尽な要求から、職員を守る決まりがありますか。
  • □児童発達支援や放課後等デイサービスの場合、2026年12月25日に施行されるこども性暴力防止法への備えを、説明できますか。
  • □辞めた職員の、本当の理由を、ご存じですか。

ひとつでも自信がなければ、それがご相談のきっかけです。 まだ依頼を決めていない段階でも、かまいません。

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障害福祉・児童福祉でよくある5つの話

話1:職員が1人辞めると、配置の基準を満たせなくなることがあります

障害福祉の事業所には、職員の配置の基準があります。このとき使うのが、「常勤換算」という数え方です。職員の勤務時間を、事業所で定めた常勤の勤務時間数で割って数えます。その事業所の常勤の勤務時間が週32時間を下回る場合は、32時間を基本にするとされています。

育児や介護のために短い時間で働いている職員には、週30時間以上の勤務で「1」と数える特例があります。ただし、使えるのは、育児・介護休業法の短縮措置などが講じられている職員に限られます。ですから、1人の退職や、1人の時短勤務への変更で、常勤換算の人数が基準を下回ることがあります。

あわせて、短時間で働く職員が多い事業所では、社会保険の確認も欠かせません。厚生年金の加入者が、運営する法人全体で51人以上の法人では、週の所定労働時間が20時間以上で、2か月を超えて雇う見込みがあるパートなど(学生を除く)も、対象です。法人全体で数えますので、複数の事業所を運営していれば、合計の人数になります。2026年10月からは、月8万8,000円という賃金の条件がなくなりました。50人以下の法人でも、正職員の4分の3以上の時間・日数で働くパートは、もともと加入の対象です。

常勤換算の考え方常勤換算は、職員の勤務時間を、事業所で定めた常勤の勤務時間数で割って数える。常勤の勤務時間が週32時間を下回る事業所は、32時間を基本にする。育児・介護のための短縮措置などを受けている職員は、週30時間以上の勤務で1と数える特例がある。常勤換算の考え方職員の勤務時間÷事業所で定めた常勤の勤務時間数=常勤換算の人数常勤の勤務時間が週32時間を下回る事業所は、32時間を基本にする。特例(育児・介護)育児・介護のための短縮措置などを受けている職員は、週30時間以上の勤務で「1」と数える。

話2:就労継続支援A型の利用者さんは、「労働者」です

就労継続支援A型では、利用者さんと雇用契約を結びます。雇用契約を結んでいる以上、その利用者さんは、労働基準法などの労働者で、最低賃金法も適用されます(許可を受けた減額の特例を除きます)。愛媛県の最低賃金は、2026年11月1日から1,093円です(それまでは1,033円)。

一方、B型や、雇用契約によらない利用者さんに払うのは「工賃」で、月額の平均が3,000円を下回らないようにすることが、基準で定められています。「A型なのに、工賃の感覚で払っていないか」「休憩や有給休暇、労災などの扱いは、職員と同じように整っているか」。利用者さんであると同時に、働く人でもある。その線引きを、一度確かめておくと安心です。

就労継続支援A型とB型の違いA型は雇用契約を結ぶ労働者で、労働基準法などと最低賃金法が適用される(許可を受けた減額の特例を除く)。B型や雇用契約によらない場合は工賃で、月額の平均が3,000円を下回らないようにする。愛媛県の最低賃金は1,033円から、2026年11月1日から1,093円。就労継続支援A型とB型の違いA型雇用契約を結ぶ労働者労働基準法などと最低賃金法が適用される(許可を受けた減額の特例を除く)B型・雇用契約によらない雇用契約によらない工賃月額の平均が3,000円を下回らないようにする愛媛県の最低賃金1,033円1,093円2026年11月1日から

話3:虐待防止の取り組みと、職員を守る決まり

障害福祉サービスの事業所には、虐待を防ぐための取り組みが求められています。虐待防止の委員会、職員への研修、責任者を置くことなどです。これらが行われていないと、報酬が減る(減算される)場合があります。

大切なのは、職員が追い詰められないことです。研修や委員会に出る時間を、労働時間として扱っているか。気になることを見つけた職員が、安心して相談できる窓口があるか。疑いが出たときの対応の手順があるか。こうした決まりが整っていないと、職員は声を上げにくくなります。

また、2026年10月から、利用者さんやご家族などからの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)についても、事業所が職員を守る対応をとることが、義務になりました。窓口を決める、手順を作るなど、小さな事業所でも準備が必要です。

話4:児童発達支援・放課後等デイサービスなどは、こども性暴力防止法も

子どもに関わる仕事で、性暴力を防ぐための新しい法律(こども性暴力防止法)が、2026年12月25日に施行されます。学校や保育所などのほか、障害児入所施設や、指定を受けた児童発達支援・放課後等デイサービスなども、義務の対象に含まれています。障害児を受け入れる居宅介護や短期入所などは、国の認定を受ける仕組み(任意)です。成人の方だけを対象とする事業所は、義務の対象ではありません。

求められるのは、子どもへの性暴力を防ぐための措置です。そのため、就業規則や、採用の流れ、個人情報の扱いのルールを、見直す必要が出てきます。国への手続きそのものではなく、事業所のルールを新しい制度に合わせる部分を、一緒に考えることができます。対象になるかどうかは、事業の種類によって異なります。詳しくは、ご相談ください。

こども性暴力防止法:2026年12月25日に施行2026年12月25日に施行されるこども性暴力防止法。障害児入所施設や、指定を受けた児童発達支援・放課後等デイサービスなどは義務の対象。障害児を受け入れる居宅介護や短期入所などは、国の認定を受ける仕組み(任意)。成人の方だけを対象とする事業所は、義務の対象ではない。こども性暴力防止法:2026年12月25日に施行義務の対象障害児入所施設指定を受けた児童発達支援指定を受けた放課後等デイサービス国の認定を受ける仕組み(任意)障害児を受け入れる居宅介護障害児を受け入れる短期入所成人の方だけを対象とする事業所は、義務の対象ではありません。対象になるかどうかは、事業の種類によって異なります。

話5:職員の定着も、労務とつながっています

支援の質は、職員の安定に支えられています。ところが、採ってもすぐ辞める、残った職員の負担が増える、という悪循環になっていませんか。

勤務時間の決め方、夜間の扱い、研修の時間、相談できる体制。こうした働き方のルールがあいまいだと、職員は「ちゃんと見てもらえていない」と感じるかもしれません。労務を整えることは、採用と定着の土台づくりでもあります。

当事務所ができること

労務の点検から、制度の整備、採用と定着まで、障害福祉・児童福祉に多い論点を中心に、次のような内容をご提案します。まずは、事業所の現状をおうかがいします。

  1. 勤務時間と賃金のルールの点検:常勤換算や短時間勤務の職員の働き方、夜間の扱い、研修の時間を、一緒に確認します。
  2. 就業規則・賃金規程・労働条件の書面の整備:A型の利用者さんの雇用契約(期間を定めた有期のものが多くあります)を含め、実態に合った形に整えます。2024年4月からは、勤務する場所や業務が変わる範囲、契約を更新する上限なども、書面で示す必要があります。
  3. 職員を守る決まりづくり:虐待防止に関わる職員の相談窓口や、カスタマーハラスメントへの対応を整えます。
  4. こども性暴力防止法に向けた、事業所のルールの見直し:就業規則や採用の流れを、制度に合わせて整えます。
  5. 採用と定着のサポート:辞めない職場づくりを、ご一緒に考えます。

なお、福祉・介護職員等処遇改善加算の申請、助成金の申請、事業所の指定申請や加算の届出は、当事務所では行っていません。 ご希望の場合は、ほかの専門家にご相談ください。

障害福祉・児童福祉に特化している事務所ではありませんが、この分野に多い論点は理解したうえで、対応します。

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採用と定着のご支援もしています

人が足りない、採ってもすぐ辞めてしまう。そんなお悩みはありませんか。当事務所は、労務の点検だけでなく、採用と定着のご支援も行っています。求人票の書き方、面接で伝えること、入社後に長く働いてもらうための職場のルールづくりまで、人が辞めない仕組みを、ご一緒に作ります。詳しくは、採用定着支援のご案内をご覧ください。

ご相談の流れ

  1. ヒアリング:いまのお困りごとと、現在の勤務・賃金のルールをおうかがいします。電話でも、お越しいただいても、オンラインでも構いません。
  2. お見積り:問題点と、ご提案内容、費用をご提示します。初回のお見積りは無料です。
  3. サービスの開始:お見積りにご納得いただけたら、ご契約のうえ、サービスを始めます。

「まだ依頼するか決めていない」「何から話せばよいか分からない」という段階でも、気になる点を1つだけ、お聞かせください。

よくあるご質問

Q. 障害福祉・児童福祉に特化していますか。

A. 特化している事務所ではありません。この分野に多い論点を理解して対応します。

Q. 相談したら、必ず依頼しないといけませんか。

A. いいえ。初回のお見積りは無料で、ご契約はお見積りをご覧いただいたあとです。

Q. 費用は、どのくらいかかりますか。

A. ご相談の内容によって異なります。ヒアリングのあとに、お見積りをご提示します。初回のお見積りは無料です。

Q. 電話やオンラインでも相談できますか。

A. はい。電話やオンラインでも、ご相談をお受けします。

Q. 福祉・介護職員等処遇改善加算の申請や、事業所の指定申請もお願いできますか。

A. 申請は行っていません。労務の点検や、定着の支援をご依頼ください。

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