障害福祉・児童福祉事業所の施設長様へ。常勤換算の数え方、就労継続支援の利用者さんの賃金、虐待防止の取り組み、そして2026年12月25日に施行されるこども性暴力防止法。利用者さんの支援に手いっぱいで、職員の働き方のルールは後回しになっていませんか。そんな施設長様のために、このページを作りました。
お問い合わせフォームへ お電話:089-909-9094(平日9:00〜18:00)
初回のお見積りは無料です。ご契約は、お見積りをご覧いただいたあとです。まずは、気になる点を1つだけ、お聞かせください。
障害福祉・児童福祉事業所の施設長様へ:次の質問に、答えられますか?
- □常勤・常勤換算の職員数を、勤務時間から、正しく数えていますか。
- □育児や介護で短時間勤務をしている職員がいる場合の数え方を、確認していますか。
- □就労継続支援A型の利用者さんを、労働者として、最低賃金以上で雇っていますか。
- □夜間に職員が泊まる事業所では、夜勤と宿直を分けて扱っていますか。
- □虐待防止の研修や委員会の時間を、労働時間として扱っていますか。
- □利用者さんやご家族からの理不尽な要求から、職員を守る決まりがありますか。
- □児童発達支援や放課後等デイサービスの場合、2026年12月25日に施行されるこども性暴力防止法への備えを、説明できますか。
- □辞めた職員の、本当の理由を、ご存じですか。
ひとつでも自信がなければ、それがご相談のきっかけです。 まだ依頼を決めていない段階でも、かまいません。
お問い合わせフォームへ お電話:089-909-9094(平日9:00〜18:00)
障害福祉・児童福祉でよくある5つの話
話1:職員が1人辞めると、配置の基準を満たせなくなることがあります
障害福祉の事業所には、職員の配置の基準があります。このとき使うのが、「常勤換算」という数え方です。職員の勤務時間を、事業所で定めた常勤の勤務時間数で割って数えます。その事業所の常勤の勤務時間が週32時間を下回る場合は、32時間を基本にするとされています。
育児や介護のために短い時間で働いている職員には、週30時間以上の勤務で「1」と数える特例があります。ただし、使えるのは、育児・介護休業法の短縮措置などが講じられている職員に限られます。ですから、1人の退職や、1人の時短勤務への変更で、常勤換算の人数が基準を下回ることがあります。
あわせて、短時間で働く職員が多い事業所では、社会保険の確認も欠かせません。厚生年金の加入者が、運営する法人全体で51人以上の法人では、週の所定労働時間が20時間以上で、2か月を超えて雇う見込みがあるパートなど(学生を除く)も、対象です。法人全体で数えますので、複数の事業所を運営していれば、合計の人数になります。2026年10月からは、月8万8,000円という賃金の条件がなくなりました。50人以下の法人でも、正職員の4分の3以上の時間・日数で働くパートは、もともと加入の対象です。
話2:就労継続支援A型の利用者さんは、「労働者」です
就労継続支援A型では、利用者さんと雇用契約を結びます。雇用契約を結んでいる以上、その利用者さんは、労働基準法などの労働者で、最低賃金法も適用されます(許可を受けた減額の特例を除きます)。愛媛県の最低賃金は、2026年11月1日から1,093円です(それまでは1,033円)。
一方、B型や、雇用契約によらない利用者さんに払うのは「工賃」で、月額の平均が3,000円を下回らないようにすることが、基準で定められています。「A型なのに、工賃の感覚で払っていないか」「休憩や有給休暇、労災などの扱いは、職員と同じように整っているか」。利用者さんであると同時に、働く人でもある。その線引きを、一度確かめておくと安心です。
話3:虐待防止の取り組みと、職員を守る決まり
障害福祉サービスの事業所には、虐待を防ぐための取り組みが求められています。虐待防止の委員会、職員への研修、責任者を置くことなどです。これらが行われていないと、報酬が減る(減算される)場合があります。
大切なのは、職員が追い詰められないことです。研修や委員会に出る時間を、労働時間として扱っているか。気になることを見つけた職員が、安心して相談できる窓口があるか。疑いが出たときの対応の手順があるか。こうした決まりが整っていないと、職員は声を上げにくくなります。
また、2026年10月から、利用者さんやご家族などからの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)についても、事業所が職員を守る対応をとることが、義務になりました。窓口を決める、手順を作るなど、小さな事業所でも準備が必要です。
話4:児童発達支援・放課後等デイサービスなどは、こども性暴力防止法も
子どもに関わる仕事で、性暴力を防ぐための新しい法律(こども性暴力防止法)が、2026年12月25日に施行されます。学校や保育所などのほか、障害児入所施設や、指定を受けた児童発達支援・放課後等デイサービスなども、義務の対象に含まれています。障害児を受け入れる居宅介護や短期入所などは、国の認定を受ける仕組み(任意)です。成人の方だけを対象とする事業所は、義務の対象ではありません。
求められるのは、子どもへの性暴力を防ぐための措置です。そのため、就業規則や、採用の流れ、個人情報の扱いのルールを、見直す必要が出てきます。国への手続きそのものではなく、事業所のルールを新しい制度に合わせる部分を、一緒に考えることができます。対象になるかどうかは、事業の種類によって異なります。詳しくは、ご相談ください。
話5:職員の定着も、労務とつながっています
支援の質は、職員の安定に支えられています。ところが、採ってもすぐ辞める、残った職員の負担が増える、という悪循環になっていませんか。
勤務時間の決め方、夜間の扱い、研修の時間、相談できる体制。こうした働き方のルールがあいまいだと、職員は「ちゃんと見てもらえていない」と感じるかもしれません。労務を整えることは、採用と定着の土台づくりでもあります。
当事務所ができること
労務の点検から、制度の整備、採用と定着まで、障害福祉・児童福祉に多い論点を中心に、次のような内容をご提案します。まずは、事業所の現状をおうかがいします。
- 勤務時間と賃金のルールの点検:常勤換算や短時間勤務の職員の働き方、夜間の扱い、研修の時間を、一緒に確認します。
- 就業規則・賃金規程・労働条件の書面の整備:A型の利用者さんの雇用契約(期間を定めた有期のものが多くあります)を含め、実態に合った形に整えます。2024年4月からは、勤務する場所や業務が変わる範囲、契約を更新する上限なども、書面で示す必要があります。
- 職員を守る決まりづくり:虐待防止に関わる職員の相談窓口や、カスタマーハラスメントへの対応を整えます。
- こども性暴力防止法に向けた、事業所のルールの見直し:就業規則や採用の流れを、制度に合わせて整えます。
- 採用と定着のサポート:辞めない職場づくりを、ご一緒に考えます。
なお、福祉・介護職員等処遇改善加算の申請、助成金の申請、事業所の指定申請や加算の届出は、当事務所では行っていません。 ご希望の場合は、ほかの専門家にご相談ください。
障害福祉・児童福祉に特化している事務所ではありませんが、この分野に多い論点は理解したうえで、対応します。
お問い合わせフォームへ お電話:089-909-9094(平日9:00〜18:00)
採用と定着のご支援もしています
人が足りない、採ってもすぐ辞めてしまう。そんなお悩みはありませんか。当事務所は、労務の点検だけでなく、採用と定着のご支援も行っています。求人票の書き方、面接で伝えること、入社後に長く働いてもらうための職場のルールづくりまで、人が辞めない仕組みを、ご一緒に作ります。詳しくは、採用定着支援のご案内をご覧ください。
ご相談の流れ
- ヒアリング:いまのお困りごとと、現在の勤務・賃金のルールをおうかがいします。電話でも、お越しいただいても、オンラインでも構いません。
- お見積り:問題点と、ご提案内容、費用をご提示します。初回のお見積りは無料です。
- サービスの開始:お見積りにご納得いただけたら、ご契約のうえ、サービスを始めます。
「まだ依頼するか決めていない」「何から話せばよいか分からない」という段階でも、気になる点を1つだけ、お聞かせください。
よくあるご質問
Q. 障害福祉・児童福祉に特化していますか。
A. 特化している事務所ではありません。この分野に多い論点を理解して対応します。
Q. 相談したら、必ず依頼しないといけませんか。
A. いいえ。初回のお見積りは無料で、ご契約はお見積りをご覧いただいたあとです。
Q. 費用は、どのくらいかかりますか。
A. ご相談の内容によって異なります。ヒアリングのあとに、お見積りをご提示します。初回のお見積りは無料です。
Q. 電話やオンラインでも相談できますか。
A. はい。電話やオンラインでも、ご相談をお受けします。
Q. 福祉・介護職員等処遇改善加算の申請や、事業所の指定申請もお願いできますか。
A. 申請は行っていません。労務の点検や、定着の支援をご依頼ください。
お問い合わせフォームへ お電話:089-909-9094(平日9:00〜18:00)













