派遣業・有料職業紹介の社長様へ。派遣社員の待遇の決め方、3年の期間の数え方、許可の更新、紹介手数料の返戻金、そして自社の営業担当の働き方。人材ビジネスは、決まりごとが多く、見直しも続いています。「うちは大丈夫だろうか」と思いながら、確かめる時間も、相談できる相手もない。そんな社長様のために、このページを作りました。

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初回のお見積りは無料です。ご契約は、お見積りをご覧いただいたあとです。まずは、気になる点を1つだけ、お聞かせください。

派遣業・有料職業紹介の社長様へ:次の質問に、答えられますか?

  • □派遣社員の待遇を、「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」のどちらで決めているか、説明できますか。
  • □労使協定方式なら、協定の賃金額が、毎年の国の示す水準に合っているか、見直していますか。
  • □派遣の3年の期間を、事業所単位と個人単位の両方で、数えていますか。
  • □派遣社員との雇用契約書に、2024年4月に増えた明示事項を入れていますか。
  • □派遣先の都合で仕事がなくなったとき、派遣社員にどう対応するか、決めていますか。
  • □許可の更新の時期と、資産の状況を、把握していますか。
  • □紹介した人がすぐ辞めたときの返戻金の扱いを、決めて、求人した会社に示していますか。
  • □営業担当や紹介担当の給与の払い方(成果型や固定残業代)を、説明できますか。

ひとつでも自信がなければ、それがご相談のきっかけです。 まだ依頼を決めていない段階でも、かまいません。

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派遣業・有料職業紹介でよくある5つの話

話1:派遣社員の待遇は、2つの方法のどちらかで決めます

派遣社員の賃金は、派遣元が自由に決められるわけではありません。2020年4月から、次の2つのどちらかの方法で、待遇を決めることになっています。ひとつは、派遣先の同じような仕事をしている社員との間で、不合理な差が出ないように決める方法(派遣先均等・均衡方式)。もうひとつは、一定の要件を満たす労使協定を結んで決める方法(労使協定方式)です。

労使協定方式を選んでいる場合は、次の点を確かめてください。協定で定めた賃金が、同じ種類の仕事をする一般の労働者の平均的な賃金(国が毎年示します)以上になっているか。協定が、会社が指名した人ではなく、従業員の過半数を代表する人との間で結ばれているか。国の水準は毎年更新されるため、見直しが要ります。

派遣社員の待遇の決め方(2つのどちらか)派遣社員の待遇は、派遣先均等・均衡方式か、労使協定方式のどちらかで決める。派遣先均等・均衡方式派遣先の同じような仕事をしている社員と、不合理な差が出ないように決める。労使協定方式一定の要件を満たす労使協定で決める。協定の賃金は、国が毎年示す同種業務の一般の労働者の平均的な賃金以上。協定は、従業員の過半数を代表する人と結ぶ。2026年10月からは、雇い入れるとき・派遣するときに、待遇の差の内容や理由について説明を求められることも、伝える必要がある(2026年10月時点)。

話2:派遣の期間には、「事業所」と「人」の2つの3年があります

有期雇用の派遣社員を派遣できる期間には、2つの上限があります。ひとつは、同じ事業所に派遣できる期間で、原則3年です(派遣先が、従業員の代表などの意見を聞けば延長できます)。もうひとつは、同じ人を、同じ組織(たとえば同じ課)に派遣できる期間で、こちらも3年です。無期雇用の派遣社員などは、この上限の対象外です。

同じ組織で3年働く見込みの派遣社員には、派遣元は、雇用を安定させる措置をとる義務があります。たとえば、新しい派遣先の紹介や、派遣元での無期雇用です。1年以上3年未満の見込みの場合は、努力義務です。

派遣の期間の2つの3年事業所単位と個人単位の、2つの3年の上限がある。事業所単位同じ事業所に派遣できる期間は、原則3年。派遣先が従業員の代表などの意見を聞けば、延長できる。個人単位同じ人を、同じ組織に派遣できる期間は、3年。無期雇用の派遣社員などは、この上限の対象外。

話3:派遣社員の雇い主は、派遣元です

有給休暇、社会保険、休業手当、雇用契約書の明示事項。これらは、派遣先ではなく、雇い主である派遣元が考えることです。年次有給休暇は、要件を満たせば派遣元が与えます。年10日以上与える人には、年5日を取らせる義務もあります。社会保険は、加入の条件を満たす人は、派遣元で加入します。

派遣先の都合で仕事が急になくなったときも、派遣元は、派遣社員に対して、会社の都合の休業として、休業手当(平均賃金の6割以上)を払うことになる場合があります。また、2024年4月から、雇用契約を結ぶとき・更新するときの明示事項が増えました(就業場所・業務の変更の範囲、有期契約の更新上限の有無と内容、無期転換を申し込めるときはその機会と転換後の労働条件)。2026年10月からは、雇い入れるとき・派遣するときに、待遇の差の内容や理由について説明を求められることも、伝える必要があります(2026年10月時点)。派遣社員との契約書も、対象です。

話4:許可は、取って終わりではありません

派遣の許可の有効期間は、最初は3年、更新後は5年です(2026年10月時点)。更新の申請は、満了日の3か月前までに行います。新しく許可を受けるときの資産の要件は、派遣では、基準資産額が2,000万円に事業所の数を掛けた額以上で、かつ負債の総額の7分の1以上、自己名義の現金・預金が1,500万円に事業所の数を掛けた額以上です(2026年10月時点)。有料職業紹介では、基準資産額が500万円に事業所の数を掛けた額以上、現金・預金が150万円(事業所が2つ以上なら、1つ増えるごとに60万円を加えた額)以上です(2026年10月時点)。職業紹介の許可の有効期間は、労働局で確認してください。

なお、許可の申請や更新の手続きそのものは、当事務所では行っていません。派遣に関する省令と指針も、2026年10月1日に改正されたものが施行されています。話3でお伝えした待遇の説明の点も含め、内容は、最新の情報を確認しながらお伝えします。

許可の有効期間と資産の要件派遣と有料職業紹介の、許可の有効期間と新規許可時の資産の要件(2026年10月時点)。派遣有効期間:初回3年、更新後5年。更新申請は、満了日の3か月前まで。基準資産額:2,000万円×事業所数以上、かつ負債の総額の7分の1以上。現金・預金:1,500万円×事業所数以上。有料職業紹介有効期間:労働局で確認。基準資産額:500万円×事業所数以上。現金・預金:150万円+60万円×(事業所数−1)以上。新規許可時の要件(2026年10月時点)。許可の申請・更新の手続きは当事務所では行っていません。職業紹介の許可の有効期間は、労働局で確認してください。

話5:紹介手数料と、営業担当の働き方

有料職業紹介の手数料は、求人した会社から受け取ります。求職者からは、原則として受け取れません。上限制手数料を選んでいる場合、手数料の上限は、紹介した人に、就職から6か月以内に支払われた賃金の100分の11(消費税の免税事業者は100分の10.3)です(2026年10月時点)。紹介した人がすぐ辞めたときの返戻金の扱いも、手数料の定めとあわせて、あらかじめ決めておくのが基本です。2025年4月からは、受け取った紹介手数料の実績を、国の「人材サービス総合サイト」に載せることになりました。違約金の定めも、求人した会社に誤解のないよう、前もって示す必要があります。求人を受けるときも、仕事内容・就業場所の変更の範囲や、更新上限が示されているかを、確かめてください。

そして、派遣業・紹介業は、営業担当やコーディネーター、キャリアアドバイザーの働き方が、成果型の給与になりやすい仕事です。成果に応じて払う給与や、固定残業代を使っているなら、金額と時間数、計算のしかたを、説明できるでしょうか。固定残業代の考え方は、固定残業代のページで詳しく説明しています。

当事務所ができること

人材ビジネスに多い論点を中心に、次のような内容をご提案します。まずは、現状の問題点をおうかがいします。

  1. 派遣社員の待遇の点検:待遇の決め方や、労使協定方式の協定の見直しを、一緒に確認します。
  2. 雇用契約書・就業規則の整備:派遣社員向けの雇用契約書や、明示事項、就業規則を、実態に合った形に整えます。
  3. 有給休暇・社会保険・休業手当の運用の点検:派遣元として、押さえておく点を確認します。
  4. 営業担当・紹介担当の賃金制度の見直し:成果型の給与や固定残業代を、シミュレーションをしながら、手取りへの影響を確認してご提案します。
  5. 採用と定着のサポート:辞めない職場づくりを、ご一緒に考えます。

許可の申請や更新の手続きそのものは行っていません。労務・社会保険の面から備えをお手伝いします。人材ビジネスに特化している事務所ではありませんが、その業種に多い論点は理解したうえで、対応します。

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採用と定着のご支援もしています

営業担当が辞めた、コーディネーターが育たない、登録スタッフが定着しない。そんなお悩みはありませんか。当事務所は、労務の点検だけでなく、採用と定着のご支援も行っています。求人票の書き方、面接で伝えること、入社後に長く働いてもらうための職場のルールづくりまで、人が辞めない仕組みを、ご一緒に作ります。詳しくは、採用定着支援のご案内をご覧ください。

ご相談の流れ

  1. ヒアリング:いまのお困りごとと、現在の勤務・賃金のルールをおうかがいします。電話でも、お越しいただいても、オンラインでも構いません。
  2. お見積り:問題点と、ご提案内容、費用をご提示します。初回のお見積りは無料です。
  3. サービスの開始:お見積りにご納得いただけたら、ご契約のうえ、サービスを始めます。

「まだ依頼するか決めていない」「何から話せばよいか分からない」という段階でも、気になる点を1つだけ、お聞かせください。

よくあるご質問

Q. 派遣・職業紹介の許可の申請や更新も、お願いできますか。

A. 許可の申請や更新の手続きそのものは、当事務所では行っていません。労務・社会保険の面から、備えをお手伝いします。

Q. 派遣業・職業紹介業に特化していますか。

A. 特化している事務所ではありません。その業種に多い論点を理解して対応します。

Q. 労使協定方式の協定を、見てもらえますか。

A. はい。現在の協定を拝見し、賃金の水準や、協定の結び方に問題がないか、点検します。

Q. 費用は、どのくらいかかりますか。

A. ご相談の内容によって異なります。ヒアリングのあとに、お見積りをご提示します。初回のお見積りは無料です。

Q. 電話やオンラインでも相談できますか。

A. はい。電話やオンラインでも、ご相談をお受けします。

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