固定残業代(みなし残業代)を導入したい。いまの制度が、本当に大丈夫か不安だ。そんな経営者様、人事ご担当の方のために、このページを作りました。
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初回のお見積りは無料です。ご契約は、お見積りをご覧いただいたあとです。まずは、気になる点を1つだけ、お聞かせください。
固定残業代の制度について、次の質問に答えられますか?
- □給与明細や契約書で、固定残業代の「金額」と「何時間分か」を示せますか。
- □固定残業代の時間数を超えて残業した分を、毎月、追加で払っていますか。
- □基本給と固定残業代を分けて、金額と時間数を従業員に説明していますか。
- □求人票や募集広告に、固定残業代の内容を、正しく書いていますか。
- □固定残業代を払っているから、労働時間は記録しなくてよいと、考えていませんか。
- □固定残業代の制度を、最後に見直したのはいつですか。
ひとつでも自信がなければ、それがご相談のきっかけです。 まだ導入するか決めていない段階でも、かまいません。
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固定残業代とは
あらかじめ、一定時間分の残業代を、毎月定額で払う仕組みです。「みなし残業代」「固定残業手当」などの名前で使われます。上手に使えば、残業が少ない月も多い月も、従業員の収入が安定します。
ただし、固定残業代を払っていれば、残業代はもう払わなくてよい、という制度ではありません。 ここを誤解したままの運用が、いちばん多い失敗です。
有効になる2つの条件
固定残業代が有効と認められるには、大きく2つの条件が必要だと、考えられています。
1つめは、通常の賃金の部分と、固定残業代の部分が、はっきり分けて示されていることです。「基本給30万円(残業代を含む)」のように、どこまでが残業代なのか分からない書き方は、避けなければなりません。「基本給25万円、固定残業手当5万円(20時間分)」のように、金額と時間数を分けて示します。
2つめは、その部分が、時間外労働の対価として払われていることです。名前だけ「固定残業手当」にして、実態は、ただの手当や基本給の一部であれば、認められないおそれがあります。
問題になりやすい仕組み
次のような制度は、問題になりやすいと言われています。
- ✓基本給に残業代が含まれているとだけ書いてあり、金額も時間数も分からない
- ✓固定残業代の時間数を、36協定の上限(月45時間)を大きく超えるほど長く設定している
- ✓従業員に説明しないまま、いつの間にか賃金の仕組みを変えた
なお、固定残業代の時間数を超えて残業させたのに、超えた分を払っていない場合は、それだけで残業代の未払いになります。また、固定残業代が無効とされると、会社は、通常の残業代を、さかのぼって払わなくてはならないおそれがあります。未払いの残業代は、当分の間、3年分までさかのぼって請求できることになっています。
導入の手順
固定残業代を導入するときは、次の順に進めると、安心です。まず、現在の残業の実態を確認します。次に、金額と時間数を決めます。そして、就業規則と雇用契約書に書き、従業員に説明します。最後に、運用が始まったら、毎月、時間数を超えた分を精算します。
すでに働いている従業員の賃金を、固定残業代の形に変えるときは、特に注意が必要です。たとえば、基本給30万円を、基本給25万円と固定残業手当5万円に組み替えると、基本給が下がるため、不利益な変更にあたります。同意をもらう場合も、不利益の中身を十分に説明したうえでの、本人の納得が必要です。署名があるだけでは足りないことがあります。同意のないまま就業規則の変更で行うときは、変更の合理性と、従業員への周知も必要です。
求人票の書き方
求人票や募集広告に、固定残業代を書くときは、固定残業代を除いた基本給の額、固定残業代の金額と何時間分か、その時間を超えた残業や休日・深夜の労働には別に割増賃金を払うことを、はっきり書く必要があります。「月給30万円(固定残業代を含む)」のような書き方は、基本給がいくらか分からないので、避けてください。書き方を誤ると、法律上の問題になるおそれがあります。
当事務所ができること
- ✓現在の固定残業代の制度の点検
- ✓導入・見直しのシミュレーション(残業の実態に合わせた金額と時間数)
- ✓就業規則・賃金規程・雇用契約書の整備
- ✓求人票の書き方のご相談
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採用と定着のご支援もしています
固定残業代は、求人票にも書く内容なので、採用とつながっています。当事務所は、労務の点検だけでなく、採用と定着のご支援も行っています。求人票の書き方、面接で伝えること、入社後に長く働いてもらうための職場のルールづくりまで、人が辞めない仕組みを、ご一緒に作ります。詳しくは、採用定着支援のご案内をご覧ください。
ご相談の流れ
- ヒアリング:いまの賃金の仕組みと、残業の実態をおうかがいします。電話でも、お越しいただいても、オンラインでも構いません。
- お見積り:問題点と、ご提案内容、費用をご提示します。初回のお見積りは無料です。
- サービスの開始:お見積りにご納得いただけたら、ご契約のうえ、サービスを始めます。
「まだ依頼するか決めていない」「何から話せばよいか分からない」という段階でも、気になる点を1つだけ、お聞かせください。
よくあるご質問
Q. 固定残業代を導入すれば、残業代は払わなくてよいのですか。
A. いいえ。固定残業代の時間数を超えた分は、別に払う必要があります。
Q. 今の制度が有効かどうか、見てもらえますか。
A. はい。いまの賃金の定めを拝見したうえで、点検します。
Q. 費用は、どのくらいかかりますか。
A. ご相談の内容によって異なります。ヒアリングのあとに、お見積りをご提示します。初回のお見積りは無料です。
Q. 電話やオンラインでも相談できますか。
A. はい。電話やオンラインでも、ご相談をお受けします。
Q. 求人票の書き方も、見てもらえますか。
A. はい。募集広告や求人票の表示を拝見し、固定残業代の書き方を点検します。
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