運送業の社長様へ。ドライバーの残業代は、きちんと払っている。そう思っていても、荷待ちの時間や、歩合給の計算のしかたによっては、気づかないうちに、払い不足になっていることがあります。退職したドライバーから、あとで請求される。そんな事態になる前に、一度、点検してみませんか。
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初回のお見積りは無料です。ご契約は、お見積りをご覧いただいたあとです。まずは、気になる点を1つだけ、お聞かせください。
運送業の社長様へ:次の質問に、答えられますか?
- □荷待ちの時間が、1日にどのくらいあるか、運行記録から確認していますか。
- □点呼や車両点検、洗車など、運転以外の時間も、労働時間に入れていますか。
- □歩合給のドライバーの残業代を、どう計算して払っているか、説明できますか。
- □給与明細で、通常の賃金と、残業代を、分けて示せていますか。
- □運行記録(デジタコなど)と、給与の計算が合っているか、毎月見ていますか。
- □辞めたドライバーから、あとで請求される可能性を、考えたことがありますか。
ひとつでも自信がなければ、それがご相談のきっかけです。 まだ依頼を決めていない段階でも、かまいません。
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運送業の未払い賃金が、起きやすい理由
厚生労働省が2026年8月に公表した令和7年の監督指導の結果では、監督に入った自動車運転者を使用する4,123事業場のうち、割増賃金の支払いに関する違反が見つかったのは、約2割(19.7%)でした(監督に入った事業場の中での割合で、業界全体の違反率ではありません)。
運送業は、長い時間働く仕事です。そのうえ、ハンドルを握っている時間と、そうでない時間が入り混じります。「運転している時間だけが労働時間」と考えていると、実際より短い時間で給与を計算してしまい、残業代の払い不足につながります。
さらに、歩合給という賃金の形が、計算を難しくします。固定の給料なら、時間で割れば単価が出ますが、歩合給は、毎月の金額が変わるからです。このふたつが重なるところで、未払いが起きやすくなります。
労働時間に数える時間
労働時間とは、会社の指揮命令のもとに置かれている時間です。運転していなくても、会社の指示で行う仕事なら、労働時間になります。たとえば、出発前の点呼や車両点検、荷積み・荷下ろし、洗車や書類の整理などです。
見落としやすいのが、荷待ちの時間です。荷物の順番を待っているあいだ、ドライバーが車の中で休んでいても、「呼ばれたらすぐ動く」状態なら、その時間は労働時間です。逆に、完全に自由に過ごせて、すぐに呼ばれることもない時間は、休憩として扱えます。どちらにあたるかは、実際の状況で判断されます。まずは、荷待ちの時間が1日にどのくらいあるかを、運行記録で確認することが大切です。
歩合給の残業代の計算
歩合給でも、残業代は必要です。計算のしかたは、少し特別です。歩合給の総額を、その月の総労働時間で割って、1時間あたりの単価を出します。この単価に、割増の率を掛けて、残業時間の分を計算します。歩合給の部分は、すでに残業した時間の分の賃金も含まれているため、割増の率が低くなります(時間外なら、0.25倍以上)。
たとえば、歩合給が21万円で、総労働時間が210時間なら、1時間あたり1,000円です。時間外が50時間あれば、1,000円×0.25×50時間で、12,500円が歩合給の分の残業代になります。ここに、基本給や手当の分の残業代が加わります。月60時間を超えた時間外には、さらに高い割増が必要です。なお、歩合給の仕組みでも、働いた時間に応じた一定額の保障が必要です。
なお、「歩合給の中に残業代も含んでいる」という運用が見られます。ところが、歩合給のうち、どこまでが通常の賃金で、どこからが残業代か、分けて示せないと、残業代を払ったことにならない場合があります。また、給与明細の上で残業代を分けていても、残業が増えるとその分だけ歩合給が減る仕組みになっていると、残業代を払ったことにならないと最高裁は判断しています。明細の見た目ではなく、残業が増えたときに支給の総額がどう動くかを確かめてください。固定残業代の考え方は、固定残業代のページで詳しく説明しています。
さかのぼって請求される期間
未払いの残業代は、当分の間、3年分までさかのぼって請求できることになっています。ドライバーが退職したあとでも、請求することができます。1人あたりの金額が小さくても、ドライバーの人数と年数を掛けると、会社にとって大きな負担になります。
まず、何から点検するか
未払い賃金の不安に対して、まず確認するのは、次の3点です。ひとつめは、労働時間をどう把握しているか。運行記録と、実際の勤務の時間が合っているかを見ます。ふたつめは、賃金をどう払っているか。歩合給や固定残業代の払い方が、法律の考え方に合っているかを見ます。みっつめは、これまでの分。過去に払い不足があるおそれがあれば、その範囲を確認します。
当事務所ができること
- 労働時間の点検:荷待ちの時間や、運行記録と給与の突き合わせを、一緒に確認します。
- 残業代の計算の点検:歩合給や手当の計算が、正しくできているか確認します。
- 賃金制度の見直し:シミュレーションをしながら、ドライバーの手取りへの影響を確認して、ご提案します。
- 就業規則・賃金規程の整備:決めた賃金の払い方を、規程に落とし込みます。
- 採用と定着のサポート:辞めないドライバーの職場づくりを、ご一緒に考えます。
運送業に特化している事務所ではありませんが、運送業に多い論点は理解したうえで、対応します。運送業の全体は、運送業のご案内をご覧ください。
就業規則については運送業の就業規則のページ、トラック新法についてはトラック新法のページもご覧ください。
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採用と定着のご支援もしています
ドライバーが足りない、採ってもすぐ辞める。そんなお悩みはありませんか。当事務所は、労務の点検だけでなく、採用と定着のご支援も行っています。求人票の書き方、面接で伝えること、入社後に長く働いてもらうための職場のルールづくりまで、人が辞めない仕組みを、ご一緒に作ります。詳しくは、採用定着支援のご案内をご覧ください。
ご相談の流れ
- ヒアリング:いまのお困りごとと、現在の勤務・賃金のルールをおうかがいします。電話でも、お越しいただいても、オンラインでも構いません。
- お見積り:問題点と、ご提案内容、費用をご提示します。初回のお見積りは無料です。
- サービスの開始:お見積りにご納得いただけたら、ご契約のうえ、サービスを始めます。
よくあるご質問
Q. 退職したドライバーに、あとから請求されることはありますか。
A. あります。未払いの残業代は、当分の間、3年分までさかのぼって請求できることになっています。
Q. 過去の未払いがあるか、調べてもらえますか。
A. はい。運行記録や給与の記録を拝見し、払い不足があるおそれがないか、点検します。
Q. 運送業に特化していますか。
A. 特化している事務所ではありません。運送業に多い論点を理解して対応します。
Q. 費用は、どのくらいかかりますか。
A. ご相談の内容によって異なります。ヒアリングのあとに、お見積りをご提示します。初回のお見積りは無料です。
Q. 電話やオンラインでも相談できますか。
A. はい。電話やオンラインでも、ご相談をお受けします。
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