運送業の社長様へ。ドライバーの残業代は、きちんと払っている。そう思っていても、荷待ちの時間や、歩合給の計算のしかたによっては、気づかないうちに、払い不足になっていることがあります。退職したドライバーから、あとで請求される。そんな事態になる前に、一度、点検してみませんか。

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初回のお見積りは無料です。ご契約は、お見積りをご覧いただいたあとです。まずは、気になる点を1つだけ、お聞かせください。

運送業の社長様へ:次の質問に、答えられますか?

  • □荷待ちの時間が、1日にどのくらいあるか、運行記録から確認していますか。
  • □点呼や車両点検、洗車など、運転以外の時間も、労働時間に入れていますか。
  • □歩合給のドライバーの残業代を、どう計算して払っているか、説明できますか。
  • □給与明細で、通常の賃金と、残業代を、分けて示せていますか。
  • □運行記録(デジタコなど)と、給与の計算が合っているか、毎月見ていますか。
  • □辞めたドライバーから、あとで請求される可能性を、考えたことがありますか。

ひとつでも自信がなければ、それがご相談のきっかけです。 まだ依頼を決めていない段階でも、かまいません。

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運送業の未払い賃金が、起きやすい理由

厚生労働省が2026年8月に公表した令和7年の監督指導の結果では、監督に入った自動車運転者を使用する4,123事業場のうち、割増賃金の支払いに関する違反が見つかったのは、約2割(19.7%)でした(監督に入った事業場の中での割合で、業界全体の違反率ではありません)。

運送業は、長い時間働く仕事です。そのうえ、ハンドルを握っている時間と、そうでない時間が入り混じります。「運転している時間だけが労働時間」と考えていると、実際より短い時間で給与を計算してしまい、残業代の払い不足につながります。

さらに、歩合給という賃金の形が、計算を難しくします。固定の給料なら、時間で割れば単価が出ますが、歩合給は、毎月の金額が変わるからです。このふたつが重なるところで、未払いが起きやすくなります。

労働時間に数える時間

労働時間とは、会社の指揮命令のもとに置かれている時間です。運転していなくても、会社の指示で行う仕事なら、労働時間になります。たとえば、出発前の点呼や車両点検、荷積み・荷下ろし、洗車や書類の整理などです。

見落としやすいのが、荷待ちの時間です。荷物の順番を待っているあいだ、ドライバーが車の中で休んでいても、「呼ばれたらすぐ動く」状態なら、その時間は労働時間です。逆に、完全に自由に過ごせて、すぐに呼ばれることもない時間は、休憩として扱えます。どちらにあたるかは、実際の状況で判断されます。まずは、荷待ちの時間が1日にどのくらいあるかを、運行記録で確認することが大切です。

労働時間に数える時間・数えない時間会社の指示で行う点呼、車両点検、荷積み・荷下ろし、呼ばれたらすぐ動く荷待ちは労働時間に数える。完全に自由に過ごせる休憩は数えない、という2列の対比図。労働時間に数える・会社の指示で行う点呼・車両点検・荷積み・荷下ろし・「呼ばれたらすぐ動く」荷待ち労働時間に数えない・完全に自由に過ごせる休憩

歩合給の残業代の計算

歩合給でも、残業代は必要です。計算のしかたは、少し特別です。歩合給の総額を、その月の総労働時間で割って、1時間あたりの単価を出します。この単価に、割増の率を掛けて、残業時間の分を計算します。歩合給の部分は、すでに残業した時間の分の賃金も含まれているため、割増の率が低くなります(時間外なら、0.25倍以上)。

たとえば、歩合給が21万円で、総労働時間が210時間なら、1時間あたり1,000円です。時間外が50時間あれば、1,000円×0.25×50時間で、12,500円が歩合給の分の残業代になります。ここに、基本給や手当の分の残業代が加わります。月60時間を超えた時間外には、さらに高い割増が必要です。なお、歩合給の仕組みでも、働いた時間に応じた一定額の保障が必要です。

なお、「歩合給の中に残業代も含んでいる」という運用が見られます。ところが、歩合給のうち、どこまでが通常の賃金で、どこからが残業代か、分けて示せないと、残業代を払ったことにならない場合があります。また、給与明細の上で残業代を分けていても、残業が増えるとその分だけ歩合給が減る仕組みになっていると、残業代を払ったことにならないと最高裁は判断しています。明細の見た目ではなく、残業が増えたときに支給の総額がどう動くかを確かめてください。固定残業代の考え方は、固定残業代のページで詳しく説明しています。

歩合給の残業代の計算のイメージ歩合給21万円を総労働時間210時間で割ると、1時間あたり1,000円。時間外が50時間なら、1,000円に0.25と50時間を掛けて12,500円。これが歩合給の分の残業代、という3段の計算図。金額は例。1. 1時間あたりの単価歩合給21万円 ÷ 総労働時間210時間 = 1,000円2. 時間外が50時間なら1,000円 × 0.25 × 50時間 = 12,500円3. 歩合給の分の残業代12,500円※ イメージです。金額は例です。実際は、基本給や手当も合わせて計算します

さかのぼって請求される期間

未払いの残業代は、当分の間、3年分までさかのぼって請求できることになっています。ドライバーが退職したあとでも、請求することができます。1人あたりの金額が小さくても、ドライバーの人数と年数を掛けると、会社にとって大きな負担になります。

まず、何から点検するか

未払い賃金の不安に対して、まず確認するのは、次の3点です。ひとつめは、労働時間をどう把握しているか。運行記録と、実際の勤務の時間が合っているかを見ます。ふたつめは、賃金をどう払っているか。歩合給や固定残業代の払い方が、法律の考え方に合っているかを見ます。みっつめは、これまでの分。過去に払い不足があるおそれがあれば、その範囲を確認します。

当事務所ができること

  1. 労働時間の点検:荷待ちの時間や、運行記録と給与の突き合わせを、一緒に確認します。
  2. 残業代の計算の点検:歩合給や手当の計算が、正しくできているか確認します。
  3. 賃金制度の見直し:シミュレーションをしながら、ドライバーの手取りへの影響を確認して、ご提案します。
  4. 就業規則・賃金規程の整備:決めた賃金の払い方を、規程に落とし込みます。
  5. 採用と定着のサポート:辞めないドライバーの職場づくりを、ご一緒に考えます。

運送業に特化している事務所ではありませんが、運送業に多い論点は理解したうえで、対応します。運送業の全体は、運送業のご案内をご覧ください。

就業規則については運送業の就業規則のページ、トラック新法についてはトラック新法のページもご覧ください。

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採用と定着のご支援もしています

ドライバーが足りない、採ってもすぐ辞める。そんなお悩みはありませんか。当事務所は、労務の点検だけでなく、採用と定着のご支援も行っています。求人票の書き方、面接で伝えること、入社後に長く働いてもらうための職場のルールづくりまで、人が辞めない仕組みを、ご一緒に作ります。詳しくは、採用定着支援のご案内をご覧ください。

ご相談の流れ

  1. ヒアリング:いまのお困りごとと、現在の勤務・賃金のルールをおうかがいします。電話でも、お越しいただいても、オンラインでも構いません。
  2. お見積り:問題点と、ご提案内容、費用をご提示します。初回のお見積りは無料です。
  3. サービスの開始:お見積りにご納得いただけたら、ご契約のうえ、サービスを始めます。

よくあるご質問

Q. 退職したドライバーに、あとから請求されることはありますか。

A. あります。未払いの残業代は、当分の間、3年分までさかのぼって請求できることになっています。

Q. 過去の未払いがあるか、調べてもらえますか。

A. はい。運行記録や給与の記録を拝見し、払い不足があるおそれがないか、点検します。

Q. 運送業に特化していますか。

A. 特化している事務所ではありません。運送業に多い論点を理解して対応します。

Q. 費用は、どのくらいかかりますか。

A. ご相談の内容によって異なります。ヒアリングのあとに、お見積りをご提示します。初回のお見積りは無料です。

Q. 電話やオンラインでも相談できますか。

A. はい。電話やオンラインでも、ご相談をお受けします。

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