運送業の社長様へ。就業規則は、作ってあるのに、何年も見直していない。あるいは、ほかの業種のひな型をそのまま使っている。そんなことはありませんか。ドライバーの働き方は、事務職の人とはまったく違います。運送業の実態に合った就業規則があるかどうかで、事故やトラブルが起きたときの対応が、大きく変わります。

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初回のお見積りは無料です。ご契約は、お見積りをご覧いただいたあとです。まずは、気になる点を1つだけ、お聞かせください。

運送業の社長様へ:次の質問に、答えられますか?

  • □就業規則に、ドライバーの服務規律(点呼、運転日報、酒気帯びの禁止など)を定めていますか。
  • □交通事故を起こしたときの、報告や対応の手順を、規則に書いてありますか。
  • □歩合給の計算方法を、賃金のルールに、はっきり書いていますか。
  • □荷待ちや拘束時間の扱いを、規則や運用で決めていますか。
  • □就業規則を、従業員がいつでも見られる状態にしていますか。
  • □就業規則を、最後に見直したのはいつですか。

ひとつでも自信がなければ、それがご相談のきっかけです。 まだ依頼を決めていない段階でも、かまいません。

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なぜ、運送業に合った就業規則が必要なのか

就業規則は、会社と従業員の約束ごとをまとめた、会社のルールブックです。常時10人以上の従業員がいる事業場(営業所ごとに数えます)は、就業規則を作って、労働基準監督署に届け出る義務があります。10人未満の事業場でも、作っておくと、トラブルが起きたときに会社を守る根拠になります。

運送業では、事故を起こしたとき、遅刻や無断欠勤が続くとき、酒気帯びが疑われるときなど、会社が対応を迫られる場面があります。そのときに、規則に定めがないと、懲戒などの処分が認められなくなるおそれがあります。ただし、欠勤の背景に体調や心の不調がうかがわれるときは、懲戒の前に、受診や休職を検討します。そのため、休職の定めも規則に入れておきます。

運送業の就業規則に入れておきたい内容

運送業の就業規則では、次の4つの柱を中心に、会社の実態に合わせて整えます。

1つめは、勤務のルールです。 出発前の点呼、運行前の点検、運転日報の記入、酒気帯びの禁止、携帯電話の使用など、ドライバーが守るべきことを定めます。

2つめは、事故や違反への対応です。 事故を起こしたときの報告と手順、交通違反をしたときの扱い、懲戒の種類と、どんなときに処分するかを定めます。懲戒を行うには、規則に種類と事由を定めておく必要があります。なお、事故の修理代などを、給料から一方的に差し引くことや、事故を起こしたら一定額を払わせると、あらかじめ決めておくことは、できません。実際に生じた損害の請求自体はできますが、全額が認められるとは限りません。

3つめは、賃金です。 歩合給の計算方法、割増賃金の計算のしかた、手当の種類を、はっきり書きます。ここがあいまいだと、残業代の未払いにつながります。詳しくは、運送業の未払い賃金のページをご覧ください。

4つめは、労働時間です。 始業・終業の時刻、休憩、荷待ちの扱い、ドライバーの拘束時間と休息の基準を、運送業の実態に合わせて定めます。

就業規則に入れておきたい4つの柱運送業の就業規則に入れておきたい内容は、勤務のルール、事故や違反への対応、賃金、労働時間の4つの柱です。運送業の就業規則に入れておきたい4つの柱1勤務のルール服務規律・点呼・運転日報酒気帯びの禁止など2事故・違反への対応報告と手順・交通違反の扱い懲戒の種類と事由・休職の定め3賃金歩合給の計算方法割増賃金の計算のしかた・手当4労働時間始業・終業の時刻・休憩荷待ちの扱い・拘束時間と休息

作成・変更の流れ

就業規則を作るのは会社ですが、決まった手順があります。まず、案を作ります。次に、従業員の代表の意見を聞き、その意見書を付けて、労働基準監督署に届け出ます。反対の意見でも届出はできますが、同意までは要りません。従業員の代表は、投票や挙手などで選びます。社長が指名した人では、認められません。最後に、従業員に周知します。周知というのは、従業員がいつでも見られる状態にすることです。周知していない就業規則は、効力が認められません。掲示や書面の配付、いつでも見られるパソコンなどで、従業員が見られる状態にしておきます。

すでにある就業規則を変えるときは、従業員にとって不利益になる変更に、特に注意が必要です。従業員に不利な変更は、原則として本人の同意が必要です。同意なしに変えられるのは、変更の必要性や内容が合理的といえる場合に限られ、賃金を下げる変更は、特に厳しく判断されます。

就業規則を作る流れ就業規則を作る流れは4段階です。案を作る、従業員の代表の意見を聞く(同意は不要)、労働基準監督署に届け出る、従業員に周知する(周知しないと効力が認められない)。就業規則を作る流れ1案を作る2従業員の代表の意見を聞く同意は不要3労働基準監督署に届け出る4従業員に周知する周知しないと効力が認められない

当事務所ができること

  1. いまの就業規則の点検:運送業の実態に合っているか、足りない内容がないかを確認します。
  2. 就業規則・賃金規程の作成・見直し:服務規律、事故の対応、歩合給の定めなどを、運送業向けに整えます。
  3. 36協定など、関連する書類の整備:ドライバーの上限に対応した形に整えます。
  4. 届出と周知のサポート:作ったあとの手続きと、従業員への周知の方法をご案内します。
  5. 採用と定着のサポート:辞めないドライバーの職場づくりを、ご一緒に考えます。

運送業に特化している事務所ではありませんが、運送業に多い論点は理解したうえで、対応します。運送業の全体は、運送業のご案内をご覧ください。

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採用と定着のご支援もしています

ドライバーが足りない、採ってもすぐ辞める。そんなお悩みはありませんか。当事務所は、労務の点検だけでなく、採用と定着のご支援も行っています。求人票の書き方、面接で伝えること、入社後に長く働いてもらうための職場のルールづくりまで、人が辞めない仕組みを、ご一緒に作ります。詳しくは、採用定着支援のご案内をご覧ください。

ご相談の流れ

  1. ヒアリング:いまのお困りごとと、現在の就業規則・賃金のルールをおうかがいします。電話でも、お越しいただいても、オンラインでも構いません。
  2. お見積り:問題点と、ご提案内容、費用をご提示します。初回のお見積りは無料です。
  3. サービスの開始:お見積りにご納得いただけたら、ご契約のうえ、サービスを始めます。

よくあるご質問

Q. 営業所の従業員が10人未満でも、就業規則は必要ですか。

A. 作成と届出の義務はありませんが、作っておくと、トラブルが起きたときに会社を守る根拠になります。作った場合は、従業員に周知しないと効力が認められません。

Q. ほかの業種のひな型を使っていますが、問題ですか。

A. 運送業の実態に合わない部分があるかもしれません。一度、拝見して点検します。

Q. 運送業に特化していますか。

A. 特化している事務所ではありません。運送業に多い論点を理解して対応します。

Q. 費用は、どのくらいかかりますか。

A. ご相談の内容によって異なります。ヒアリングのあとに、お見積りをご提示します。初回のお見積りは無料です。

Q. 電話やオンラインでも相談できますか。

A. はい。電話やオンラインでも、ご相談をお受けします。

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