会社の社長様、人事ご担当の皆様へ。社員から「病気で、しばらく休みたい」と言われた。診断書は出ている。でも、就業規則に休職の定めはあっただろうか。いつまで休ませるのか、お金はどうなるのか、戻ってきたとき、元の仕事ができるのか。休職は、起きてから慌てて調べることになりやすい分野です。休職が起きる前に、会社のルールを整えておく。そのためのページです。

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初回のお見積りは無料です。ご契約は、お見積りをご覧いただいたあとです。まずは、気になる点を1つだけ、お聞かせください。

会社の社長様・人事ご担当へ:次の質問に、答えられますか?

  • □就業規則に、休職の定め(対象・期間・復職・期間満了)がありますか。
  • □休職の期間は、どう決めていますか。同じ病気で再発したときは、通算しますか。
  • □診断書を、いつ、どんな内容で出してもらうか、決めていますか。
  • □休職中の社会保険料の本人負担分を、どうやって集めるか、決めていますか。
  • □復職できるかどうかを、誰が、何を見て判断するか、決めていますか。
  • □期間が満了しても復職できないとき、どうするか、決めていますか。
  • □欠勤が続く社員に、診断や受診を勧める前に、注意や処分を考えていませんか。
  • □産業医がいない場合の、相談先をご存じですか。

ひとつでも自信がなければ、それがご相談のきっかけです。 まだ依頼を決めていない段階でも、かまいません。

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休職でよくある5つの話

話1:休職は、法律で決まった制度ではありません

病気やケガで長く休むときの「休職」は、会社が就業規則で定める制度です。育児休業や介護休業のように、法律で必ず認めなければならない休みとは、性質が違います。ですから、定めがなければ、休ませるか、いつまでか、休んでいる間の扱いは、すべて、そのときの話し合いになります。

規定で決めておきたいのは、次の6つです。休職の対象と、開始の手続き。休職の期間と、同じ病気が再発したときの通算の扱い。休職中の賃金と、社会保険料の本人負担分の集め方。休職中の連絡の取り方。復職の手続きと、判断の基準。そして、期間満了のときの扱いです。

休職の規定で決めておく6項目休職の規定で決めておく6項目:対象と開始の手続き、期間と通算、賃金と社会保険料、連絡、復職の手続きと基準、期間満了のときの扱い。①休職の対象と、開始の手続き(診断書)②休職の期間と、再発したときの通算③休職中の賃金と、社会保険料の本人負担分の集め方④休職中の連絡⑤復職の手続きと、判断の基準⑥期間満了で復職できないときの扱い

話2:診断書と、休職中のお金

休職を始めるときは、医師の診断書を出してもらうのが一般的です。何を書いてもらうか(病名、休む必要のある期間、働けない状態かどうか)と、診断書の費用を誰が持つかを、決めておくと、あとで迷いません。会社が指定する医師の受診を求める場合は、その根拠を就業規則に定めておくのが基本です。

休職中の収入には、傷病手当金があります。これは、健康保険から支給されるもので、会社が払うものではありません。業務外の病気やケガで働けず、休み始めから連続して3日間(待期)を過ぎた4日目以降で、働けない日が対象です。給与が出ている日は、給与が傷病手当金より少なければその差額が支給され、多ければ支給されません。支給額は、おおまかには、支給開始日以前の12か月の標準報酬月額の平均をもとにした日額の3分の2で、支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月です(2022年1月から通算化)。申請書には会社の記入欄があり、会社の協力が必要です。

注意したいのは、お金が出ない休職中も、社会保険料は発生し続けることです。無給でも、会社と本人の保険料は、通常どおり必要です(免除されるのは、産前産後休業と育児休業です)。本人負担分を、誰が、いつ、どうやって会社に払うのか(月ごとの振り込み、立て替えて復職後に精算、など)を、休職に入る前に決めておかないと、あとで交渉になります。

傷病手当金の流れ休み始めから連続3日間の待期、4日目以降が支給の対象、支給開始日から通算して1年6か月まで。健康保険から支給される。1休み始めから連続3日間待期24日目以降支給の対象3支給開始日から通算して1年6か月まで支給される期間傷病手当金は健康保険から支給される(会社が払うものではない)。給与が出ている日は、給与が傷病手当金より少なければその差額が支給され、多ければ支給されない。

話3:復職できるかは、誰が、何を見て決めるのか

「診断書に、復職可と書いてあるから、戻します」。それだけで済むとは限りません。主治医の判断は、日常生活が送れる程度の回復をもとにしていることが多く、職場で求められる仕事ができる状態かどうかとは、別だからです。心の病気で休んだ人の職場復帰について、厚生労働省の手引き(心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き)では、主治医の診断書をもとに、産業医などが、本人の状態や職場の状況を見て、復帰できるかの判断と、復帰後の支援の計画づくりを行い、最後に事業主が決めるという流れを示しています。

元の仕事は難しくても、少し配慮すれば、ほかの業務ならできるときもあります。その可能性を検討したかが問われることがあります。復職の判断の基準と、誰が決めるのかを、あらかじめ規定に書いておくと、判断がぶれません。

産業医を選ぶ義務があるのは、常時50人以上の労働者を使用する事業場です。それ未満の会社では、地域産業保健センター(地さんぽ)が、無料・予約制で相談に応じています。

職場復帰支援の流れ休業の開始と休業中のケア、主治医の診断書、復帰の判断と復帰支援プランの作成、事業主による最終決定、復帰後のフォローアップの5段階。1休業の開始と、休業中のケア2主治医が復帰可能と判断した診断書3復帰できるかの判断と、復帰支援プランの作成4事業主による最終決定5復帰後のフォローアップ心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の流れ(厚生労働省の手引き)。

話4:期間が満了したとき、どうするか

休職の期間が満了しても、復職できないとき。規定に「期間満了で退職とする」と定める方法があります。満了の前に、本人と面談をして、現在の状態と、復職の見込みを確認する。診断書をもらう。満了の日と、その後の扱いを、早めに伝える。このような手順を、規定と運用で決めておきます。

退職したあとも、傷病手当金を受け続けられる場合があります。ただし、退職日までの健康保険の加入期間や、退職日の状態などの条件があり、退職日に出勤すると続けて受けられなくなることもあります。詳しくはご相談ください。

もうひとつ、確認したいのは、その病気やケガが、仕事が原因ではないか、ということです。仕事が原因なら、労災保険の給付の対象で、療養のための休業中とその後30日間は、原則として解雇できません。私傷病の休職と同じ扱いにしてよいか、迷うときは、先にご相談ください。

話5:欠勤が続く社員は、懲戒より先に、受診を考えます

無断欠勤が続く、遅刻が増えた、急に感情的になる。そんな社員がいると、まず、注意や処分を考えがちです。ところが、欠勤の背景に、心の不調がうかがわれる場合は、診断や治療、休職を検討しないで懲戒をすると、処分が認められなくなることがあります。

まず、本人と話をして、受診を勧め、診断書を出してもらう。その結果をふまえて、休職を使えるかを考える。この順番を、会社の中で共有しておくことが大切です。

当事務所ができること

休職の制度づくりから、実際の手続き、復職の仕組みまで、次のような内容をご提案します。まずは、現状の問題点をおうかがいします。

  1. 就業規則の休職規定の点検・整備:期間、通算、賃金、社会保険料、復職、期間満了の定めを、会社の実態に合った形に整えます。
  2. 休職中の手続きのご案内:傷病手当金の申請の流れや、社会保険料の本人負担分の集め方を、一緒に整理します。
  3. 復職の判断の流れづくり:診断書の内容、面談の進め方、判断の基準を、書面にまとめます。
  4. 産業医がいない会社の相談先の整理:地域の相談窓口の使い方を、ご案内します。
  5. 採用と定着のサポート:辞めずに戻れる職場づくりを、ご一緒に考えます。

休職に特化している事務所ではありませんが、休職に多い論点は理解したうえで、対応します。個別の病状や、診断の内容そのものについては、医師にご相談ください。

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採用と定着のご支援もしています

「病気になったら、辞めるしかない職場」では、人は定着しません。休んでも、戻れる。そのルールが分かりやすく決まっていることは、社員の安心につながり、求人でも伝えられる職場の強みになります。当事務所は、労務の点検だけでなく、採用と定着のご支援も行っています。求人票の書き方、面接で伝えること、入社後に長く働いてもらうための職場のルールづくりまで、人が辞めない仕組みを、ご一緒に作ります。詳しくは、採用定着支援のご案内をご覧ください。

ご相談の流れ

  1. ヒアリング:いまのお困りごとと、現在の就業規則・休職の扱いをおうかがいします。電話でも、お越しいただいても、オンラインでも構いません。
  2. お見積り:問題点と、ご提案内容、費用をご提示します。初回のお見積りは無料です。
  3. サービスの開始:お見積りにご納得いただけたら、ご契約のうえ、サービスを始めます。

「まだ依頼するか決めていない」「何から話せばよいか分からない」という段階でも、気になる点を1つだけ、お聞かせください。

よくあるご質問

Q. 休職の定めがない会社は、社員を休ませなくてもよいのですか。

A. 休職は、法律で必ず認めなければならない制度ではありません。ただ、定めがないままだと、そのつど判断することになり、トラブルにもなりやすいので、先に整えておくことをおすすめします。ただし、休職の定めがなくても、病気を理由にすぐ解雇してよいわけではありません。回復の見込みなどを確かめずに解雇すると、無効とされることがあります。

Q. 傷病手当金は、会社が払うのですか。

A. いいえ。健康保険から支給されます。会社は、申請書の会社記入欄の記入など、手続きに協力します。

Q. 休職中の社会保険料は、どうなりますか。

A. 無給でも、会社と本人の保険料は発生します。傷病休職には、保険料の免除はありません。本人負担分の集め方を、先に決めておきます。

Q. 休職の相談は、費用がかかりますか。

A. ご相談の内容によって異なります。ヒアリングのあとに、お見積りをご提示します。初回のお見積りは無料です。

Q. 電話やオンラインでも相談できますか。

A. はい。電話やオンラインでも、ご相談をお受けします。

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