保育園・こども園の園長様へ。お昼寝の時間の休憩、保護者からの強い要望、パートや非常勤の保育士さんの社会保険、そして2026年12月25日に施行されるこども性暴力防止法。子どもたちを見ることに精いっぱいで、職員の働き方のルールまで、手が回らない。そんな園長様のために、このページを作りました。

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初回のお見積りは無料です。ご契約は、お見積りをご覧いただいたあとです。まずは、気になる点を1つだけ、お聞かせください。

保育園・こども園の園長様へ:次の質問に、答えられますか?

  • □お昼寝の時間に、保育士さんが連絡帳や書類を書いていませんか。その時間を、休憩として扱っていませんか。
  • □行事の準備や制作物づくりを、勤務時間の外や、持ち帰りでしてもらっていませんか。
  • □早番・遅番・延長保育の勤務時間を、毎月、正確につかめていますか。
  • □年10日以上の有給休暇が付与される職員(パートも含みます)に、年5日、取得してもらっていますか。
  • □保護者からの理不尽な要求から、職員を守る決まりがありますか。
  • □2026年12月25日に施行されるこども性暴力防止法への備えを、説明できますか。
  • □パートや非常勤の保育士さんが、社会保険の対象かどうか、確認していますか。
  • □最近辞めた保育士さんの、本当の理由を、ご存じですか。

ひとつでも自信がなければ、それがご相談のきっかけです。 まだ依頼を決めていない段階でも、かまいません。

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保育園・こども園でよくある5つの話

話1:お昼寝の時間は、休憩とは限りません

子どもたちが眠っている間に、保育士さんは連絡帳を書き、翌日の準備をし、寝息や様子に目を配る。園では見慣れた光景ですが、この時間を「休憩」として扱っているなら、注意が必要です。休憩とは、仕事から完全に離れて、自由に過ごせる時間のことです。「何かあればすぐ対応する」状態で待っているなら、その時間は、法律上、労働時間です。

休憩を与えていないこと自体が法律違反で、賃金を払えば済むものではありません。そのうえで、働いた時間の賃金の払い不足にもなります。行事の準備を、閉園後や持ち帰りでしてもらっている場合も同じです。休憩は、6時間を超えて働くなら45分以上、8時間を超えるなら1時間以上、勤務の途中に与える決まりです。お昼寝の時間に取る、交代で取る、など、取り方は園によって異なります。まずは、休憩が、いつ、どこで、誰に取れているのかを、確かめることから始めます。

休憩か、労働時間か完全に仕事から離れ、自由に過ごせる時間は休憩。連絡帳や書類を書く、何かあればすぐ対応する状態で待つ時間は労働時間。休憩は、6時間を超えて働くなら45分以上、8時間を超えるなら1時間以上、勤務の途中に与える。お昼寝の時間は、休憩か、労働時間か「完全に仕事から離れ、自由に過ごせる」休憩「連絡帳や書類を書く」「何かあればすぐ対応する」労働時間休憩は、6時間を超えて働くなら45分以上、8時間を超えるなら1時間以上。勤務の途中に与える決まりです。

話2:保護者の強い要望から、職員を守る決まりはありますか

お迎えのときに、長時間にわたって苦情を言われる。担任を替えるよう求められる。園への信頼がある保護者の声は、園を良くする力になります。一方で、行き過ぎた要求から、職員が心を痛めることもあります。

2026年10月から、お客様や利用者などからの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)について、会社が職員を守るための対応をとることが、義務になりました。保育園では、保護者からの要望と、行き過ぎた要求を、どこで分けるのか。窓口を誰にするのか、職員がひとりで抱え込まないための手順をどうするのか。小さな園でも、決めておく必要があります。決まりがあれば、職員は「園が守ってくれる」と感じられますし、保護者にも、園としての考え方を落ち着いて伝えやすくなります。

話3:2026年12月25日、こども性暴力防止法が施行されます

子どもに関わる仕事で、性暴力を防ぐための新しい法律(こども性暴力防止法)が、2026年12月25日に施行されます。保育所、認定こども園、小規模保育・家庭的保育などの事業は、義務の対象です。認可外の保育施設や学習塾などは、国の認定を受ける仕組みです。

求められるのは、子どもへの性暴力を防ぐための措置です。子どもが相談しやすい体制づくりのほか、働く人についての確認なども含まれます。そのため、就業規則や、採用の流れ、個人情報の扱いのルールを、見直す必要が出てきます。何を、いつまでに整えるのかを、いまのうちに洗い出しておくと、慌てずに済みます。国への手続きそのものではなく、園のルールを新しい制度に合わせる部分を、一緒に考えることができます。

こども性暴力防止法:2026年12月25日に施行2026年12月25日に施行されるこども性暴力防止法。保育所、認定こども園、小規模保育・家庭的保育などの事業は義務の対象。認可外の保育施設や学習塾などは、国の認定を受ける仕組み。こども性暴力防止法:2026年12月25日に施行義務の対象保育所認定こども園小規模保育・家庭的保育などの事業国の認定を受ける仕組み認可外の保育施設学習塾など

話4:パート・非常勤の保育士さんも、社会保険の対象になることがあります

パートや非常勤の職員さんに、支えられていませんか。厚生年金の加入者が、運営する法人全体で51人以上の法人では、週の所定労働時間が20時間以上で、2か月を超えて雇う見込みがあるパートやアルバイト(学生を除く)も、社会保険の対象です。50人以下の法人でも、正職員の4分の3以上の時間・日数で働くパートは、もともと加入の対象です。2026年10月からは、月8万8,000円という賃金の条件が、なくなりました。対象になる法人の規模も、2027年10月から36人以上へ、段階的に広がる予定です。

「うちは小さな園だから」と思っていても、法人として複数の園を運営していれば、人数は合計して数えます。対象の人を見落としていないか、早めに確認しておくと安心です。対象になった場合は、保険料の負担が園にも職員にも生じます。いつから、誰が、どのくらい変わるのかを、先に試算しておくと、職員さんへの説明もしやすくなります。

パート・非常勤の社会保険の確認項目確認する4項目。厚生年金の加入者が法人全体で51人以上(2027年10月から36人以上の予定)、週の所定労働時間が20時間以上、2か月を超えて雇う見込みがある、学生ではない。月8万8,000円の賃金の条件は2026年10月になくなった。50人以下の法人でも、正職員の4分の3以上の時間・日数で働くパートは、もともと加入の対象。パート・非常勤の社会保険:確認する4つの項目1厚生年金の加入者が、法人全体で51人以上2027年10月から、36人以上へ広がる予定2週の所定労働時間が20時間以上32か月を超えて雇う見込みがある4学生ではない月8万8,000円という賃金の条件は、2026年10月になくなりました。※50人以下の法人でも、正職員の4分の3以上の時間・日数で働くパートは、もともと加入の対象です。

話5:保育士さんの定着も、労務とつながっています

保育士さんが足りない。採ってもすぐ辞める。そのたびに、求人を出し直し、残った職員の負担が増える。園長様にとって、これほどつらいことはありません。

休憩が取れない、持ち帰りの仕事が減らない、保護者対応でひとり悩んでいる。こうした小さな不満が積み重なって、退職につながることがあります。休憩の取り方、勤務時間の管理、相談できる体制。労務を整えることは、保育士さんに長く続けてもらう、土台のひとつになります。園の方針や、働き方のルールを、採用のときにきちんと伝えておくことも、入ってからのすれ違いを減らします。

当事務所ができること

労務の点検から、制度の整備、採用と定着まで、保育に多い論点を中心に、次のような内容をご提案します。まずは、園の現状をおうかがいします。

  1. 休憩と勤務時間の点検:お昼寝の時間の扱い、持ち帰りの仕事、早番・遅番の勤務を、一緒に確認します。
  2. 就業規則・賃金規程・労働条件の書面の整備:園の実態に合った形に整えます。2024年4月からは、勤務する場所や業務が変わる範囲、契約を更新する上限なども、書面で示す必要があります。
  3. 保護者対応の決まりづくり:窓口や対応の手順など、職員を守る仕組みを一緒に作ります。
  4. こども性暴力防止法に向けた、園のルールの見直し:就業規則や採用の流れを、制度に合わせて整えます。
  5. 採用と定着のサポート:辞めない職場づくりを、ご一緒に考えます。

なお、処遇改善等加算の申請、助成金の申請、施設の認可の申請や、加算の届出は、当事務所では行っていません。 ご希望の場合は、ほかの専門家にご相談ください。

保育に特化している事務所ではありませんが、保育に多い論点は理解したうえで、対応します。

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採用と定着のご支援もしています

保育士さんが集まらない、採ってもすぐ辞めてしまう。そんなお悩みはありませんか。当事務所は、労務の点検だけでなく、採用と定着のご支援も行っています。求人票の書き方、面接で伝えること、入社後に長く働いてもらうための職場のルールづくりまで、人が辞めない仕組みを、ご一緒に作ります。詳しくは、採用定着支援のご案内をご覧ください。

ご相談の流れ

  1. ヒアリング:いまのお困りごとと、現在の勤務・賃金のルールをおうかがいします。電話でも、お越しいただいても、オンラインでも構いません。
  2. お見積り:問題点と、ご提案内容、費用をご提示します。初回のお見積りは無料です。
  3. サービスの開始:お見積りにご納得いただけたら、ご契約のうえ、サービスを始めます。

「まだ依頼するか決めていない」「何から話せばよいか分からない」という段階でも、気になる点を1つだけ、お聞かせください。

よくあるご質問

Q. 保育に特化していますか。

A. 特化している事務所ではありません。保育に多い論点を理解して対応します。

Q. 相談したら、必ず依頼しないといけませんか。

A. いいえ。初回のお見積りは無料で、ご契約はお見積りをご覧いただいたあとです。

Q. 費用は、どのくらいかかりますか。

A. ご相談の内容によって異なります。ヒアリングのあとに、お見積りをご提示します。初回のお見積りは無料です。

Q. 電話やオンラインでも相談できますか。

A. はい。電話やオンラインでも、ご相談をお受けします。

Q. 処遇改善等加算の申請もお願いできますか。

A. 申請は行っていません。労務の点検や、定着の支援をご依頼ください。

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