飲食・小売・サービス業の社長様へ。店長の残業代、パートやアルバイトの社会保険、最低賃金。人の入れ替わりが多く、シフトで回す職場ほど、決まりごとが後回しになります。「うちは大丈夫だろうか」と思われたら、このページをご覧ください。
お問い合わせフォームへ お電話:089-909-9094(平日9:00〜18:00)
初回のお見積りは無料です。ご契約は、お見積りをご覧いただいたあとです。まずは、気になる点を1つだけ、お聞かせください。
飲食・小売・サービス業の社長様へ:次の質問に、答えられますか?
- □店長には残業代を払っていない、という扱いになっていませんか。
- □パート・アルバイトの勤務時間を、毎月、正確につかめていますか。
- □厚生年金の加入者が51人以上の会社の場合、週20時間以上働くパートの社会保険を、きちんと確認していますか。
- □最低賃金の改定のたびに、全員の時給を見直していますか。
- □休憩を、シフト通りにとれているか、確認していますか。
- □入ってもすぐ辞めてしまう理由を、ご存じですか。
ひとつでも自信がなければ、それがご相談のきっかけです。
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飲食・小売・サービス業でよくある3つの話
話1:「店長だから残業代なし」は、通らないことがあります
店長という肩書きがあっても、仕事の権限が限られ、出退勤の時間も自由にならず、待遇も一般の社員と変わらないなら、残業代が必要になることがあります。肩書きではなく、実態で判断されます。なお、店長が本当に管理職として扱われる場合でも、夜10時から朝5時までの深夜の割増賃金は必要です。
話2:パートの社会保険は、対象が広がっています
厚生年金の加入者が51人以上の会社では、週20時間以上働き、2か月を超えて雇う見込みがあるパートやアルバイト(学生を除く)も、社会保険の対象です。2026年10月からは、月8万8,000円という賃金の条件がなくなりました。対象になる会社の規模も、段階的に広がる予定です。対象の人を見落としていないか、確認が必要です。
話3:最低賃金は、毎年変わります
愛媛県の最低賃金は、2025年12月1日から1,033円、2026年11月1日から1,093円です。パートやアルバイトの時給が下回っていないか、確認が必要です。
当事務所ができること
- ✓店長の働き方と残業代の点検
- ✓パート・アルバイトの社会保険の対象の確認
- ✓就業規則・賃金規程の整備
- ✓採用と定着のサポート(辞めないお店づくり)
飲食・小売・サービス業に特化している事務所ではありませんが、この分野に多い論点は理解したうえで、対応します。
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採用と定着のご支援もしています
人の入れ替わりが多く、採用と教育を繰り返すのが負担だ。そんなお悩みはありませんか。当事務所は、労務の点検だけでなく、採用と定着のご支援も行っています。求人票の書き方、面接で伝えること、入社後に長く働いてもらうための職場のルールづくりまで、人が辞めない仕組みを、ご一緒に作ります。詳しくは、採用定着支援のご案内をご覧ください。
ご相談の流れ
- ヒアリング:いまのお困りごとと、現在の勤務・賃金のルールをおうかがいします。電話でも、お越しいただいても、オンラインでも構いません。
- お見積り:問題点と、ご提案内容、費用をご提示します。初回のお見積りは無料です。
- サービスの開始:お見積りにご納得いただけたら、ご契約のうえ、サービスを始めます。
「まだ依頼するか決めていない」「何から話せばよいか分からない」という段階でも、気になる点を1つだけ、お聞かせください。
よくあるご質問
Q. 飲食・小売・サービス業に特化していますか。
A. 特化している事務所ではありません。この分野に多い論点を理解して対応します。
Q. 1店舗だけの小さな店でも相談できますか。
A. はい。小さなお店のご相談も、お受けしています。
Q. 費用は、どのくらいかかりますか。
A. ご相談の内容によって異なります。ヒアリングのあとに、お見積りをご提示します。初回のお見積りは無料です。
Q. 電話やオンラインでも相談できますか。
A. はい。電話やオンラインでも、ご相談をお受けします。
Q. パートの社会保険の対象かどうかの確認だけでも、お願いできますか。
A. はい。勤務の状況をうかがい、対象になるかどうかを確認します。













