飲食・小売・サービス業の社長様へ。店長の残業代、パートやアルバイトの社会保険、最低賃金。人の入れ替わりが多く、シフトで回す職場ほど、決まりごとが後回しになります。「うちは大丈夫だろうか」と思われたら、このページをご覧ください。

お問い合わせフォームへ お電話:089-909-9094(平日9:00〜18:00)

初回のお見積りは無料です。ご契約は、お見積りをご覧いただいたあとです。まずは、気になる点を1つだけ、お聞かせください。

飲食・小売・サービス業の社長様へ:次の質問に、答えられますか?

  • □店長には残業代を払っていない、という扱いになっていませんか。
  • □パート・アルバイトの勤務時間を、毎月、正確につかめていますか。
  • □厚生年金の加入者が51人以上の会社の場合、週20時間以上働くパートの社会保険を、きちんと確認していますか。
  • □最低賃金の改定のたびに、全員の時給を見直していますか。
  • □休憩を、シフト通りにとれているか、確認していますか。
  • □入ってもすぐ辞めてしまう理由を、ご存じですか。

ひとつでも自信がなければ、それがご相談のきっかけです。

お問い合わせフォームへ お電話:089-909-9094(平日9:00〜18:00)

飲食・小売・サービス業でよくある3つの話

話1:「店長だから残業代なし」は、通らないことがあります

店長という肩書きがあっても、仕事の権限が限られ、出退勤の時間も自由にならず、待遇も一般の社員と変わらないなら、残業代が必要になることがあります。肩書きではなく、実態で判断されます。なお、店長が本当に管理職として扱われる場合でも、夜10時から朝5時までの深夜の割増賃金は必要です。

店長は「管理職」か店長が管理職として扱われるかは、肩書きではなく、仕事の権限、出退勤の自由、待遇の3つの面で実態を見て判断される。仕事の権限仕事の権限が限られている出退勤の自由出退勤の時間が自由にならない待遇待遇が一般の社員と変わらない3つの面で、実態を見ます。肩書きだけでは決まりません。

話2:パートの社会保険は、対象が広がっています

厚生年金の加入者が51人以上の会社では、週20時間以上働き、2か月を超えて雇う見込みがあるパートやアルバイト(学生を除く)も、社会保険の対象です。2026年10月からは、月8万8,000円という賃金の条件がなくなりました。対象になる会社の規模も、段階的に広がる予定です。対象の人を見落としていないか、確認が必要です。

話3:最低賃金は、毎年変わります

愛媛県の最低賃金は、2025年12月1日から1,033円、2026年11月1日から1,093円です。パートやアルバイトの時給が下回っていないか、確認が必要です。

愛媛県の最低賃金愛媛県の最低賃金は、2025年12月1日から1,033円、2026年11月1日から1,093円。2025年12月1日から1,033円2026年11月1日から1,093円パート・アルバイトの時給が下回っていないか、確認が必要です。

当事務所ができること

  • ✓店長の働き方と残業代の点検
  • ✓パート・アルバイトの社会保険の対象の確認
  • ✓就業規則・賃金規程の整備
  • ✓採用と定着のサポート(辞めないお店づくり)

飲食・小売・サービス業に特化している事務所ではありませんが、この分野に多い論点は理解したうえで、対応します。

お問い合わせフォームへ お電話:089-909-9094(平日9:00〜18:00)

採用と定着のご支援もしています

人の入れ替わりが多く、採用と教育を繰り返すのが負担だ。そんなお悩みはありませんか。当事務所は、労務の点検だけでなく、採用と定着のご支援も行っています。求人票の書き方、面接で伝えること、入社後に長く働いてもらうための職場のルールづくりまで、人が辞めない仕組みを、ご一緒に作ります。詳しくは、採用定着支援のご案内をご覧ください。

ご相談の流れ

  1. ヒアリング:いまのお困りごとと、現在の勤務・賃金のルールをおうかがいします。電話でも、お越しいただいても、オンラインでも構いません。
  2. お見積り:問題点と、ご提案内容、費用をご提示します。初回のお見積りは無料です。
  3. サービスの開始:お見積りにご納得いただけたら、ご契約のうえ、サービスを始めます。

「まだ依頼するか決めていない」「何から話せばよいか分からない」という段階でも、気になる点を1つだけ、お聞かせください。

よくあるご質問

Q. 飲食・小売・サービス業に特化していますか。

A. 特化している事務所ではありません。この分野に多い論点を理解して対応します。

Q. 1店舗だけの小さな店でも相談できますか。

A. はい。小さなお店のご相談も、お受けしています。

Q. 費用は、どのくらいかかりますか。

A. ご相談の内容によって異なります。ヒアリングのあとに、お見積りをご提示します。初回のお見積りは無料です。

Q. 電話やオンラインでも相談できますか。

A. はい。電話やオンラインでも、ご相談をお受けします。

Q. パートの社会保険の対象かどうかの確認だけでも、お願いできますか。

A. はい。勤務の状況をうかがい、対象になるかどうかを確認します。