建設業の社長様へ。一人親方の扱い、現場の残業、日給で払っている職人さんの残業代。現場が忙しいほど、事務の話は後回しになります。「うちは大丈夫だろうか」と思われたら、このページをご覧ください。
お問い合わせフォームへ お電話:089-909-9094(平日9:00〜18:00)
初回のお見積りは無料です。ご契約は、お見積りをご覧いただいたあとです。まずは、気になる点を1つだけ、お聞かせください。
建設業の社長様へ:次の質問に、答えられますか?
- □一人親方と契約している人は、本当に「従業員ではない」と言い切れますか。
- □日給で払っている職人さんの残業代を、どう計算していますか。
- □現場の出退勤の時間を、毎日、記録できていますか。
- □2024年4月から、建設業にも残業の上限がかかっていることをご存じですか。
- □社会保険の加入や、労災の手続きは、漏れなくできていますか。
- □若手の職人が定着しない理由を、ご存じですか。
ひとつでも自信がなければ、それがご相談のきっかけです。
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建設業でよくある3つの話
話1:「一人親方」のつもりが、従業員と見られることがあります
契約書に「請負」「個人事業主」と書いてあっても、実際の働き方が、会社の指示で動き、時間も場所も決められているなら、従業員と見られることがあります。そうなると、残業代や社会保険、労災の扱いが変わります。名前ではなく、実態で判断されます。
話2:2024年4月から、建設業にも残業の上限があります
原則は、1か月45時間・1年360時間です。特別な事情があって特別条項を結んでも、1年720時間までで、月45時間を超えられるのは年6か月までです。また、特別条項の有無にかかわらず、休日の労働を含めた実際の時間で、1か月100時間未満、2〜6か月の平均80時間以内でなければなりません。工期が厳しい現場でも、上限は守る必要があります。(災害の復旧・復興の工事では、月100時間・平均80時間の上限は適用されません。)
話3:日給の職人さんにも、残業代は必要です
日給で払っていても、1日8時間、または1週40時間を超えたら、残業代が必要です。土曜も出る週は、とくに注意が必要です。「日給に残業分も込み」という運用が見られますが、込みにするなら、残業代の部分を分けて、金額と時間数を示しておくべきです。
当事務所ができること
- ✓一人親方との契約・働き方の点検
- ✓日給・月給の職人さんの残業代と賃金制度の点検
- ✓就業規則・賃金規程の整備
- ✓採用と定着のサポート
建設業に特化している事務所ではありませんが、建設業に多い論点は理解したうえで、対応します。
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採用と定着のご支援もしています
若手の職人が入らない、入っても続かない。そんなお悩みはありませんか。当事務所は、労務の点検だけでなく、採用と定着のご支援も行っています。求人票の書き方、面接で伝えること、入社後に長く働いてもらうための職場のルールづくりまで、人が辞めない仕組みを、ご一緒に作ります。詳しくは、採用定着支援のご案内をご覧ください。
ご相談の流れ
- ヒアリング:いまのお困りごとと、現在の勤務・賃金のルールをおうかがいします。電話でも、お越しいただいても、オンラインでも構いません。
- お見積り:問題点と、ご提案内容、費用をご提示します。初回のお見積りは無料です。
- サービスの開始:お見積りにご納得いただけたら、ご契約のうえ、サービスを始めます。
「まだ依頼するか決めていない」「何から話せばよいか分からない」という段階でも、気になる点を1つだけ、お聞かせください。
よくあるご質問
Q. 建設業に特化していますか。
A. 特化している事務所ではありません。建設業に多い論点を理解して対応します。
Q. 社会保険の加入についても相談できますか。
A. はい。加入の対象になるかどうかの確認からご相談いただけます。
Q. 費用は、どのくらいかかりますか。
A. ご相談の内容によって異なります。ヒアリングのあとに、お見積りをご提示します。初回のお見積りは無料です。
Q. 電話やオンラインでも相談できますか。
A. はい。電話やオンラインでも、ご相談をお受けします。
Q. 一人親方との契約を、見てもらえますか。
A. はい。契約書と、働き方の実態をうかがい、点検します。













