固定残業代(みなし残業代)を導入したい。いまの制度が、本当に大丈夫か不安だ。そんな経営者様、人事ご担当の方のために、このページを作りました。

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初回のお見積りは無料です。ご契約は、お見積りをご覧いただいたあとです。まずは、気になる点を1つだけ、お聞かせください。

固定残業代の制度について、次の質問に答えられますか?

  • □給与明細や契約書で、固定残業代の「金額」と「何時間分か」を示せますか。
  • □固定残業代の時間数を超えて残業した分を、毎月、追加で払っていますか。
  • □基本給と固定残業代を分けて、金額と時間数を従業員に説明していますか。
  • □求人票や募集広告に、固定残業代の内容を、正しく書いていますか。
  • □固定残業代を払っているから、労働時間は記録しなくてよいと、考えていませんか。
  • □固定残業代の制度を、最後に見直したのはいつですか。

ひとつでも自信がなければ、それがご相談のきっかけです。 まだ導入するか決めていない段階でも、かまいません。

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固定残業代とは

あらかじめ、一定時間分の残業代を、毎月定額で払う仕組みです。「みなし残業代」「固定残業手当」などの名前で使われます。上手に使えば、残業が少ない月も多い月も、従業員の収入が安定します。

ただし、固定残業代を払っていれば、残業代はもう払わなくてよい、という制度ではありません。 ここを誤解したままの運用が、いちばん多い失敗です。

有効になる2つの条件

固定残業代が有効と認められるには、大きく2つの条件が必要だと、考えられています。

1つめは、通常の賃金の部分と、固定残業代の部分が、はっきり分けて示されていることです。「基本給30万円(残業代を含む)」のように、どこまでが残業代なのか分からない書き方は、避けなければなりません。「基本給25万円、固定残業手当5万円(20時間分)」のように、金額と時間数を分けて示します。

2つめは、その部分が、時間外労働の対価として払われていることです。名前だけ「固定残業手当」にして、実態は、ただの手当や基本給の一部であれば、認められないおそれがあります。

固定残業代が有効になる2つの条件条件1は、通常の賃金の部分と固定残業代の部分が分けて示されていること。条件2は、その部分が時間外労働の対価として払われていること。両方そろって、はじめて有効になる。条件① 分けて示す基本給などの通常の賃金と、固定残業代の部分が、分けて示されている条件② 時間外の対価その部分が、時間外労働の対価として払われている両方そろって、はじめて有効

問題になりやすい仕組み

次のような制度は、問題になりやすいと言われています。

  • ✓基本給に残業代が含まれているとだけ書いてあり、金額も時間数も分からない
  • ✓固定残業代の時間数を、36協定の上限(月45時間)を大きく超えるほど長く設定している
  • ✓従業員に説明しないまま、いつの間にか賃金の仕組みを変えた

なお、固定残業代の時間数を超えて残業させたのに、超えた分を払っていない場合は、それだけで残業代の未払いになります。また、固定残業代が無効とされると、会社は、通常の残業代を、さかのぼって払わなくてはならないおそれがあります。未払いの残業代は、当分の間、3年分までさかのぼって請求できることになっています。

導入の手順

固定残業代を導入するときは、次の順に進めると、安心です。まず、現在の残業の実態を確認します。次に、金額と時間数を決めます。そして、就業規則と雇用契約書に書き、従業員に説明します。最後に、運用が始まったら、毎月、時間数を超えた分を精算します。

すでに働いている従業員の賃金を、固定残業代の形に変えるときは、特に注意が必要です。たとえば、基本給30万円を、基本給25万円と固定残業手当5万円に組み替えると、基本給が下がるため、不利益な変更にあたります。同意をもらう場合も、不利益の中身を十分に説明したうえでの、本人の納得が必要です。署名があるだけでは足りないことがあります。同意のないまま就業規則の変更で行うときは、変更の合理性と、従業員への周知も必要です。

固定残業代の導入の流れ現在の残業の実態を確認し、金額と時間数を決め、就業規則と雇用契約書に書き、従業員に説明し、運用が始まったら毎月、時間数を超えた分を精算する、5段階の流れ。1現在の残業の実態を確認する2金額と時間数を決める3就業規則・雇用契約書に書く4従業員に説明する5毎月、時間数を超えた分を精算する

求人票の書き方

求人票や募集広告に、固定残業代を書くときは、固定残業代を除いた基本給の額、固定残業代の金額と何時間分か、その時間を超えた残業や休日・深夜の労働には別に割増賃金を払うことを、はっきり書く必要があります。「月給30万円(固定残業代を含む)」のような書き方は、基本給がいくらか分からないので、避けてください。書き方を誤ると、法律上の問題になるおそれがあります。

当事務所ができること

  • ✓現在の固定残業代の制度の点検
  • ✓導入・見直しのシミュレーション(残業の実態に合わせた金額と時間数)
  • ✓就業規則・賃金規程・雇用契約書の整備
  • ✓求人票の書き方のご相談

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採用と定着のご支援もしています

固定残業代は、求人票にも書く内容なので、採用とつながっています。当事務所は、労務の点検だけでなく、採用と定着のご支援も行っています。求人票の書き方、面接で伝えること、入社後に長く働いてもらうための職場のルールづくりまで、人が辞めない仕組みを、ご一緒に作ります。詳しくは、採用定着支援のご案内をご覧ください。

ご相談の流れ

  1. ヒアリング:いまの賃金の仕組みと、残業の実態をおうかがいします。電話でも、お越しいただいても、オンラインでも構いません。
  2. お見積り:問題点と、ご提案内容、費用をご提示します。初回のお見積りは無料です。
  3. サービスの開始:お見積りにご納得いただけたら、ご契約のうえ、サービスを始めます。

「まだ依頼するか決めていない」「何から話せばよいか分からない」という段階でも、気になる点を1つだけ、お聞かせください。

よくあるご質問

Q. 固定残業代を導入すれば、残業代は払わなくてよいのですか。

A. いいえ。固定残業代の時間数を超えた分は、別に払う必要があります。

Q. 今の制度が有効かどうか、見てもらえますか。

A. はい。いまの賃金の定めを拝見したうえで、点検します。

Q. 費用は、どのくらいかかりますか。

A. ご相談の内容によって異なります。ヒアリングのあとに、お見積りをご提示します。初回のお見積りは無料です。

Q. 電話やオンラインでも相談できますか。

A. はい。電話やオンラインでも、ご相談をお受けします。

Q. 求人票の書き方も、見てもらえますか。

A. はい。募集広告や求人票の表示を拝見し、固定残業代の書き方を点検します。

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