この記事は、企業の人事・総務担当者や社会保険の手続きに不安を感じている経営者の方に向けて執筆しています。 社会保険の手続きは、入社・退社時や扶養関係、保険料の変更、出産・育児、高年齢者や傷病時など多岐にわたります。 本記事では、社会保険の手続きの全体像から、具体的な手続き方法、注意点、実務で押さえておくべきポイントまで、初心者にもわかりやすく解説します。 これを読めば、社会保険の手続きに関する疑問や不安が解消され、スムーズな対応ができるようになります。
社会保険の手続きの全体像
社会保険の手続きは、従業員の入社・退社、扶養家族の追加や削除、給与や賞与の変更、出産・育児、傷病や高年齢者の対応など、さまざまな場面で必要となります。 これらの手続きは、健康保険・厚生年金・雇用保険の3つの制度に加え、労災保険を含めた広義の社会保険ごとに異なる書類や提出先があり、期限も厳格に定められています。 また、電子申請やアウトソーシングの活用によって効率化も図れるため、全体像を把握しておくことが重要です。 以下の表で、主な社会保険手続きの種類と概要をまとめます。
| 手続きの種類 | 主な内容 |
|---|---|
| 入社・退社 | 資格取得・喪失届の提出 |
| 扶養関係 | 被扶養者(異動)届の提出 |
| 報酬変更 | 算定基礎届・月額変更届・賞与支払届 |
| 出産・育児 | 手当金申請・保険料免除 |
| 高年齢・傷病 | 給付申請・継続給付手続き |
会社が行うべき社会保険手続きとは
会社が行うべき社会保険手続きには、従業員の入社・退社時の資格取得・喪失届の提出、扶養家族の追加や削除、給与や賞与の変更に伴う報酬月額の届出、出産・育児・傷病・高年齢者に関する給付申請などがあります。 企業には従業員を一人でも雇用すれば労災保険の加入義務もあります。労災保険の手続きは労働基準監督署が窓口です。 これらの手続きは、法律で定められた期限内に正確に行う必要があり、遅延やミスがあると従業員の不利益や会社のペナルティにつながることもあります。 また、電子申請や社労士への委託など、効率的な運用方法も検討することが重要です。
- 入社・退社時の資格取得・喪失届
- 扶養家族の追加・削除
- 報酬変更時の各種届出
- 出産・育児・傷病・高年齢者の給付申請
- 【補足】労災保険の手続き(労働基準監督署)
健康保険・厚生年金・雇用保険の基本構造
社会保険は主に「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」の3つで構成されています。これに労災保険を加えた4つが狭義の社会保険とされることもあります。 健康保険は医療費の補助や出産手当金など、厚生年金は老後の年金や障害年金、遺族年金など、雇用保険は失業給付や育児休業給付などをカバーします。 それぞれの保険には加入条件や手続き方法が異なり、従業員の雇用形態や勤務時間によっても適用範囲が変わります。 以下の表で、各保険の主な特徴と手続きの窓口を比較します。
| 保険の種類 | 主な給付内容 | 加入対象 | 主な提出窓口 |
|---|---|---|---|
| 健康保険 | 医療費補助・出産手当金 | 原則として全従業員 | 日本年金機構/健保組合 |
| 厚生年金 | 老齢年金・障害年金・遺族年金 | 原則として全従業員 | 日本年金機構 |
| 雇用保険 | 失業給付・育児休業給付 | 週20時間以上勤務の従業員 | ハローワーク |
| 労災保険 | 業務上・通勤中の傷病補償 | 全従業員(保険料は全額会社負担) | 労働基準監督署 |
入社時の社会保険手続き
従業員が新たに入社した際には、社会保険の資格取得手続きが必要です。 健康保険・厚生年金保険の資格取得届や雇用保険資格取得届の提出、扶養家族がいる場合の被扶養者(異動)届の提出など、複数の手続きを期限内に行う必要があります。 これらの手続きは、従業員の保険給付や年金受給に直結するため、正確かつ迅速な対応が求められます。 以下で、各手続きの詳細を解説します。
資格取得届(健康保険・厚生年金)の提出
従業員が入社した際、会社は健康保険・厚生年金保険の資格取得届を提出する必要があります。 提出先は原則として日本年金機構ですが、健康保険組合を設立している企業は、その健康保険組合が提出先となります。 この手続きは、入社日から5日以内に行うことが原則とされており、遅延すると従業員が医療機関を利用できない、年金記録に不備が生じるなどのトラブルにつながります。 必要書類は「被保険者資格取得届」となり、電子申請や郵送、窓口提出のいずれかで対応可能です。
- 提出先:日本年金機構 または 健康保険組合
- 提出期限:入社日から5日以内
- 必要書類:被保険者資格取得届
雇用保険資格取得届の提出
雇用保険の適用事業所で従業員を雇用した場合、雇用保険資格取得届をハローワークに提出する必要があります。 週20時間以上勤務し、31日以上の雇用見込みがある従業員が対象です。 この手続きも入社日から10日以内に行う必要があり、遅れると失業給付や育児休業給付の受給に支障が出る場合があります。 申請はハローワーク窓口や電子申請で行えます。
- 提出先:ハローワーク
- 提出期限:入社日から10日以内
- 対象:週20時間以上勤務・31日以上雇用見込み
扶養に入る家族がいる場合の届出
従業員が入社時に扶養に入れる家族がいる場合は、健康保険の被扶養者(異動)届を提出する必要があります。 この手続きを行うことで、家族も健康保険の給付を受けられるようになります。 被扶養者の収入や続柄、同居・別居の状況など、審査に必要な書類も併せて提出することが求められます。 手続きが遅れると、家族が医療機関を利用できないなどの不利益が生じるため、速やかな対応が重要です。
- 提出先:健康保険組合または協会けんぽ
- 必要書類:被扶養者(異動)届、収入証明書類など
- 提出タイミング:入社手続きと同時
退職時の社会保険手続き
従業員が退職する際にも、社会保険に関するさまざまな手続きが必要です。 健康保険・厚生年金の資格喪失届や雇用保険資格喪失届、離職票の発行など、退職日や喪失日の取り扱いに注意しながら、正確かつ迅速に対応することが求められます。 これらの手続きが遅れると、従業員が失業給付を受けられない、健康保険証が使えないなどのトラブルにつながるため、スケジュール管理が重要です。
資格喪失届(健康保険・厚生年金)の提出
従業員が退職した場合、健康保険・厚生年金の資格喪失届を日本年金機構へ提出する必要があります。 この手続きは、退職日の翌日から5日以内に行うことが原則です。 資格喪失日を誤ると、従業員の保険証の返却や年金記録に影響が出るため、正確な日付での手続きが重要です。 また、保険証の回収・返却も忘れずに行いましょう。
- 提出先:日本年金機構 または 健康保険組合
- 提出期限:退職日の翌日から5日以内
- 必要書類:資格喪失届、保険証の返却
雇用保険資格喪失届と離職票の手続き
雇用保険の資格喪失届は、従業員が退職した際にハローワークへ提出します。 また、従業員が失業給付を希望する場合は、離職票の発行も必要です。 これらの手続きは、退職日の翌日から10日以内に行うことが求められます。 離職票の発行には、退職理由や賃金台帳の写しなどが必要となるため、事前に準備しておくとスムーズです。
- 提出先:ハローワーク
- 提出期限:退職日の翌日から10日以内
- 必要書類:資格喪失届、離職票、賃金台帳の写しなど
退職日と喪失日の取り扱いに注意するポイント
社会保険の資格喪失日は、原則として退職日の翌日となります。 しかし、退職日と喪失日を混同すると、保険料の計算や給付の受給資格に影響が出る場合があります。 特に健康保険・厚生年金において、月末退職の場合は、1日でも在籍していればその月の保険料が発生します。このため、月末退職の場合、退職月に加え前月分の保険料(計2ヶ月分)が最後の給与から控除される「二重徴収」が発生する実務上の注意点があります。 従業員への説明も丁寧に行うことが大切です。
- 資格喪失日は退職日の翌日
- 月末退職の場合、健康保険・厚生年金はその月の保険料が発生し、二重徴収となる可能性があるため注意が必要
- 従業員への説明を忘れずに
扶養関係の手続き
従業員の家族が扶養に入る、または扶養から外れる場合には、健康保険の被扶養者(異動)届の提出が必要です。 また、家族の収入増加や就職による扶養からの外し方、いわゆる「130万円・106万円の壁」といった扶養判定の基準も押さえておく必要があります。 これらの手続きは、従業員や家族の保険給付や年金受給に直結するため、正確な情報収集と迅速な対応が求められます。
被扶養者(異動)届の提出
従業員の家族が新たに扶養に入る場合や、扶養から外れる場合には、健康保険の被扶養者(異動)届を提出します。 この手続きは、家族の収入や続柄、同居・別居の状況などを確認し、必要書類を添付して健康保険組合や協会けんぽに提出します。 手続きが遅れると、家族が医療機関を利用できないなどの不利益が生じるため、速やかな対応が重要です。
- 提出先:健康保険組合または協会けんぽ
- 必要書類:被扶養者(異動)届、収入証明書類など
- 提出タイミング:異動があった都度
収入増加や就職による扶養からの外し方
被扶養者が就職したり、収入が一定額を超えた場合は、速やかに扶養から外す手続きが必要です。 この場合も被扶養者(異動)届を提出し、扶養から外れる理由や証明書類(就職証明書、給与明細など)を添付します。 手続きを怠ると、保険給付の返還請求やトラブルの原因となるため、従業員への周知と定期的な確認が大切です。
- 収入増加や就職時は速やかに手続き
- 証明書類の添付が必要
- 従業員への周知を徹底
130万円・106万円の壁と扶養判定
扶養判定には「130万円の壁」「106万円の壁」といった基準があります。 被扶養者の年収が130万円(または一定条件下で106万円)を超えると、健康保険の扶養から外れる必要があります。 特にパートやアルバイトで働く家族がいる場合は、年収見込みや勤務時間を定期的に確認し、基準を超えた場合は速やかに手続きを行いましょう。 以下の表で、主な扶養判定基準をまとめます。
| 基準 | 内容 |
|---|---|
| 130万円の壁 | 年収130万円超で扶養から外れる(原則) |
| 106万円の壁 | 週20時間以上勤務など一定条件下で年収106万円超で扶養から外れる(特定適用事業所の場合など) |
標準報酬月額に関する手続き
標準報酬月額は、健康保険や厚生年金保険の保険料や給付額を決定する重要な基準です。 従業員の給与が変動した場合や毎年の定時決定時には、算定基礎届や月額変更届、賞与支払届などの手続きが必要となります。 これらの手続きを正確に行うことで、従業員の保険料負担や将来の年金額に誤りが生じるのを防ぐことができます。 以下で、各手続きの詳細を解説します。
算定基礎届(定時決定)の手続き
算定基礎届は、毎年7月1日現在の従業員について、4月~6月の給与をもとに標準報酬月額を決定するための手続きです。 この届出により、9月から翌年8月までの保険料が決まります。 提出期限は7月10日頃が一般的で、遅延すると保険料の計算や年金記録に影響が出るため、スケジュール管理が重要です。 電子申請も活用できます。
- 提出先:日本年金機構 または 健康保険組合
- 提出期限:毎年7月10日頃
- 対象期間:4月~6月の給与
月額変更届(随時改定)の対象と判断基準
従業員の給与が大幅に変動した場合は、月額変更届(随時改定)を提出します。 原則として、固定的賃金の変動があり、給与支払い基礎日数が3ヶ月とも17日以上(特定適用事業所以外の場合)であり、3か月間の平均報酬月額が2等級以上変動した場合に必要です。 この手続きを怠ると、保険料や給付額に誤りが生じるため、給与改定時には必ず確認しましょう。
- 提出先:日本年金機構 または 健康保険組合
- 提出タイミング:賃金変動後3か月経過時
- 固定的賃金の変動があり、2等級以上の変動があり、支払い基礎日数が3ヶ月とも17日以上などの条件を満たすことが基準
賞与支払届の提出と標準賞与額
賞与(ボーナス)を支給した際は、賞与支払届を日本年金機構または健康保険組合に提出します。 賞与支払届は、支給日から5日以内に提出する必要があり、これにより標準賞与額が決定され、保険料が計算されます。 賞与の金額や支給日を正確に記載し、遅延や記載ミスがないよう注意しましょう。
- 提出先:日本年金機構 または 健康保険組合
- 提出期限:賞与支給日から5日以内
- 記載内容:支給日・金額・対象者
出産・育児に関する社会保険手続き
従業員が出産や育児をする場合、社会保険に関するさまざまな手続きが必要です。 出産手当金や出産育児一時金の申請、産前産後休業中の保険料免除、育児休業取得者の申出書や終了届の提出など、従業員のライフイベントに合わせて適切な対応が求められます。 これらの手続きを正しく行うことで、従業員が安心して出産・育児に専念できる環境を整えることができます。
出産手当金・出産育児一時金の申請
出産手当金は、産前産後休業中に給与が支給されない場合に健康保険から支給される給付金です。 また、出産育児一時金は出産時に一律で支給される給付金です。 いずれも健康保険組合や協会けんぽに申請書を提出することで受給できます。 必要書類や申請時期を確認し、従業員に案内しましょう。
- 提出先:健康保険組合または協会けんぽ
- 必要書類:申請書、医師の証明など
- 申請タイミング:出産前後
産前産後休業中の保険料免除手続き
産前産後休業中は、健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されます。 この免除を受けるためには、会社が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構に提出する必要があります。 免除期間や提出期限を守り、従業員の負担軽減に努めましょう。
- 提出先:日本年金機構 または 健康保険組合
- 提出書類:産前産後休業取得者申出書
- 提出期限:休業開始後速やかに
育児休業等取得者申出書・終了届
育児休業を取得する場合も、健康保険・厚生年金保険の保険料免除が適用されます。 会社は「育児休業等取得者申出書」を提出し、休業終了時には「育児休業等取得者終了届」を提出します。 これにより、休業期間中の保険料免除や給付金の受給がスムーズに行えます。
- 提出先:日本年金機構 または 健康保険組合
- 提出書類:育児休業等取得者申出書・終了届
- 提出タイミング:休業開始・終了時
高年齢者・傷病に関する手続き
高年齢者や傷病による休業が発生した場合にも、社会保険に関する特有の手続きが必要です。 高年齢雇用継続給付や傷病手当金の申請は、従業員の生活を支える重要な制度であり、会社としても正確な手続きが求められます。 これらの手続きは、従業員本人だけでなく家族の生活にも大きく影響するため、申請漏れや遅延がないよう注意しましょう。
高年齢雇用継続給付に関する手続き
高年齢雇用継続給付は、60歳以降も働き続ける従業員の賃金が一定額以下に減少した場合に、雇用保険から支給される給付金です。 申請には「高年齢雇用継続給付支給申請書」や賃金台帳、出勤簿などの書類が必要となります。 ハローワークへの申請は、賃金支払い月の翌月10日までに行うのが一般的です。 従業員のモチベーション維持や生活安定のためにも、適切な案内とサポートを行いましょう。
- 提出先:ハローワーク
- 提出書類:高年齢雇用継続給付支給申請書、賃金台帳など
- 提出期限:賃金支払い月の翌月10日まで
傷病手当金の申請と注意点
従業員が病気やケガで仕事を休み、給与が支給されない場合は、健康保険から傷病手当金を受給できます。 申請には「傷病手当金支給申請書」と医師の証明、会社の証明が必要です。 申請漏れや記載ミスがあると給付が遅れるため、従業員と連携して正確な手続きを行いましょう。 また、支給期間や条件も事前に確認しておくことが大切です。
- 提出先:健康保険組合または協会けんぽ
- 提出書類:傷病手当金支給申請書、医師・会社の証明
- 注意点:支給期間・条件の確認
会社が押さえておくべき実務ポイント
社会保険の手続きは種類が多く、期限や書類の管理が煩雑になりがちです。 スケジュール管理や電子申請の活用、社労士へのアウトソーシングなど、効率的かつ正確に手続きを進めるための実務ポイントを押さえておくことが重要です。 これにより、従業員の安心と会社のリスク回避の両立が可能となります。
手続き期限を守るためのスケジュール管理
社会保険の各種手続きには厳格な提出期限が設けられています。 期限を過ぎると従業員の給付や保険証の発行が遅れるだけでなく、会社にペナルティが科される場合もあります。 手続きごとにカレンダーや管理表を作成し、担当者間で情報を共有することで、期限管理の徹底を図りましょう。
- カレンダーや管理表で期限を可視化
- 担当者間で情報共有
- リマインダー機能の活用
電子申請の活用による効率化
近年は社会保険の多くの手続きが電子申請に対応しています。 電子申請を活用することで、書類の郵送や窓口提出の手間を省き、迅速かつ正確な手続きが可能となります。 GビズIDやe-Govなどのシステムを導入し、ペーパーレス化や業務効率化を進めましょう。
- GビズIDやe-Govの活用
- ペーパーレス化の推進
- 申請状況のオンライン管理
社労士へのアウトソーシングの検討
社会保険手続きの専門性や煩雑さから、社労士(社会保険労務士)へのアウトソーシングを検討する企業も増えています。 社労士に依頼することで、法改正への対応や手続きミスの防止、業務負担の軽減が期待できます。 自社のリソースやコストを考慮し、必要に応じて外部専門家の活用も選択肢に入れましょう。
- 法改正への迅速な対応
- 手続きミスの防止
- 業務負担の軽減
この記事を書いた人
- 社会保険労務士・採用定着士
- 岩本 浩一(いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表社員
採用と定着に特化した人事労務のスペシャリスト。愛媛県社会保険労務士会所属(登録番号:3806011)。愛媛県松山市を拠点に、地元企業のみならず全国の企業の組織成長を支援している。「人手不足を解消し、持続可能な組織をつくる」ことをミッションに掲げ、理論と現場のリアリティを融合させたコンサルティングを展開。
特に「企業型確定拠出年金(企業型DC)」を活用した退職金制度の構築に定評がある。従業員の将来設計を支える福利厚生の整備と、経営側のコスト効率化を両立させる専門的なスキームにより、採用力の強化と離職率の低下を同時に実現。数多くの中小企業における組織課題を解決へ導いてきた。
地域経済への貢献にも注力しており、地元メディア『愛媛経済レポート』にて採用定着をテーマとした連載を長期にわたり担当。また、AI技術を活用した情報発信のパイオニアとしても活動しており、YouTubeチャンネル『あいパートナーズ AI労働解説』やPodcast『博識な猫タマとクロの資料解説』を通じて、労働法や人事トレンドの最新情報を、経営者や人事担当者に向けて分かりやすく解説している。
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