定期健康診断結果報告書とは?提出義務・対象事業者・書き方

この記事は、定期健康診断結果報告書について知りたい方、特に企業の総務や労務担当者を対象にしています。 健康診断の実施や報告書の提出が義務付けられている背景や、具体的な書き方、提出期限、リスクなどを詳しく解説します。 これにより、法令遵守を確実にし、労働者の健康管理を適切に行うための情報を提供します。

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定期健康診断結果報告書とは

定期健康診断結果報告書は、労働安全衛生法に基づき、事業者が労働者の健康診断の結果を報告するための書類です。 この報告書は、労働基準監督署に提出することが義務付けられており、企業が労働者の健康管理を適切に行っているかを確認するための重要な資料となります。 報告書には、健康診断の受診人数や結果が記載され、労働者の健康状態を把握するために利用されます。

労働安全衛生法に基づき事業者が提出する報告書

労働安全衛生法は、労働者の健康と安全を守るための法律です。 この法律に基づき、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断を実施し、その結果を報告する義務があります。 報告書は、労働基準監督署に提出され、労働者の健康管理状況を把握するための重要な役割を果たします。

健康診断の実施状況を労基署へ報告する義務

企業は、年に1回の健康診断を実施し、その結果を労働基準監督署に報告する義務があります。 この報告は、労働者の健康状態を把握し、必要な対策を講じるために重要です。 報告書には、受診人数や健康診断の結果が記載され、労基署はこれを基に労働者の健康管理状況を評価します。

労働者の健康管理状況を行政が把握する目的

定期健康診断結果報告書は、労働者の健康管理状況を行政が把握するための手段です。 これにより、企業が適切な健康管理を行っているかどうかを確認し、必要に応じて指導や支援を行うことができます。 労働者の健康を守るためには、企業と行政が連携して取り組むことが重要です。

提出が必要となる事業者

定期健康診断結果報告書の提出が義務付けられているのは、常時50人以上の労働者を使用する事業者です。 この基準に該当する企業は、健康診断を実施し、その結果を報告する必要があります。 以下に、提出が必要な事業者の条件を詳しく説明します。

常時50人以上の労働者を使用する事業場

定期健康診断結果報告書の提出が義務付けられているのは、常時50人以上の労働者を雇用している事業場です。 この基準は、正社員だけでなく、パートやアルバイトも含まれます。 したがって、企業は全ての労働者を考慮に入れて、健康診断を実施しなければなりません。

パート・アルバイトも人数に含まれる

常時50人以上の労働者を使用する事業場には、パートやアルバイトも含まれます。 そのため、企業は正社員だけでなく、全ての雇用形態の労働者を対象に健康診断を実施し、結果を報告する必要があります。 これにより、全ての労働者の健康管理が適切に行われることが求められます。

複数事業場がある場合の提出先の考え方

複数の事業場を持つ企業の場合、各事業場ごとに定期健康診断結果報告書を提出する必要があります。 各事業場の労働者数が50人以上であれば、それぞれの事業場で健康診断を実施し、結果を報告しなければなりません。 このように、事業場ごとの健康管理が重要です。

定期健康診断結果報告書の提出期限

定期健康診断結果報告書は、年1回の健康診断実施後に提出する必要があります。 提出期限は自治体や労基署ごとに異なるため、事前に確認しておくことが重要です。 以下に、提出期限に関する詳細を説明します。

年1回の健康診断実施後に提出

企業は、年に1回の健康診断を実施し、その結果を基に定期健康診断結果報告書を作成します。 健康診断が終了した後、速やかに報告書を提出することが求められます。 この提出が遅れると、行政からの指導や罰則の対象となる可能性があります。

提出期限は自治体・労基署ごとに明確に定められている

定期健康診断結果報告書の提出期限は、自治体や労働基準監督署ごとに異なります。 そのため、各事業者は自社の所在地の労基署の指示を確認し、期限を守ることが重要です。 提出期限を過ぎると、罰則が科されることもあるため、注意が必要です。

遅延提出は行政指導の対象となる可能性

定期健康診断結果報告書の提出が遅れると、労働基準監督署からの指導や是正勧告の対象となる可能性があります。 遅延が続くと、企業の信頼性にも影響を及ぼすため、提出期限を厳守することが求められます。 適切な健康管理を行うためにも、報告書の提出は迅速に行うべきです。

報告書に記載する内容

定期健康診断結果報告書には、健康診断の受診人数や結果が記載されます。 具体的には、血圧や血液検査、内科診察などの項目ごとの結果が集計され、要精密検査や要治療者の人数も記載されます。 以下に、報告書に記載すべき内容を詳しく説明します。

健康診断の受診人数・有所見者数

報告書には、健康診断を受けた労働者の人数と、その中で健康上の問題が見つかった有所見者の数を記載します。 この情報は、企業が労働者の健康管理を行う上で重要なデータとなります。 受診人数と有所見者数を正確に把握することが求められます。

血圧・血液検査・内科診察など項目ごとの結果集計

定期健康診断結果報告書には、血圧や血液検査、内科診察などの各項目ごとの結果が集計されます。 これにより、労働者の健康状態を詳細に把握することが可能となります。 各項目の結果を正確に記載することが、健康管理のために重要です。

要精密検査・要治療者の人数

報告書には、要精密検査や要治療者の人数も記載されます。 これにより、企業は健康上の問題を抱える労働者に対して適切な対応を行うことができます。 要精密検査や要治療者の情報は、企業の健康管理施策において重要な役割を果たします。

報告書の様式について

定期健康診断結果報告書は、厚生労働省が定めた様式第5号を使用します。 この様式に従って報告書を作成することが求められます。 以下に、報告書の様式に関する詳細を説明します。

厚生労働省の様式第5号を使用

定期健康診断結果報告書は、厚生労働省が定めた様式第5号を使用して作成します。 この様式に従うことで、報告書の内容が統一され、労働基準監督署への提出がスムーズに行えます。 様式第5号は、厚生労働省のウェブサイトからダウンロード可能です。

手書き・PDF入力・電子申請のいずれも可能

報告書は手書きで作成することも、PDFに入力して作成することも、電子申請で提出することも可能です。 企業の状況に応じて、最適な方法を選択することができます。 ただし、提出先の労基署の指示に従うことが重要です。

医療機関が作成する診断結果とは別書類

定期健康診断結果報告書は、医療機関が作成する診断結果とは別の書類です。 医療機関の診断結果を基に、企業が報告書を作成する必要があります。 このため、医療機関からの診断結果を正確に受け取り、報告書に反映させることが求められます。

電子申請への対応

2025年以降、定期健康診断結果報告書の電子申請が推奨される予定です。 これにより、報告書の提出がよりスムーズに行えるようになります。 以下に、電子申請に関する詳細を説明します。

2025年以降、電子申請の利用が推奨される

2025年以降、定期健康診断結果報告書の電子申請が推奨されるため、企業は早めに対応を進めることが重要です。 電子申請を利用することで、提出手続きが簡素化され、効率的に行えるようになります。 企業は、電子申請の準備を進めることが求められます。

GビズIDを使った労働安全衛生法手続きが可能

電子申請では、GビズIDを利用して労働安全衛生法に基づく手続きを行うことが可能です。 これにより、企業はオンラインで簡単に手続きを行うことができ、時間の節約にもつながります。 GビズIDの取得を検討することが重要です。

添付書類の扱いと電子データの保管方法

電子申請を行う際には、添付書類の扱いや電子データの保管方法についても注意が必要です。 適切な方法でデータを保管し、必要に応じて提出できるように準備しておくことが求められます。 企業は、電子データの管理体制を整えることが重要です。

提出しない場合のリスク

定期健康診断結果報告書を提出しない場合、企業にはさまざまなリスクが伴います。 労働基準監督署からの指導や是正勧告の対象となる可能性があり、労働者の健康管理が不十分と認定されることもあります。 以下に、提出しない場合のリスクを詳しく説明します。

労基署の指導・是正勧告の対象

定期健康診断結果報告書を提出しない場合、労働基準監督署からの指導や是正勧告の対象となる可能性があります。 これにより、企業の信頼性が損なわれることがあります。 適切な健康管理を行うためにも、報告書の提出は必須です。

労働者の健康管理が不十分と認定される可能性

報告書を提出しないことで、労働者の健康管理が不十分と認定される可能性があります。 これにより、企業は労働者の健康を守る責任を果たしていないと見なされることがあります。 健康管理の重要性を理解し、適切な対応を行うことが求められます。

重大事故発生時に安全配慮義務違反を問われる恐れ

定期健康診断結果報告書を提出しない場合、重大事故が発生した際に安全配慮義務違反を問われる恐れがあります。 企業は労働者の健康を守る責任があるため、報告書の提出はその一環として重要です。 適切な健康管理を行うことで、リスクを軽減することができます。

総務・労務担当者が行う流れ

定期健康診断結果報告書の提出は、総務や労務担当者が行う重要な業務です。 健康診断結果を医療機関から受領し、人数や有所見者数を集計して報告書を作成します。 以下に、具体的な流れを説明します。

健康診断結果を医療機関から受領

まず、企業は健康診断を実施し、その結果を医療機関から受領します。 この結果を基に、定期健康診断結果報告書を作成するためのデータを集めます。 医療機関からの結果を正確に受け取ることが重要です。

人数・有所見者数を集計し様式に記入

受領した健康診断結果を基に、受診人数や有所見者数を集計します。 これらのデータを厚生労働省の様式第5号に記入し、報告書を作成します。 正確な集計が求められるため、注意深く作業を行うことが重要です。

労基署へ提出し、控えを保管

作成した定期健康診断結果報告書を労働基準監督署へ提出します。 提出後は、控えを保管しておくことが重要です。 控えは、後日必要になる場合があるため、適切に管理しておくことが求められます。

よくある間違いと注意点

定期健康診断結果報告書の作成や提出において、よくある間違いや注意点があります。 これらを理解し、適切に対応することで、スムーズな報告が可能となります。 以下に、よくある間違いと注意点を説明します。

「50人以上」は事業場単位で数える

定期健康診断結果報告書の提出が義務付けられているのは、常時50人以上の労働者を使用する事業場です。 ここでの「50人以上」は、事業場単位で数えるため、複数の事業場を持つ企業はそれぞれの事業場での人数を確認する必要があります。 誤解を避けるために、正確な人数を把握することが重要です。

受診率100%が必須ではないが、理由は記録しておく

定期健康診断の受診率が100%であることは必須ではありませんが、受診しなかった理由は記録しておくことが求められます。 これにより、企業は健康管理の状況を把握し、必要な対策を講じることができます。 受診率を向上させるための施策を検討することも重要です。

個人結果ではなく“人数集計”を記載する書類である

定期健康診断結果報告書は、個人の健康診断結果ではなく、人数集計を記載する書類です。 企業は、受診人数や有所見者数を集計し、報告書に反映させる必要があります。 個人情報の取り扱いには注意が必要です。

まとめ:定期健康診断結果報告書は“年1回必須”の法定書類

定期健康診断結果報告書は、年1回の健康診断実施後に提出が義務付けられている法定書類です。 企業は、人数カウントや提出期限に注意し、適切な健康管理を行うことが求められます。 また、2025年以降の電子申請化への対応も早めに進めることが重要です。

人数カウントと提出期限に注意する

定期健康診断結果報告書の提出にあたっては、常時50人以上の労働者を正確にカウントし、提出期限を守ることが重要です。 これにより、法令遵守を確実にし、労働者の健康管理を適切に行うことができます。 企業は、健康診断の実施と報告書の提出を怠らないようにしましょう。

電子申請化への対応を早めに進めることが重要

2025年以降、定期健康診断結果報告書の電子申請が推奨されるため、企業は早めに対応を進めることが重要です。 電子申請を利用することで、報告書の提出がスムーズに行えるようになります。 企業は、電子申請の準備を進め、効率的な健康管理を実現しましょう。

この記事を書いた人

岩本浩一社会保険労務士・採用定着士
岩本 浩一(いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表社員

採用と定着に特化した人事労務のスペシャリスト。愛媛県社会保険労務士会所属(登録番号:3806011)。愛媛県松山市を拠点に、地元企業のみならず全国の企業の組織成長を支援している。「人手不足を解消し、持続可能な組織をつくる」ことをミッションに掲げ、理論と現場のリアリティを融合させたコンサルティングを展開。

特に「企業型確定拠出年金(企業型DC)」を活用した退職金制度の構築に定評がある。従業員の将来設計を支える福利厚生の整備と、経営側のコスト効率化を両立させる専門的なスキームにより、採用力の強化と離職率の低下を同時に実現。数多くの中小企業における組織課題を解決へ導いてきた。

地域経済への貢献にも注力しており、地元メディア『愛媛経済レポート』にて採用定着をテーマとした連載を長期にわたり担当。また、AI技術を活用した情報発信のパイオニアとしても活動しており、YouTubeチャンネル『あいパートナーズ AI労働解説』やPodcast『博識な猫タマとクロの資料解説』を通じて、労働法や人事トレンドの最新情報を、経営者や人事担当者に向けて分かりやすく解説している。