この記事は、企業の人事担当者や経営者、または従業員が有給休暇の取り扱いについて理解を深めるために書かれています。 特に、有給を公休にすることが違法である理由や、その影響について詳しく解説します。 法律に基づいた正しい年休管理の重要性を理解し、トラブルを未然に防ぐための知識を提供します。
有給休暇を公休扱いにするのは問題ないのか
有給休暇を公休扱いにすることは、原則として違法です。 労働基準法により、有給休暇は従業員が自由に取得できる権利として保障されています。 企業が従業員の同意なしに有給を公休に変更することは、労働者の権利を侵害する行為と見なされます。 したがって、企業はこの点を十分に理解し、適切な運用を行う必要があります。
有給を公休に振り替えることは原則として違法になる
有給を公休に振り替えることは、労働基準法に反する行為です。 労働者は自らの意思で有給を取得する権利を持っており、企業が一方的にその権利を制限することはできません。 具体的には、労働基準法第39条に基づき、労働者が請求した場合にのみ有給休暇を取得することが認められています。 したがって、企業はこの法律を遵守する必要があります。
有給休暇は従業員が自由に取得できる「権利」
有給休暇は、従業員が自由に取得できる権利として法律で保障されています。 これは、労働者が健康を維持し、仕事のパフォーマンスを向上させるために必要な制度です。 企業がこの権利を無視し、有給を公休に変更することは、労働者の権利を侵害することになります。 従業員は、自分の有給をどのように使うかを決定する権利を持っているため、企業はその意思を尊重しなければなりません。
会社が勝手に公休へ変更することは不可
企業が従業員の有給を勝手に公休に変更することは、法律に反する行為です。 労働基準法では、労働者が自らの意思で有給を取得することが求められています。 企業は、従業員の同意なしに有給を公休に変更することはできず、これに違反した場合、法的な問題が生じる可能性があります。 したがって、企業は有給の取り扱いについて慎重に対応する必要があります。
なぜ違法となるのか
有給を公休にすることが違法となる理由は、労働基準法に基づいています。 労働基準法第39条では、労働者が請求した場合にのみ有給休暇を取得できると定められています。 これにより、企業が従業員の有給を一方的に変更することは許されていません。 以下に、具体的な理由を詳しく解説します。
労働基準法39条で「労働者の請求による取得」が前提
労働基準法第39条では、有給休暇は労働者が請求した場合にのみ取得できると明記されています。 これは、労働者の権利を守るための重要な規定です。 企業がこの規定を無視し、有給を公休に変更することは、労働者の権利を侵害する行為となります。 したがって、企業はこの法律を遵守し、従業員の権利を尊重する必要があります。
会社の都合で有給を消化させることは代替休暇にならない
企業が自社の都合で有給を消化させることは、代替休暇として認められません。 労働基準法では、労働者が自らの意思で有給を取得することが求められています。 企業が一方的に有給を消化させることは、労働者の権利を侵害する行為となり、法的な問題を引き起こす可能性があります。 したがって、企業はこの点を十分に理解し、適切な運用を行う必要があります。
“時季指定権”は会社ではなく従業員側が持つ原則
有給休暇の取得に関する“時季指定権”は、従業員側にあります。 これは、労働者が自らの意思で有給を取得する権利を持っていることを示しています。 企業がこの権利を無視し、有給を公休に変更することは、労働者の権利を侵害する行為となります。 したがって、企業は従業員の意思を尊重し、適切な運用を行う必要があります。
経営者がやりがちなNGケース
経営者が有給を公休にする際に陥りがちなNGケースを理解することは、法的トラブルを避けるために重要です。 以下に、具体的な事例を挙げて解説します。 これらのケースは、従業員の権利を侵害する可能性が高く、企業にとってもリスクを伴います。
人が余ったから公休にし、その分の有給を勝手に使う
従業員が少ない月に、企業が勝手に公休を設定し、その分の有給を消化させることは違法です。 労働基準法では、従業員が自らの意思で有給を取得することが求められています。 企業がこの権利を無視することは、法的な問題を引き起こす可能性があります。
シフト休と有給を自動的に相殺するルール
シフト休と有給を自動的に相殺するルールを設けることも、法的に問題があります。 労働者は自らの意思で有給を取得する権利を持っており、企業が一方的にその権利を制限することはできません。 このような運用は、労働者の権利を侵害する行為となります。
公休が足りない月だけ有給を補填する運用
公休が足りない月にだけ有給を補填する運用も、違法となる可能性があります。 労働基準法では、労働者が自らの意思で有給を取得することが求められています。 企業がこの権利を無視し、有給を一方的に消化させることは、法的な問題を引き起こす可能性があります。
従業員側の受ける不利益
企業が有給を公休に変更することによって、従業員が受ける不利益は多岐にわたります。 以下に、具体的な影響を挙げて解説します。 これらの不利益は、従業員の権利を侵害するだけでなく、企業にとっても信頼を損なう要因となります。
本来自由に使えるはずの有給が強制消化される
従業員は本来自由に使えるはずの有給を、企業が強制的に消化させることは不利益です。 労働基準法では、労働者が自らの意思で有給を取得することが求められています。 企業がこの権利を無視することは、法的な問題を引き起こす可能性があります。
年5日の取得義務の計算が狂う
企業が有給を公休に変更することによって、年5日の取得義務の計算が狂う可能性があります。 労働基準法では、労働者が年5日以上の有給を取得することが義務付けられています。 企業がこの義務を無視することは、法的な問題を引き起こす可能性があります。
退職時の残日数や買い取り額にも影響する
有給を公休に変更することは、退職時の残日数や買い取り額にも影響します。 労働者は、退職時に未消化の有給を買い取られる権利を持っていますが、企業が一方的に有給を消化させることは、これに影響を及ぼす可能性があります。 従業員の権利を守るためには、企業は適切な運用を行う必要があります。
会社側のリスク
企業が有給を公休に変更することによって、会社側にもさまざまなリスクが生じます。 以下に、具体的なリスクを挙げて解説します。 これらのリスクは、企業の信頼性や法的な問題を引き起こす要因となります。
労基署から「年休管理簿」の不備を指摘される
企業が有給を公休に変更することによって、労基署から「年休管理簿」の不備を指摘される可能性があります。 労働基準法では、年休管理簿の整備が求められており、これに違反することは法的な問題を引き起こす要因となります。 企業は、適切な年休管理を行う必要があります。
不当な有給消化として是正勧告の対象となる
企業が有給を公休に変更することは、不当な有給消化として是正勧告の対象となる可能性があります。 労働基準法では、労働者が自らの意思で有給を取得することが求められています。 企業がこの権利を無視することは、法的な問題を引き起こす要因となります。
従業員から損害賠償や未払賃金請求の可能性
企業が有給を公休に変更することによって、従業員から損害賠償や未払賃金請求の可能性が生じます。 労働者は、自らの権利を守るために法的手段を取ることができるため、企業はこのリスクを十分に理解し、適切な運用を行う必要があります。
正しい対応方法
企業が有給を公休に変更することを避けるためには、正しい対応方法を理解することが重要です。 以下に、企業が取るべき具体的な対応策を挙げて解説します。 これらの方法を実践することで、法的トラブルを未然に防ぐことができます。
公休(会社が決める休日)と有給は明確に分ける
公休と有給は明確に分けて管理することが重要です。 企業は、従業員の有給を一方的に公休に変更することはできません。 公休は企業が決定する休日であり、有給は従業員が自由に取得できる権利です。 この二つを明確に分けることで、法的トラブルを避けることができます。
労働者からの申請がある場合のみ有給扱いにする
企業は、労働者からの申請がある場合のみ有給扱いにすることが求められます。 労働基準法では、労働者が自らの意思で有給を取得することが求められています。 企業がこの権利を尊重し、従業員の申請に基づいて有給を扱うことで、法的トラブルを未然に防ぐことができます。
希望があれば事前に勤務変更で対応する
従業員が有給を取得したい場合、希望があれば事前に勤務変更で対応することが重要です。 企業は、従業員の希望を尊重し、適切な勤務変更を行うことで、法的トラブルを避けることができます。 これにより、従業員の権利を守りつつ、企業の運営も円滑に行うことができます。
どうしても有給取得を促したい場合
企業が有給取得を促したい場合には、適切な制度を導入することが重要です。 以下に、具体的な方法を挙げて解説します。 これらの方法を実践することで、従業員の有給取得を促進しつつ、法的トラブルを避けることができます。
計画年休制度を導入すれば会社側で日を指定できる
計画年休制度を導入することで、企業側で有給の取得日を指定することが可能になります。 この制度は、労使協定に基づいて運用されるため、従業員の同意を得ることが前提です。 計画年休制度を適切に運用することで、従業員の有給取得を促進しつつ、法的トラブルを避けることができます。
労使協定の締結が必須
計画年休制度を導入する際には、労使協定の締結が必須です。 この協定により、企業と従業員の間で有給の取得に関するルールを明確にすることができます。 労使協定を適切に締結し、運用することで、法的トラブルを未然に防ぐことができます。
ただし従業員の全日数を指定することはできない
計画年休制度を導入する場合でも、従業員の全日数を指定することはできません。 労働基準法では、労働者が自らの意思で有給を取得する権利を持っているため、企業はこの権利を尊重する必要があります。 従業員の権利を守りつつ、計画年休制度を適切に運用することが重要です。
まとめ
有給を公休にあてることは原則違法であり、慎重な対応が必要です。 企業は、従業員の権利を尊重し、適切な年休管理を行うことが求められます。 従業員の申請がある場合のみ有給にできることを理解し、トラブル防止にはルール整備と年休管理簿の徹底が不可欠です。 これにより、法的トラブルを未然に防ぎ、企業の信頼性を高めることができます。
従業員の申請がある場合のみ有給にできる
企業は、従業員の申請がある場合のみ有給を扱うことが求められます。 労働基準法に基づき、労働者が自らの意思で有給を取得する権利を持っているため、企業はこの権利を尊重する必要があります。 適切な運用を行うことで、法的トラブルを未然に防ぐことができます。
トラブル防止にはルール整備と年休管理簿の徹底が不可欠
トラブル防止には、ルール整備と年休管理簿の徹底が不可欠です。 企業は、労働基準法に基づいた適切な年休管理を行い、従業員の権利を守る必要があります。 これにより、法的トラブルを未然に防ぎ、企業の信頼性を高めることができます。
動画で解説
この記事を書いた人
- 社会保険労務士・採用定着士
- 岩本 浩一(いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表社員
採用と定着に特化した人事労務のスペシャリスト。愛媛県社会保険労務士会所属(登録番号:3806011)。愛媛県松山市を拠点に、地元企業のみならず全国の企業の組織成長を支援している。「人手不足を解消し、持続可能な組織をつくる」ことをミッションに掲げ、理論と現場のリアリティを融合させたコンサルティングを展開。
特に「企業型確定拠出年金(企業型DC)」を活用した退職金制度の構築に定評がある。従業員の将来設計を支える福利厚生の整備と、経営側のコスト効率化を両立させる専門的なスキームにより、採用力の強化と離職率の低下を同時に実現。数多くの中小企業における組織課題を解決へ導いてきた。
地域経済への貢献にも注力しており、地元メディア『愛媛経済レポート』にて採用定着をテーマとした連載を長期にわたり担当。また、AI技術を活用した情報発信のパイオニアとしても活動しており、YouTubeチャンネル『あいパートナーズ AI労働解説』やPodcast『博識な猫タマとクロの資料解説』を通じて、労働法や人事トレンドの最新情報を、経営者や人事担当者に向けて分かりやすく解説している。
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