この記事は、会社経営者や経理担当者、これから起業を考えている方など「役員報酬」と「給与」の違いについて知りたい方に向けて書かれています。 役員報酬と給与は一見似ているようで、税務や社会保険、決定方法など多くの点で異なります。 本記事では、両者の違いから決め方、税務・社会保険の取り扱い、実務上の注意点まで、初心者にもわかりやすく徹底解説します。 これを読めば、役員報酬と給与の違いを正しく理解し、会社運営に役立てることができるでしょう。
役員報酬と給与の基本的な違い
役員報酬は役員に支払う報酬
役員報酬とは、会社の取締役や監査役など、役員に対して支払われる報酬のことです。 役員は会社の経営に携わる立場であり、その責任や役割に応じて報酬が決定されます。 役員報酬の金額や支給方法は、株主総会や取締役会で決議されるのが一般的です。 また、役員報酬は会社の利益や業績に連動する場合もあり、従業員の給与とは決定プロセスが大きく異なります。 このように、役員報酬は経営層に特有の報酬体系となっています。
- 取締役や監査役など役員に支払う
- 株主総会や取締役会で決定
- 会社の業績や責任に応じて金額が決まる
給与は従業員に支払う対価
給与は、会社と雇用契約を結んだ従業員に対して、労働の対価として支払われるものです。 従業員の給与は、労働基準法などの法律に基づき、労働時間や職務内容、能力などに応じて決定されます。 また、給与には基本給のほか、残業手当や通勤手当、賞与などさまざまな手当が含まれることが一般的です。 給与の決定や支払いは、会社の就業規則や労働契約書に基づいて行われ、役員報酬とは異なるルールが適用されます。
- 従業員に労働の対価として支払う
- 労働基準法などの法律が適用される
- 基本給・手当・賞与などが含まれる
税務・社会保険で取り扱いが異なる
役員報酬と給与は、税務や社会保険の面でも大きな違いがあります。 たとえば、役員報酬は一定の条件を満たさないと会社の損金(経費)として認められませんが、従業員の給与は原則として損金算入が可能です。 また、社会保険の加入や保険料の計算方法にも違いがあり、役員と従業員で適用されるルールが異なります。 このため、会社は両者の違いを正しく理解し、適切に処理することが求められます。
| 項目 | 役員報酬 | 給与 |
|---|---|---|
| 決定方法 | 株主総会・取締役会 | 就業規則・労働契約 |
| 損金算入 | 条件あり | 原則可能 |
| 社会保険 | 特有のルール | 一般的なルール |
役員報酬の決め方とルール
事業年度開始から3か月以内の改定が原則
役員報酬の金額は、原則として事業年度開始から3か月以内に決定しなければなりません。 この期間を過ぎてからの変更は、原則として認められず、税務上の損金算入ができなくなるリスクがあります。 役員報酬の改定は、株主総会や取締役会での決議が必要であり、会社の経営計画や業績見通しを踏まえて慎重に決定することが重要です。 また、期中での変更は原則不可ですが、例外的にやむを得ない事情がある場合のみ認められることもあります。 このルールを守らないと、会社の税務処理に大きな影響を及ぼすため注意が必要です。
- 事業年度開始から3か月以内に決定
- 株主総会や取締役会で決議
- 期中変更は原則不可
定期同額給与・事前確定届出給与の概要
役員報酬には「定期同額給与」と「事前確定届出給与」という2つの主要な支給方法があります。 定期同額給与は、毎月同じ金額を定期的に支給する方法で、最も一般的です。 一方、事前確定届出給与は、あらかじめ支給日や金額を税務署に届け出たうえで支給する方法です。 これらの方法に該当しない支給は、原則として損金算入が認められません。 会社は、どちらの方法を選択するかを事前に検討し、適切に手続きを行う必要があります。
| 支給方法 | 概要 |
|---|---|
| 定期同額給与 | 毎月同じ金額を支給 |
| 事前確定届出給与 | 事前に税務署へ届出し、決まった日に支給 |
役員賞与は原則損金不算入となる理由
役員に対して支給される賞与(ボーナス)は、原則として会社の損金(経費)に算入できません。 これは、役員賞与が利益調整や税負担の回避に利用されるリスクがあるため、税務上厳しく制限されているからです。 ただし、事前確定届出給与として税務署に届け出た場合に限り、損金算入が認められるケースもあります。 このため、役員賞与を支給する際は、事前の手続きやルールをしっかり守ることが重要です。 従業員の賞与とは異なり、役員賞与の取り扱いには特に注意が必要です。
- 原則として損金不算入
- 利益調整防止のため厳格なルール
- 事前確定届出給与なら損金算入可能
給与との社会保険上の違い
役員も厚生年金・健康保険の加入対象
役員であっても、会社の常勤役員であれば厚生年金保険や健康保険の加入対象となります。 これは、役員が会社から報酬を受けている場合、従業員と同様に社会保険の被保険者となるためです。 ただし、非常勤役員や報酬が支給されていない場合は、加入義務がないケースもあります。 社会保険の加入要件や手続きは、従業員とほぼ同じですが、役員特有の判断基準もあるため、会社は注意して管理する必要があります。 役員報酬の額が高額な場合、保険料負担も大きくなる点も押さえておきましょう。
- 常勤役員は社会保険加入が原則
- 非常勤や無報酬の場合は例外あり
- 保険料負担が大きくなることも
賞与・手当の扱いは従業員と同様に計算される
役員に支給される賞与や各種手当も、社会保険料の計算対象となります。 従業員と同様に、賞与や手当が支給された場合は、その金額に応じて健康保険や厚生年金の保険料が算出されます。 ただし、役員賞与は税務上の損金算入要件が厳しいため、支給の際は税務と社会保険の両面から慎重に検討する必要があります。 また、役員手当も報酬の一部として扱われ、社会保険料の算定基礎に含まれる点に注意しましょう。
- 賞与・手当も保険料計算の対象
- 税務と社会保険の両面で要注意
- 役員手当も報酬に含まれる
役員報酬の額により保険料が大きく変動する
役員報酬の金額が高額になると、その分社会保険料も大きくなります。 社会保険料は報酬額に応じて決まるため、役員報酬を設定する際は、会社と役員個人の双方の負担を考慮することが重要です。 特に中小企業では、役員報酬を高く設定しすぎると、会社のキャッシュフローに影響を与えることもあります。 また、保険料の上限や標準報酬月額の区分にも注意し、適切な報酬設定を心がけましょう。
| 役員報酬(月額) | 社会保険料(目安) |
|---|---|
| 30万円 | 約4.5万円 |
| 50万円 | 約7.5万円 |
| 100万円 | 約15万円 |
税務上の違いと節税のポイント
役員報酬への給与所得控除の適用
従業員の給与には「給与所得控除」が適用され、課税所得が軽減されますが、**役員報酬にも原則として控除は適用されます。** しかし、不相当な高額分は損金不算入となる厳格なルールがあるため、設定には細心の注意を要します。 この違いを理解し、役員報酬の設定や節税対策を検討することが大切です。 また、役員報酬の一部を退職金として支給することで、税負担を軽減できる場合もあります。
- 役員報酬にも給与所得控除が適用
- 不相当な高額分は損金不算入に
- 退職金の活用で節税可能
所得区分は「給与所得」だが計算方法は異なる
役員報酬も税法上は「給与所得」として扱われますが、計算方法や控除の適用範囲が従業員とは異なります。 たとえば、役員報酬には給与所得控除がないため、課税所得が高くなりやすいです。 また、役員退職金は「退職所得」として別枠で計算され、税率も優遇されています。 このような違いを理解し、役員報酬と退職金のバランスを考えることが節税のポイントとなります。
| 区分 | 役員 | 従業員 |
|---|---|---|
| 所得区分 | 給与所得 | 給与所得 |
| 給与所得控除 | あり(※) | あり |
| 退職金 | 退職所得 | 退職所得 |
役員報酬と役員退職金の節税効果の比較
役員報酬と役員退職金では、税負担に大きな差が生じます。 役員報酬は毎年の所得として課税されますが、役員退職金は「退職所得控除」や2分の1課税などの優遇措置があり、税負担が大幅に軽減されます。 そのため、長期的な視点で役員報酬と退職金のバランスを考え、適切に配分することが節税対策として有効です。 ただし、退職金の支給には合理的な算定根拠や社内規程の整備が必要となるため、事前に専門家へ相談することをおすすめします。
| 項目 | 役員報酬 | 役員退職金 |
|---|---|---|
| 課税方法 | 総合課税 | 退職所得控除・2分の1課税 |
| 節税効果 | 低い | 高い |
会社が注意すべき実務ポイント
期中での役員報酬変更は原則不可
役員報酬は、原則として事業年度開始から3か月以内に決定し、その後は期中での変更が認められていません。 やむを得ない事情(役員の職務内容の大幅な変更や経営危機など)がある場合を除き、期中変更は損金算入ができなくなるリスクがあります。 役員報酬の変更を検討する際は、事前に税理士や専門家に相談し、適切な手続きを踏むことが重要です。 また、変更の際は株主総会や取締役会での決議も必要となります。
- 期中変更は原則不可
- やむを得ない事情が必要
- 専門家への相談が重要
不相当に高額な役員報酬は損金不算入となる
役員報酬が不相当に高額であると、税務署から指摘され、損金不算入とされる場合があります。 「不相当に高額」とは、同業他社の水準や会社の業績、役員の職務内容などに照らして判断されます。 適正な報酬額を設定するためには、業界の相場や会社の経営状況を十分に考慮し、根拠のある金額を決定することが大切です。 不適切な報酬設定は、税務調査のリスクを高めるため注意しましょう。
- 不相当に高額な報酬は損金不算入
- 業界相場や会社業績を考慮
- 根拠ある金額設定が重要
社会保険料負担と手元資金のバランス管理
役員報酬を高く設定すると、社会保険料の会社負担も増加し、手元資金が圧迫される可能性があります。 特に中小企業では、資金繰りへの影響が大きいため、役員報酬の設定時には社会保険料負担とのバランスを十分に考慮しましょう。 また、役員報酬の見直しや分割支給、退職金の活用など、資金繰りを安定させる工夫も重要です。 経営計画やキャッシュフローを踏まえた上で、無理のない報酬設定を心がけましょう。
- 社会保険料負担が増加する
- 手元資金とのバランスが重要
- 資金繰りを考慮した報酬設定を
動画で解説
この記事を書いた人
- 社会保険労務士・採用定着士
- 岩本 浩一(いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表社員
採用と定着に特化した人事労務のスペシャリスト。愛媛県社会保険労務士会所属(登録番号:3806011)。愛媛県松山市を拠点に、地元企業のみならず全国の企業の組織成長を支援している。「人手不足を解消し、持続可能な組織をつくる」ことをミッションに掲げ、理論と現場のリアリティを融合させたコンサルティングを展開。
特に「企業型確定拠出年金(企業型DC)」を活用した退職金制度の構築に定評がある。従業員の将来設計を支える福利厚生の整備と、経営側のコスト効率化を両立させる専門的なスキームにより、採用力の強化と離職率の低下を同時に実現。数多くの中小企業における組織課題を解決へ導いてきた。
地域経済への貢献にも注力しており、地元メディア『愛媛経済レポート』にて採用定着をテーマとした連載を長期にわたり担当。また、AI技術を活用した情報発信のパイオニアとしても活動しており、YouTubeチャンネル『あいパートナーズ AI労働解説』やPodcast『博識な猫タマとクロの資料解説』を通じて、労働法や人事トレンドの最新情報を、経営者や人事担当者に向けて分かりやすく解説している。
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