この記事は、育児期間中に標準報酬月額が下がってしまった被保険者やその家族、企業の人事・総務担当者、社労士の方々を主な対象にしています。
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置の制度趣旨や適用要件、申請手続き、必要書類、企業が取るべき対応などをわかりやすく整理して解説します。
制度を正しく理解して適時申出することで将来の年金額に与える影響を抑えるポイントを具体的に示します。
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置とは
制度の概要
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置は、3歳未満の子を養育することで勤務時間短縮や休業等により標準報酬月額が低下した場合に、養育開始前の従前の標準報酬月額をみなし報酬として年金の算定に用いる特例措置です。
これにより短期間の報酬低下が将来の年金額に不利益を与えるのを防ぎます。
制度の目的
本制度の目的は、育児による一時的な労働時間短縮や賃金低下が、その後の老齢厚生年金等の年金額に過度な悪影響を及ぼさないよう保護することです。
具体的には育児期間中の標準報酬の低下を一定期間遡って従前の報酬でみなすことで年金の計算基礎を安定させる点にあります。
年金制度における位置付け
このみなし措置は厚生年金保険の年金算定上の特例の一つであり、被保険者の保険料負担を直接増やすものではなく、将来受け取る年金額の算定に関する取り扱いです。
年金制度の「掛け金と給付」の関係で育児に伴う不利益を是正する役割を担っています。
対象となる人
3歳未満の子を養育している人
対象者は原則として養育開始月から、養育する子が3歳になる前月までの期間に実際に子を養育している者です。
実子だけでなく養子も含まれ、被保険者が男性でも女性でも対象になります。
養育の開始日は実際に養育を開始した日が基準です。
厚生年金保険の被保険者
本特例は厚生年金保険の被保険者であった者、もしくは被保険者である者が対象です。
国民年金第1号被保険者は対象外であり、会社員や一部の厚生年金に加入するパートタイマーが対象に含まれます。
被保険者期間の有無が適用要件に影響します。
標準報酬月額が低下した人
養育期間中の各月の標準報酬月額が、養育開始月の前月の標準報酬月額を下回るケースが適用対象になります。
復職後に時短勤務で報酬が下がった場合など、実際に標準報酬が低下していることが前提です。
低下が確認されることが重要です。
みなし措置の内容
従前標準報酬月額とは
従前標準報酬月額とは、養育開始前に適用されていた標準報酬月額を指し、養育開始月の前月の標準報酬月額が基準になります。
養育期間中に実際の標準報酬がこの基準を下回る月については、申出により基準の金額でみなして年金額算定に用いることができます。
年金額の計算方法
年金額の計算では、加入期間ごとの標準報酬月額が用いられますが、みなし措置が適用されるとその対象期間は従前の標準報酬月額で計算されます。
これにより育児期間中の低い標準報酬が年金額に反映されにくくなり、将来の年金受給額の目減りを防ぐ効果があります。
保険料との関係
重要な点として、本措置は年金の算定上の特例であり、過去の保険料を遡って追加徴収するものではありません。
つまり、申出によって年金給付額の計算に影響が出ても、当時の保険料負担そのものが変わるわけではない点を理解しておく必要があります。
申出の手続き
申出書を提出する
みなし措置を受けるには所定の申出書を提出する必要があります。
育児休業からの復職後や時短勤務開始後に、実際の標準報酬月額が低下していることを確認して、速やかに申出書を作成して提出することが望まれます。
期限や提出時期は各年金事務所の案内に従ってください。
必要書類を準備する
申出にあたっては申出書の他に、養育を証明する戸籍や住民票、復職や勤務時間変更を示す書類などが必要になる場合があります。
事前に必要書類一覧を確認し、不足がないように整理しておくと手続きがスムーズになります。
提出先を確認する
申出書の提出先は通常年金事務所や事業所を通じた手続きなどが考えられます。
勤務先の総務や社会保険担当が取りまとめるケースも多いため、提出方法や窓口を事前に確認し、必要に応じて事業所経由で手続きを行ってください。
必要書類
養育期間標準報酬月額特例申出書
中心となる書類は「養育期間標準報酬月額特例申出書」です。
所定様式に必要事項を記入し、押印や署名を行って提出します。
記入内容に誤りがあると手続きが遅れるため、勤務先の担当者や年金事務所の窓口で確認しながら作成すると安心です。
戸籍関係書類
養育関係を証明するために戸籍謄本や抄本、養子縁組を示す書類などが必要になることがあります。
実子か養子かにより必要書類が異なる場合があるため、何を用意すべきかあらかじめ確認し、原本や写しの取り扱いルールにも注意してください。
住民票などの確認書類
住民票や家族の同一世帯を確認できる書類、復職日や勤務形態変更日を証明する雇用関係の書類などが求められることがあります。
提出する書類は提出先の指示に従い、最新の情報が反映されたものを用意することが重要です。
企業が対応すべき実務
制度を従業員へ案内する
企業はこの特例の存在や適用要件、申請方法を従業員に周知する責任があります。
人事労務からの情報提供が不足すると対象者が申出を見落とす可能性があるため、入社時や育児に関する制度案内の場で明示的に説明することが望まれます。
申請手続きをサポートする
従業員が申出を行う際、必要書類の確認、申出書の作成支援、提出先や提出方法の案内など企業側が実務支援を行うことで手続きの漏れを防げます。
特にパートタイマーや時短勤務者に対しても平等に情報提供することが重要です。
社会保険書類を適切に管理する
申出やその後の照会に備えて、雇用契約書、労働時間の変更記録、復職届など社会保険関係書類を適切に保管しておくことが必要です。
書類管理が不十分だと申出の証拠が残らず、適用が認められないリスクが生じます。
よくある勘違い
保険料が増える制度ではない
誤解されやすい点ですが、このみなし措置は過去の保険料納付額を遡って増加させるものではありません。
あくまで年金の算定基礎として従前の標準報酬月額をみなすものであり、保険料の追徴や追加納付を求める制度ではないことを明確に理解してください。
自動適用ではない
この制度は自動的に適用されるわけではなく、対象者自身や事業主が所定の申出手続きを行う必要があります。
申請を行わない場合は通常の低い標準報酬が年金算定に使われるため、該当者は忘れずに申出を行うことが重要です。
育児休業とは異なる制度である
育児休業中の雇用保険や休業給付、保険料免除の制度とは別の取り扱いです。
育児休業給付や保険料免除が適用されていても、年金算定上の従前の報酬をみなす申出は別途行う必要があるため、それぞれの制度の違いを理解してください。
よくある質問
育児短時間勤務でも利用できるか
育児短時間勤務により標準報酬月額が低下している場合も、原則としてみなし措置の対象になり得ます。
重要なのは養育開始前の標準報酬月額に比べて低下があることと、被保険者期間等の適用要件を満たしていることです。
具体的には勤務時間変更後の報酬状況を証明する資料が必要です。
夫婦とも利用できるか
夫婦双方が厚生年金の被保険者であり、それぞれが3歳未満の子を養育している場合は、それぞれ個別にみなし措置を申出することが可能です。
配偶者間での適用状況や収入変化により影響が異なるため、各自が自分の被保険者資格に基づいて申請する必要があります。
申請を忘れた場合はどうなるか
申請を行わない場合、該当期間の実際の標準報酬月額がそのまま年金額の計算に使われるため、将来の年金受給額が減少する可能性があります。
遡及申請が認められるケースもありますが、期間や条件があるため速やかに年金事務所や加入先に相談することを推奨します。
関連する制度との違い
育児休業等期間中の保険料免除との違い
育児休業等期間中の保険料免除は、育児休業中に保険料の納付が免除される制度であり、過去の保険料負担に関する取り扱いです。
これに対して養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置は年金の算定基礎を調整するものであり、目的と効果が異なります。
両制度の併用可能性について確認が必要です。
標準報酬月額の随時改定との違い
標準報酬月額の随時改定は賃金の変動が継続的に行われた場合に保険料や年金額の計算基礎を改定する手続きですが、みなし措置は育児期間中の一時的な低下を救済する特例です。
随時改定は実態に合わせた改定を行うものであり、趣旨が異なります。
産前産後休業保険料免除との違い
産前産後休業に関する保険料免除は妊娠出産に伴う休業期間の保険料負担を軽減するものであり、養育期間の従前報酬みなしは育児期間中の年金算定上の特例です。
対象期間や要件、手続きが異なるため、当てはまる制度を個別に確認する必要があります。
| 制度名 | 対象期間/要件 | 主な効果 |
|---|---|---|
| 養育期間の従前標準報酬月額みなし措置 | 3歳未満の養育期間中で標準報酬が低下した被保険者 | 年金算定で従前報酬をみなし、将来年金額の目減りを抑える |
| 育児休業等期間中の保険料免除 | 育児休業取得中の被保険者 | 当該期間の保険料が免除される |
| 標準報酬月額の随時改定 | 賃金の変動が継続した場合 | 標準報酬を実態に合わせて改定する |
社労士が企業へ提案できること
育児支援制度を周知する
社労士は企業に対してこの特例の説明資料やFAQ、社内周知用テンプレートを作成して提供することができます。
従業員が制度を知らずに申請を逃すことがないよう、入社時や育児に関する説明会、社内ポータルでの周知を提案することが有効です。
社会保険手続きを支援する
申出書の作成支援や必要書類のチェックリストの提供、提出代行や提出先との調整など、実務面での支援を行うことで企業と従業員双方の負担を軽減できます。
適用要件の確認や不備の指摘も社労士が行うべき重要な役割です。
育児と仕事の両立支援を提案する
単に手続き支援を行うだけでなく、時短勤務の運用ルールや復職支援プログラム、キャリア継続のための評価制度見直しなど、育児と仕事の両立を総合的に支援する提案を企業へ行うことで、制度利用の促進と人材定着に寄与します。
まとめ
対象者は忘れずに申出を行おう
育児による一時的な標準報酬の低下は将来の年金額に影響を与える可能性がありますが、養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置を適切に活用することでその影響を軽減できます。
該当する被保険者は必要書類を整えて速やかに申出し、企業や社労士と連携して手続きを進めましょう。
この記事を書いた人
- 社会保険労務士・採用定着士
- 岩本 浩一(いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表社員
採用と定着に特化した人事労務のスペシャリスト。愛媛県社会保険労務士会所属(登録番号:3806011)。愛媛県松山市を拠点に、地元企業のみならず全国の企業の組織成長を支援している。「人手不足を解消し、持続可能な組織をつくる」ことをミッションに掲げ、理論と現場のリアリティを融合させたコンサルティングを展開。
特に「企業型確定拠出年金(企業型DC)」を活用した退職金制度の構築に定評がある。従業員の将来設計を支える福利厚生の整備と、経営側のコスト効率化を両立させる専門的なスキームにより、採用力の強化と離職率の低下を同時に実現。数多くの中小企業における組織課題を解決へ導いてきた。
地域経済への貢献にも注力しており、地元メディア『愛媛経済レポート』にて採用定着をテーマとした連載を長期にわたり担当。また、AI技術を活用した情報発信のパイオニアとしても活動しており、YouTubeチャンネル『あいパートナーズ AI労働解説』やPodcast『博識な猫タマとクロの資料解説』を通じて、労働法や人事トレンドの最新情報を、経営者や人事担当者に向けて分かりやすく解説している。
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