この記事は企業の人事担当者や経営者、また定年を迎える従業員やその家族を主な読者に想定しています。
継続雇用制度の基本的な仕組み、法的根拠、制度の種類や運用上の注意点、トラブルを防ぐ実務上のポイントまでをわかりやすく整理して解説します。
継続雇用制度とは
定年後も引き続き雇用するための制度
継続雇用制度とは、従業員が定年を迎えた後も、本人の希望に応じて一定の年齢まで雇用関係を継続するための企業内制度の総称です。
再雇用や勤務延長などの形態があり、どの手法を採るかで雇用形態や賃金、勤務条件が変わります。
最近の法改正で65歳までの雇用確保が義務化され、運用の仕方が企業ごとに重要な課題になっています。
高年齢者の就労機会を確保する仕組み
この制度は高年齢者の就労機会を保障し、労働力不足に対応するための社会的な仕組みでもあります。
従業員側は収入や社会参加を維持でき、企業側は経験や技能を活用して組織の安定化を図れます。
雇用期間や職務内容、待遇の設計が適切でなければ双方に不満や摩擦が生じるため、制度設計が重要になります。
制度の法的根拠
高年齢者雇用安定法に基づく義務
継続雇用制度は主に高年齢者雇用安定法によってその枠組みや義務が定められています。
2025年4月の改正で65歳までの雇用確保に関する措置が強化され、企業は定年の引上げ、継続雇用制度の導入、または定年制の廃止のいずれかを講じる必要があります。
違反した場合には行政指導や企業イメージの低下などのリスクがあります。
企業規模を問わず対象となる
高年齢者雇用安定法の適用は企業規模を基本的に問わず実施されます。
中小企業も大企業も法の対象であり、特別扱いとしての緩和措置は限られています。
したがって自社の就業規則や雇用慣行を点検し、必要な制度変更や社員への周知を行うことが求められます。
雇用確保の年齢
65歳までの雇用確保が原則
現行法では原則として65歳までの雇用機会の確保が義務付けられています。
これにより多くの企業が60歳定年から65歳までを継続雇用で対応するケースを採っています。
企業はこの年齢帯における業務割当や賃金設計を事前に整備することが求められ、就業規則や労使協定の見直しが必要です。
70歳までの就業確保は努力義務
70歳までの就業機会の確保については現行法で事業主の努力義務とされています。
全ての企業に義務化されているわけではありませんが、70歳まで働ける環境を整備する企業が増えているのも事実です。
高齢化や人手不足への対応として、70歳までの就業機会提供を検討する企業は今後も増加する見込みです。
継続雇用制度の種類
再雇用制度
再雇用制度は、定年で退職処理を行った後に再度雇用契約を結び、雇用を継続する方式です。
契約の形態は有期雇用であることが多く、契約期間や業務内容、賃金等が退職前と変わる場合があります。
従業員には契約条件の明示と合意が必要であり、労使間での透明な手続きが重要です。
勤務延長制度
勤務延長制度は定年年齢自体を引き上げるか、定年到達時点でそのまま在職させ続ける方式で、退職手続きを伴わないのが特徴です。
待遇や職務が比較的維持されやすく、管理職など一定のポジションで活用されることが多いです。
ただし人員構成や昇進・配置の設計を見直す必要がある点に留意が必要です。
| 区分 | 再雇用制度 | 勤務延長制度 |
|---|---|---|
| 契約形態 | 多くは有期雇用に変更される | 引き続き無期または同条件で在職 |
| 処遇 | 賃金や職務が変更されやすい | 比較的維持されやすい |
| 手続き | 一度退職手続が入る場合がある | 退職手続は不要 |
再雇用制度の特徴
定年退職後に再度雇用契約を結ぶ
再雇用は一度退職手続きを経てから新たな雇用契約を締結するため、雇用形態や給与体系が変更されることが多いです。
企業側は契約期間や役割、勤務時間を明確にし、従業員には新条件を十分に説明して合意を得る必要があります。
退職と再雇用の間に手続きが生じる点が特徴です。
雇用条件が変更されることが多い
実務上、再雇用後の賃金は労働時間や職務内容の見直しに伴い減額される例が多く見られます。
これにより従業員側で処遇低下への不満が生じやすいため、賃金決定の基準や変更理由を丁寧に説明することが求められます。
労使トラブルを避けるための合意形成が重要です。
勤務延長制度の特徴
定年年齢を延長する形で雇用を継続
勤務延長は定年を引き上げたり、定年到達後も退職手続きを行わずに在職を続けさせる方式で、従業員の職務や待遇が比較的維持されやすい点が特徴です。
配置や昇進の仕組みへの影響、若年層との処遇バランスへの配慮が必要であり、長期的な人事戦略と整合させることが重要です。
処遇が維持されやすい
勤務延長は処遇が維持されやすいため、従業員のモチベーション維持や知識継承に有利です。
ただし内部昇進やポジションの空きが少ない場合には若手との摩擦が生じる可能性があるため、人事制度全体のバランスを取りながら導入検討を行う必要があります。
対象となる従業員
原則として希望者全員
改正高年齢者雇用安定法により、制度の対象は原則として定年を迎えた従業員のうち希望者全員とされています。
かつては労使協定で限定することが認められていた時期もありましたが、現在は希望を理由に不当に排除することが原則禁止されています。
人選の基準がある場合は合理的な根拠が必要です。
選別は基本的に認められない
希望者の中から年齢だけを理由に選別することは原則として認められません。
業務遂行に客観的で合理的な支障がある場合には例外が認められることがありますが、その場合でも判断基準や手続きを明確にして説明責任を果たす必要があります。
透明性が求められる点が重要です。
雇用を拒否できる例外
業務遂行が困難な客観的事情がある場合
業務遂行が明らかに困難であると認められる場合には、継続雇用を拒否できる例外が認められます。
例えば健康状態が著しく低下しており業務の遂行が不可能であることが医学的に証明される場合などです。
ただしこの判断には慎重さが求められ、専門家の意見や客観的な資料が必要です。
合理的理由と説明が必要
例外的に拒否する場合でも、企業はその理由を明確にし、本人に対して十分な説明と資料提示を行う必要があります。
単なる業務負荷や人件費削減のみを理由とした不採用は違法と判断されるリスクが高く、労使トラブルや行政指導につながる恐れがあります。
就業規則での定め
制度内容の明記が必須
継続雇用制度を運用する場合、就業規則や雇用規程にその内容を明記することが必須です。
対象年齢、適用対象、給与体系、雇用形態、労働時間、手続きの流れなどを具体的に定め、社員に周知する義務があります。
明確な規則はトラブル予防の基本です。
再雇用か勤務延長かを明確にする
就業規則では再雇用と勤務延長のいずれを採用するか、もしくは選択肢を示すかを明確にする必要があります。
どちらを採るかで労働条件や手続きが大きく変わるため、従業員に誤解が生じないように詳細な規定と運用例を記載することが重要です。
賃金・処遇設計
役割や業務内容に応じて設定
継続雇用後の賃金設計は年齢だけで決めるのではなく、担当する役割や業務内容、勤務時間に応じて設定することが望ましいです。
期待値や評価基準を明確にし、処遇の根拠を示すことで従業員の納得感を高められます。
中長期的なキャリア設計と整合させることも重要です。
年齢のみでの一律減額はリスク
年齢だけを理由に一律で賃金を引き下げると不合理な差別とみなされるリスクがあります。
労働時間短縮や業務内容の変更に応じた合理的な調整なら説明可能ですが、減額の理由と基準を明示しない運用は労使紛争につながりやすいため注意が必要です。
社会保険との関係
原則として引き続き加入
継続雇用により勤務時間や雇用形態が変わっても、原則として社会保険(健康保険、厚生年金等)の加入要件を満たす場合は引き続き加入します。
勤務時間の短縮や有期契約への変更があっても、一定の条件を満たす限り社会保険の適用は継続されるため、その扱いを事前に確認することが重要です。
在職老齢年金との調整に注意
在職老齢年金や年金支給との関係で、賃金や労働時間が変わると支給額が調整されるケースがあります。
従業員にとっては手取り収入が期待と異なることもあるため、会社は制度変更が年金受給に与える影響について情報提供を行うことが望まれます。
よくあるトラブル
処遇低下への不満
継続雇用後に賃金や地位が下がることで従業員の不満が表面化することが頻繁に見られます。
特に再雇用で有期契約になった場合や賃金が大幅に引き下げられた場合には労使間の対立が深刻化しやすいです。
予防としては事前説明や合意形成が不可欠です。
再雇用されない理由への不信
再雇用が認められなかった場合に、従業員側がその理由に疑念を抱き不信感を持つことがあります。
選別基準が不透明だと法的な争いに発展する恐れがあるため、拒否事由がある場合は客観的データや医師の意見などを含めて説明責任を果たすことが大切です。
トラブル防止のポイント
事前説明と本人合意を重視
トラブルを防ぐためには、制度導入前から従業員への丁寧な説明と文書による合意取得を行うことが重要です。
制度の目的、適用条件、賃金や勤務時間の変更点を明確に伝え、質問や懸念に対して適切に対応することで納得感を高められます。
書面での記録を残すことも有効です。
評価基準を明確にする
継続雇用後の処遇や配置に関する評価基準を事前に明示しておくことで、主観的な判断による不公平感を減らせます。
スキルや健康状態、勤務実績などの評価項目を設定し、評価結果をフィードバックする仕組みを作ることがトラブル防止に有効です。
- 事前説明書面の配布と説明会の実施
- 評価基準と賃金決定ルールの明文化
- 健康診断や適性評価のルール化
- 相談窓口の設置と記録保管
経営者の視点
人材不足対策として活用
継続雇用制度は慢性的な人手不足に対する有効な手段となります。
熟練人材を短期間で確保できるため新規採用や育成の負担を軽減できます。
ただしコスト面や若手との人材配置のバランスも考慮し、中長期の人材戦略として位置づけることが重要です。
経験と知見の継承につなげる
高年齢の従業員は長年培ったノウハウや人脈を持っているため、継続雇用を通じてその知見を若手へ継承する仕組みを作ることができます。
メンター制度や業務マニュアルの整備など、知識移転の仕組みと組み合わせることで組織全体の生産性向上に寄与します。
結論
継続雇用制度は法令対応と人材活用の要
継続雇用制度は法的な対応が求められると同時に、企業にとって重要な人材戦略の一部です。
適切な制度設計、透明な運用、従業員との合意形成を行うことで法令遵守と組織の活性化の両立が可能になります。
導入に当たっては就業規則や評価制度の整備を進め、トラブル防止に努めましょう。
この記事を書いた人
- 社会保険労務士・採用定着士
- 岩本 浩一(いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表社員
採用と定着に特化した人事労務のスペシャリスト。愛媛県社会保険労務士会所属(登録番号:3806011)。愛媛県松山市を拠点に、地元企業のみならず全国の企業の組織成長を支援している。「人手不足を解消し、持続可能な組織をつくる」ことをミッションに掲げ、理論と現場のリアリティを融合させたコンサルティングを展開。
特に「企業型確定拠出年金(企業型DC)」を活用した退職金制度の構築に定評がある。従業員の将来設計を支える福利厚生の整備と、経営側のコスト効率化を両立させる専門的なスキームにより、採用力の強化と離職率の低下を同時に実現。数多くの中小企業における組織課題を解決へ導いてきた。
地域経済への貢献にも注力しており、地元メディア『愛媛経済レポート』にて採用定着をテーマとした連載を長期にわたり担当。また、AI技術を活用した情報発信のパイオニアとしても活動しており、YouTubeチャンネル『あいパートナーズ AI労働解説』やPodcast『博識な猫タマとクロの資料解説』を通じて、労働法や人事トレンドの最新情報を、経営者や人事担当者に向けて分かりやすく解説している。
最新の投稿
労務管理2026-09-21継続雇用制度とは?経営者が押さえるべき65歳までの実務対応
労務管理2026-09-21就業規則をもらっていないのは問題?経営者が知るべき周知義務
労務管理2026-09-211年は何週間?経営者が知るべき週数と労務管理の基本
労務管理2026-09-20ゲインロス効果とは?マイナスからの逆転劇を信頼に変えるビジネス心理学


















