この記事は会社の役員や経営者、人事担当者、社労士をはじめとする実務担当者を主な対象にしています。 役員が病気やケガで働けなくなった場合に「傷病手当金」を受けられるのか、その判断基準と実務上の注意点、申請時に求められる資料やよくある誤解について、具体例や実務的な観点を交えてわかりやすく解説します。 役員が受給できる可能性とできないケースの判断ポイント、会社側が取るべき対応についても整理していますので、申請前の事前確認や社内ルール整備にご活用ください。
役員は傷病手当金をもらえるのか?
原則として「役員=対象外」ではない
健康保険制度における傷病手当金は、被保険者が業務外の病気やケガで働けなくなり給与が支払われない場合に生活保障を図る給付制度であり、法律上は『役員だから一律で対象外』と明記されているわけではありません。 したがって、役員であっても健康保険の被保険者に該当し、かつ支給要件を満たす場合は受給対象になり得ます。 ただし実務上は役員の職務内容や報酬の性質が問題となり、会社や保険者が個別に実態判断を行う点に注意が必要です。
条件を満たせば支給される可能性がある
実際には、役員が被保険者であり、業務外の病気やけがで療養のため労務不能となり、所定の待期期間などの要件を満たしていれば支給される可能性があります。 逆に労務対価としての報酬が継続的に支払われていたり、役員としての業務執行が抽象的で労務不能の判断がつきにくい場合は不支給になることもあります。 つまり、個別の労務実態と報酬の取り扱いを総合的に判断することが重要です。
傷病手当金の基本要件
業務外の病気やけがであること
傷病手当金の最初の要件は『業務外の事由による病気やけが』であることです、業務起因の傷病は労災の対象になり得るため、業務上か業務外かの切り分けが重要です。 役員の場合、業務の性質が経営判断や出張など多岐にわたるため、保険者から業務起因性の有無を問われる場面が多く見られます。 業務外であると認められなければ傷病手当金は支給されないため、診断書以外にも業務状況を示す資料の準備が欠かせません。 参考:傷病手当金(全国健康保険協会)
療養のため労務不能であること
次の要件は医師の診断等に基づき『療養のために労務不能であること』が確認されることです、単に出勤を控えているだけではなく、業務遂行が医学的に困難であることがポイントです。 役員の場合は裁量や職務調整で業務を継続できるケースがあり、外部の一般従業員と比べて労務不能の認定が厳しくなることがあります。 医師の意見書に加え、職務内容の具体的説明や出勤記録の変更履歴などで実態を示すことが重要です。
連続する3日間の待期を完成していること
傷病手当金は原則として連続する3日間の待期期間を経た後の4日目から支給対象になります、待期とは給与の支払いがない休業が連続していることを指します。 待期期間は休日や出張を含めた取扱いに注意が必要であり、役員であっても休業が連続していれば待期は成立します。 なお、待期の扱いで疑義が生じた場合は勤務実績や給与の支払状況を整理して保険者に説明できる状態にしておく必要があります。
給与の支払いがないこと
傷病手当金の支給条件として、休業期間中に給与等の支払いがないことが原則です、役員報酬が引き続き支払われていると、その期間は不支給または調整の対象になります。 ただし給与が一部のみ支払われる場合や報酬の性質が労務対価かどうかで取扱いが分かれるため、単純な金額比較だけで決まらない点に留意が必要です。 具体的な支給判定には給与明細や支払契約、役員報酬規程などの資料が重要になります。
役員でも対象になり得る理由
健康保険法上は「被保険者」であれば対象
健康保険制度においては、被保険者であること自体が給付の前提であり、役員であっても被保険者に該当すれば基本的な給付対象になります。 被保険者の該当性は雇用形態や社会保険適用の有無、加入手続きの状況で判断されるため、まずは役員が健康保険に加入していることを確認する必要があります。 加入している場合、役員だから受給できないという誤解は法律上成り立たないため、要件該当性の検討が行われます。
役員報酬が労務対価と評価される場合がある
役員報酬の中には役員の実働や職務執行に対する対価として支払われる部分があり、これが明確に労務対価と評価される場合は給与扱いとして傷病手当金の調整対象となります。 反対に報酬が純粋に利益配分的な性格を強く持つ場合は、労務対価性が否定されることもありますが、判断は個別具体的な契約や実態に依存します。 そのため、役員報酬の性質を明文化し、出勤管理や職務実態を記録しておくことが重要です。
支給されやすい役員の典型例
実質的に現場で働いている役員
日常的に現場で労働に従事しており、出勤時間や業務内容が明確で、かつ病気で現場作業ができなくなったことが客観的に示せる役員は支給されやすい傾向があります。 たとえば店舗管理者や設計監督など、具体的な労務提供が不可欠である立場にある役員は労務不能の判断が比較的しやすく、報酬が労務対価と見なされやすいです。 このような場合は診断書に加え出勤簿、業務日報、社員証の打刻記録などを準備すると説得力が高まります。
出勤管理や業務内容が明確な役員
労務提供の記録や出勤管理が整備されていて業務内容が具体的に記載された役員は、労務不能の事実を示しやすく支給される可能性が高くなります。 例えば定期的な会議出席や現場監督の記録、業務分担表などにより『その役員が通常どのような労務を提供していたか』を示すことができれば保険者側の理解を得やすいです。 記録が整っていることは支給判断を有利にするため、日頃からの業務整理が重要です。
支給されにくいケース
業務執行が抽象的な名ばかり役員
名目だけの役員で実際の労務提供がほとんどない、あるいは職務内容が抽象的で業務執行の実態が示せない場合は支給が難しくなります。 こうした役員は報酬が経営上の地位に対する配分的な性格を帯びると判断されやすく、労務不能の有無を検討する土台が乏しいため保険者から不支給とされる可能性が高くなります。 したがって実務上は就業実態を整理し、報酬との関係性を明確にしておくことが必要です。
労務不能の判断が難しい役割の役員
経営判断や意思決定、監督のみを主たる職務とするケースは、外見上は労務不能の影響が少なく見えるため、療養で仕事ができないことを立証することが難しくなります。 このため保険者は慎重に実態を確認し、医師の意見だけでなく業務上の代替状況や会議出席の有無、決定権の行使状況なども検討材料とします。 判定が難しい場合は事前相談や証拠資料の充実が求められます。
労務不能性の判断が重要
医師の意見だけで自動的に決まらない
医師の診断書は療養と労務不能の重要な証拠ですが、保険者はそれだけで自動的に支給可否を決めるわけではなく、業務実態との整合性を確認します。 特に役員の場合は職務内容の性格上、医師の診断が示す『労務不能』が本当に業務の遂行を妨げるかどうかを会社側と保険者が照合します。 したがって医師の意見に加え、業務状況や代替体制、出勤記録などを合わせて提出することが受給判断のポイントになります。
会社での役割内容が重視される
保険者が重視するのは、申請者が会社内で通常どのような役割を果たしていたかという業務実態です、役員の肩書だけでなく具体的な業務内容、時間的拘束、現場での手作業の有無などが問われます。 役割内容が明確であれば労務不能の影響が説明しやすく受給の可能性が高まりますが、曖昧だと保険者が不支給と判断することがあります。 業務分掌や職務記述書の整備は診断書と合わせて有効です。
役員報酬との関係
報酬が全額支払われていると不支給
休業期間中に役員報酬が全額支払われている場合、原則として傷病手当金は不支給になります、なぜなら給付の趣旨は給与の欠損を補填することにあるためです。 ただし報酬の支払い形態や目的が配当的性格を有する場合など、労務対価としての性質が薄いと判断されれば例外的に議論が生じます。 したがって支給可否の判断では給与明細や支払契約の中身を詳細に確認する必要があります。
一部支給でも調整対象になる
休業中に給与が一部支給されている場合でも、その支給額を基に傷病手当金の額が調整されることになります、具体的には支給された給与分を控除して支給額を計算する運用が一般的です。 役員報酬が固定で一部のみ差し引かれるのか、非常勤手当的に扱われるのかで取扱いが変わるため、支給内訳の判定が重要です。 この点に関しては下の比較表で典型的なケースを整理します。
| ケース | 報酬の性格 | 傷病手当金の取扱い |
|---|---|---|
| 報酬全額支給 | 労務対価が明確 | 原則不支給 |
| 報酬一部支給 | 労務対価+報酬混在 | 支給額を調整 |
| 配当的報酬 | 利益配分的性格 | 労務対価性が否定されれば支給可 |
よくある誤解
役員は一切もらえないという誤解
『役員は傷病手当金を一切受け取れない』という誤解は正しくありません、役員であっても被保険者であり支給要件を満たせば受給できる可能性があります。 ただし判断は個別的で、業務実態や報酬の性質、給与支払いの有無といった要素を総合的に検討する必要があります。 誤解を避けるためには社内での業務整理や資格確認、事前の相談が有効です。
診断書があれば必ず支給されるという誤解
医師の診断書は重要な証拠ですが、診断書があるだけで必ず支給されるわけではありません、保険者は診断書の内容と業務実態を突き合わせて判断します。 特に役員の場合は業務代替の可能性や役員職務の特性を確認されるため、診断書に加えて業務分掌や出勤状況などの補足資料が要求されることが多いです。 したがって申請時は証拠資料を多面的に用意することが大切です。
実務で問題になりやすいポイント
役員の業務内容が整理されていない
実務上もっとも問題となるのは、役員の業務内容や職務分掌が文書化されておらず、労務提供の実態を示せないケースです、これでは保険者に対して労務不能の説明が困難になります。 日頃から職務記述書や業務日報、会議出席記録などを整備しておくことで、万が一の申請時に証拠として提示できます。 業務整理は受給可否だけでなく内部統制やガバナンスの観点からも有益です。
就業実態と報酬設計が曖昧
報酬が業務対価か配当的性格かの区別が曖昧だと、保険者による調査で不支給判断が出やすくなります、特に報酬体系に明確な基準や規程がない場合に問題となります。 実務対応としては役員報酬規程の整備、報酬決定の議事録や契約書類の保管、報酬支払いの実績を明確にしておくことが有効です。 これにより支給判定時の説明責任を果たしやすくなります。
申請時に見られる資料
業務内容・役割分担の説明
保険者は申請時に業務内容や役割分担に関する資料を求めることが多く、職務記述書、業務分掌表、会議出席記録、業務日報などが参考資料として重要視されます。 これらの資料はその役員が通常どのような労務を提供していたかを示すもので、労務不能性の判断に直結します。 特に役員の業務が現場での実務に近い場合は出勤簿や業務指示書の提示が有効です。
報酬の支給状況
申請時には給与明細や報酬支払いの記録、役員報酬規程、取締役会議事録など報酬の支給状況を示す書類が重視されます、支給の有無や金額、支払い方法を確認することで傷病手当金の調整が行われます。 報酬が何に対する対価かを示す契約書や決定資料があれば判断はスムーズになります。 資料不足は不支給や追加調査の原因となるため、整備しておくことが重要です。
会社側の注意点
安易な申請は不支給・調査リスクがある
会社が安易に申請を進めると保険者から不支給判断や追加調査を受ける可能性があり、結果的に従業員や役員との間でトラブルになることがあります。 したがって申請前に労務実態と報酬の扱いを整理し、必要書類を整えて保険者に説明できる状態にしておくことが重要です。 必要に応じて社内決裁や議事録を準備し、透明性のある手続を心がけましょう。
制度趣旨に合った判断が必要
傷病手当金の趣旨は病気やけがで給与が得られない被保険者の生活保障であるため、役員か否かにかかわらず制度趣旨に沿った公正な判断が求められます。 会社としては報酬をどのような性質で支払っているかを明確にし、制度趣旨に反する運用にならないように注意する必要があります。 誤った運用は後々の是正や返還請求のリスクを招くため慎重に対応しましょう。
社労士に相談すべき理由
役員特有の判断が求められる
役員に関する傷病手当金の可否判断は労務実態、報酬の性格、取締役会の決定方法など多面的な検討が必要であり、こうした専門判断については社労士への相談が有益です。 社労士は保険者対応や書類整備のノウハウを持っており、申請書類の作成支援や事前のリスク評価、必要な証拠書類の整理を手伝ってくれます。 早い段階で専門家を巻き込むことで不支給や後続トラブルを回避しやすくなります。
事前整理でトラブルを防げる
社労士とともに役員の業務内容や報酬設計を事前に整理しておくことで、万一の休業時にスムーズに申請手続きができ、保険者とのやり取りでの誤解や追加調査を減らすことができます。 事前に就業規則や報酬規程を整備し、業務記録の保存ルールを定めることは受給手続きだけでなくガバナンス向上にも寄与します。 問題を未然に防ぐ観点から専門家の早期関与を検討してください。
結論
役員でも傷病手当金をもらえる可能性はある
総括すると、役員だからといって一律に傷病手当金を受けられないわけではなく、被保険者であり支給要件を満たす場合は受給の可能性があります。 ただし判断は個別具体的で、業務実態、医師の診断、報酬の性質、給与支払状況などを総合的に評価する必要があります。 申請の際は証拠資料を整え、必要に応じて社労士等の専門家に相談することをおすすめします。
カギは「労務実態」と「報酬の扱い」
結局のところ受給可否のカギは『その役員が日常的にどのような労務を提供していたか』と『その報酬が労務対価としての性質をどの程度有するか』です、これらを明確に説明できれば受給の道が開けます。 会社側は日頃から職務記述書や出勤記録、報酬規程の整備を行い、休業時の対応フローを整えておくことでトラブルを避けることができます。 適切な準備と専門家の助言で、役員の傷病手当金申請を適正に進めてください。
この記事を書いた人
- 社会保険労務士・採用定着士
- 岩本 浩一(いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表社員
採用と定着に特化した人事労務のスペシャリスト。愛媛県社会保険労務士会所属(登録番号:3806011)。愛媛県松山市を拠点に、地元企業のみならず全国の企業の組織成長を支援している。「人手不足を解消し、持続可能な組織をつくる」ことをミッションに掲げ、理論と現場のリアリティを融合させたコンサルティングを展開。
特に「企業型確定拠出年金(企業型DC)」を活用した退職金制度の構築に定評がある。従業員の将来設計を支える福利厚生の整備と、経営側のコスト効率化を両立させる専門的なスキームにより、採用力の強化と離職率の低下を同時に実現。数多くの中小企業における組織課題を解決へ導いてきた。
地域経済への貢献にも注力しており、地元メディア『愛媛経済レポート』にて採用定着をテーマとした連載を長期にわたり担当。また、AI技術を活用した情報発信のパイオニアとしても活動しており、YouTubeチャンネル『あいパートナーズ AI労働解説』やPodcast『博識な猫タマとクロの資料解説』を通じて、労働法や人事トレンドの最新情報を、経営者や人事担当者に向けて分かりやすく解説している。
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