産休中の給与と出産手当金の仕組みをわかりやすく解説

この記事は、これから産休を取得する会社員やそのご家族、人事担当者の方に向けて、産休中の給与や出産手当金の仕組みについてわかりやすく解説するものです。
産休中の給与の有無や、どのような公的給付金が受け取れるのか、社会保険料の扱い、産休と育休の違いなど、よくある疑問に丁寧に答えます。
制度の概要や注意点を知ることで、安心して産休を迎えられるようサポートします。

産休中の給与の基本

産休期間中は会社からの給与支払い義務はない

産休(産前産後休業)期間中、会社には従業員に対して給与を支払う法的義務はありません。
これは労働基準法で定められており、産休は「労働義務が免除される期間」とされているためです。
そのため、ほとんどの企業では産休中は無給となります。
ただし、産休中に給与が支払われる例外も一部存在しますが、基本的には会社からの給与は期待できません。
この点を理解しておくことが大切です。

産前産後休業は「労働義務が免除される期間」であり無給が原則

産前産後休業は、出産を控えた女性労働者が心身の健康を守るために取得できる法定休暇です。
この期間は「労働義務が免除される」ことが法律で定められており、原則として無給となります。
有給休暇とは異なり、会社は給与を支払う必要がありません。
そのため、産休中の生活費については事前に計画を立てておくことが重要です。

ただし企業の独自制度で給与を支払うケースもある

一部の企業では、福利厚生の一環として産休中に給与の一部または全額を支給する独自制度を設けている場合があります。
特に大企業や公務員では、産休期間中も一定の給与が支給されるケースが見られます。
ただし、こうした制度は企業ごとに異なるため、就業規則や人事担当者に確認することが大切です。
また、給与が支給される場合は公的給付金との関係にも注意が必要です。

  • 産休中は原則無給
  • 一部企業では独自に給与支給あり
  • 就業規則の確認が重要
項目内容
産休中の給与原則なし(無給)
例外企業独自の制度や公務員

産休中に支給される公的給付金

健康保険から「出産手当金」が支給される

産休中は会社からの給与が原則支給されませんが、その代わりに健康保険から「出産手当金」が支給されます。
出産手当金は、産前産後休業中に仕事を休み、給与が支給されない場合に生活をサポートするための公的給付金です。
会社員や公務員など健康保険に加入している方が対象となります。
この制度を活用することで、産休中の収入減少をある程度補うことができます。

出産手当金は給与の約3分の2相当が支給される

出産手当金の支給額は、産休前の標準報酬日額の約3分の2(67%)が日数分支給される仕組みです。
このため、産休中も一定の収入を確保することができます。
ただし、実際の支給額は健康保険組合や協会けんぽの計算方法により若干異なる場合があります。
また、給与が一部支給される場合は、その分が差し引かれることもあるため注意が必要です。

支給元支給額
健康保険標準報酬日額の2/3

会社ではなく健康保険組合・協会けんぽが支給主体

出産手当金は会社から直接支給されるものではなく、加入している健康保険組合や協会けんぽが支給主体となります。
そのため、申請手続きも会社を通じて健康保険組合に行う必要があります。
支給までには一定の期間がかかるため、早めに必要書類を準備し、会社の担当者と連携して手続きを進めることが大切です。

  • 出産手当金は健康保険から支給
  • 会社は申請の窓口となる
  • 支給までに時間がかかる場合もある

出産手当金の支給条件

産休を取得している間に給与が支給されていないこと

出産手当金を受け取るためには、産休期間中に会社から給与が支給されていないことが条件となります。
もし産休中に給与が一部でも支給されている場合、その分だけ出産手当金が減額されたり、全額支給されないこともあります。
このため、産休中の給与の有無は出産手当金の受給額に大きく影響します。
事前に会社の制度や給与支給の有無を確認しておくことが重要です。

健康保険に加入していること(扶養の人は対象外)

出産手当金の支給対象となるのは、健康保険に加入している被保険者本人です。
配偶者の扶養に入っている場合や、国民健康保険の加入者は対象外となります。
そのため、産休を取得する前に自分が健康保険の被保険者であるかどうかを確認しましょう。
また、退職後も一定の条件を満たせば出産手当金を受け取れる場合があります。

  • 健康保険の被保険者本人が対象
  • 扶養や国民健康保険は対象外
  • 退職後も条件次第で受給可能

出産日以前42日・出産後56日の範囲で支給

出産手当金が支給される期間は、出産予定日の42日前(多胎妊娠の場合は98日前)から出産日の翌日以降56日までです。
この期間内で実際に仕事を休んだ日数分が支給対象となります。
出産が予定日より遅れた場合は、その分も支給期間が延長されます。
支給期間を正確に把握し、必要な手続きを行うことが大切です。

支給開始支給終了
出産予定日42日前出産後56日

産休中に給与が出る場合の例外

企業独自の福利厚生で給与の一部を支給する場合

一部の企業では、福利厚生の一環として産休中に給与の一部を支給する制度を設けていることがあります。
この場合、出産手当金と合わせて収入を得ることができますが、支給額や条件は企業ごとに異なります。
自社の就業規則や人事担当者に確認し、どのような制度があるかを把握しておきましょう。

特別休暇として産休期間に給与を出す企業もある

産休を「特別有給休暇」として扱い、産休期間中も通常通り給与を支給する企業も存在します。
特に公務員や一部の大企業で導入されているケースが多いです。
この場合、産休中も経済的な不安が少なくなりますが、出産手当金との関係に注意が必要です。

  • 特別有給休暇として給与支給
  • 公務員や大企業で多い
  • 出産手当金との調整が必要

ただし給与が出ると出産手当金が減額または不支給になる

産休中に給与が支給される場合、その分だけ出産手当金が減額されたり、全額支給されないことがあります。
これは「給与と出産手当金の二重取り」を防ぐための制度です。
給与の支給状況によって出産手当金の受給額が変動するため、事前に会社と相談し、どちらが有利かを確認することが大切です。

給与支給の有無出産手当金
なし全額支給
あり減額または不支給

産休と社会保険料の扱い

産休中は社会保険料が免除される制度がある

産休中は、一定の手続きを行うことで健康保険料や厚生年金保険料が免除される制度があります。
この制度を利用することで、産休中の経済的負担を軽減できます。
免除を受けるためには、会社を通じて所定の申請手続きを行う必要があります。
手続きのタイミングや必要書類については、会社の担当者に確認しましょう。

健康保険・厚生年金の保険料が免除されても将来の年金額は減らない

産休中に社会保険料が免除されても、その期間は年金の受給資格期間や将来の年金額に影響しません。
免除期間も通常通り保険料を納めたものとして扱われるため、安心して産休を取得できます。
この制度は、出産や育児によるキャリアの中断が将来の年金に不利にならないよう配慮されています。

産休前の標準報酬月額のまま年金に反映される仕組み

産休中の社会保険料免除期間は、産休前の標準報酬月額がそのまま年金記録に反映されます。
そのため、産休による収入減少が将来の年金額に影響することはありません。
この仕組みにより、安心して産休を取得し、出産や育児に専念できる環境が整えられています。

期間年金記録
産休中産休前の標準報酬月額で記録

産休前に会社が行うべき手続き

産前産後休業取得の申出書の受理

産休を取得する際、従業員は会社に対して「産前産後休業取得の申出書」を提出する必要があります。
会社はこの申出書を受理し、産休の開始日や終了日を確認したうえで、社内手続きや関係部署への連絡を行います。
申出書の提出時期や記載内容に不備がないかをしっかり確認し、従業員が安心して産休に入れるようサポートすることが大切です。

  • 申出書の提出・受理
  • 産休期間の確認
  • 社内連絡の徹底

社会保険料免除の手続き(事業主申請)

産休中の社会保険料免除を受けるためには、会社(事業主)が所定の申請書を年金事務所や健康保険組合に提出する必要があります。
この手続きは従業員本人ではなく、会社が行うものです。
申請が遅れると免除が適用されない場合もあるため、産休開始前に余裕を持って手続きを進めましょう。
必要書類や申請方法は、各保険組合や年金事務所の案内を確認してください。

出産手当金申請に必要な書類の案内

出産手当金を受給するためには、従業員が健康保険組合や協会けんぽに申請を行う必要があります。
会社は、申請に必要な書類(出産手当金支給申請書など)や手続き方法について、従業員に丁寧に案内しましょう。
また、申請書の一部には会社の証明欄があるため、迅速に対応することが求められます。
従業員がスムーズに給付金を受け取れるよう、サポート体制を整えておくことが重要です。

  • 出産手当金申請書の案内
  • 会社証明欄の記入
  • 申請サポートの徹底

産休後(育休期間中)との違い

産休は無給で出産手当金が支給される

産休期間中は原則として会社からの給与は支給されませんが、健康保険から出産手当金が支給されます。
この手当金は産前42日・産後56日の範囲で、給与の約3分の2相当が支給される仕組みです。
産休は「出産のための休業」であり、労働義務が免除される期間となっています。
この点が育休との大きな違いです。

育休中は雇用保険から育児休業給付金が支給される

産休が終了し、育児のために休業を継続する場合は「育児休業(育休)」となります。
育休中は雇用保険から「育児休業給付金」が支給され、支給額は休業開始から180日間は賃金の67%、それ以降は50%となります。
産休と異なり、支給元が雇用保険である点や、支給条件が異なる点に注意が必要です。

休業期間支給元支給内容
産休健康保険出産手当金(給与の2/3)
育休雇用保険育児休業給付金(67%→50%)

産休と育休では支給元も条件も異なるため区別が必要

産休と育休は、取得できる期間や支給される給付金、支給元、条件がそれぞれ異なります。
産休は健康保険から出産手当金、育休は雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
また、支給条件や申請手続きも異なるため、混同しないよう注意しましょう。
それぞれの制度を正しく理解し、必要な手続きを漏れなく行うことが大切です。

従業員への説明ポイント

給与が出ない理由と出産手当金の制度を丁寧に説明する

従業員に対しては、産休中に給与が支給されない理由を明確に伝えることが重要です。
そのうえで、出産手当金という公的給付金があることや、申請方法、支給額の目安などを丁寧に説明しましょう。
不安や疑問を解消することで、従業員が安心して産休を取得できる環境を整えることができます。

給与支給がある場合の影響(出産手当金の減額)を案内する

企業独自の制度などで産休中に給与が支給される場合は、その分出産手当金が減額または不支給となることを必ず案内しましょう。
従業員が損をしないよう、給与と出産手当金のバランスや、どちらが有利かを一緒に確認することが大切です。
事前にシミュレーションを行うのも有効です。

  • 給与支給の有無で手当金が変動
  • 事前にシミュレーションを推奨

社会保険料免除と年金への影響の説明が安心につながる

産休中の社会保険料免除制度や、将来の年金額に影響がないことも従業員にしっかり説明しましょう。
この説明があることで、産休取得に対する不安が軽減され、安心して出産・育児に専念できるようになります。
会社としても、従業員のライフイベントをサポートする姿勢を示すことができます。

動画で解説

この記事を書いた人

岩本浩一社会保険労務士・採用定着士
岩本 浩一(いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表社員

採用と定着に特化した人事労務のスペシャリスト。愛媛県社会保険労務士会所属(登録番号:3806011)。愛媛県松山市を拠点に、地元企業のみならず全国の企業の組織成長を支援している。「人手不足を解消し、持続可能な組織をつくる」ことをミッションに掲げ、理論と現場のリアリティを融合させたコンサルティングを展開。

特に「企業型確定拠出年金(企業型DC)」を活用した退職金制度の構築に定評がある。従業員の将来設計を支える福利厚生の整備と、経営側のコスト効率化を両立させる専門的なスキームにより、採用力の強化と離職率の低下を同時に実現。数多くの中小企業における組織課題を解決へ導いてきた。

地域経済への貢献にも注力しており、地元メディア『愛媛経済レポート』にて採用定着をテーマとした連載を長期にわたり担当。また、AI技術を活用した情報発信のパイオニアとしても活動しており、YouTubeチャンネル『あいパートナーズ AI労働解説』やPodcast『博識な猫タマとクロの資料解説』を通じて、労働法や人事トレンドの最新情報を、経営者や人事担当者に向けて分かりやすく解説している。